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東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ

ホームページにもアップしましたが、この度の地震被害者である外国人に対して、日本の入国管理局による特別措置が取られます。 在留期限のみなし延長(8月30日まで)や出国情報の紹介、相談窓口の開設などです。 詳しくは当事務所ホームページからアクセス可!

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