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本州→九州→四国→本州、日帰り業務遂行の強行軍。

会社設立(定款認証業務)と在留資格取得依頼に対応すべく、一日で本州、九州、四国を回ることになりました。

昨年も日帰りで九州→名古屋と長距離移動をしたので、今回は九州で一泊したかったのですが、それもかなわずです。

一泊しても特に親しい知人がいるわけではないので夜をどう過ごしていたやらです。

外国人からの依頼が多い僕の事務所では、信頼を得ると紹介による遠方からの業務依頼をいただけることから、日本全国どこであろうとご期待にそえるように取り組んでいます。

お客様には多額の出費(交通費と出張料)を負担していただくことになりますが、それでも僕の事務所を選んでいただけるからには断る理由はありません。

アフターフォローが大変なこともありますが、遠方の仕事ほど気を引き締めて取り組むようになります。

わずか2時間足らずの滞在時間で九州を後にするのはもったいない気がしますが、これも仕事の一環と割り切って駅に向かうことにします。

大阪の行政書士が逮捕されました。士業間の業際問題について。

当事務所へ来られる外国人の相談者から度々名前を聞かされていましたが、『元入管職員』の触れ込みで多くの顧客を獲得しておられた大阪の行政書士の先生が逮捕されました。

逮捕容疑は『司法書士法違反』となっていましたが、警察はもっと別のところに目をつけているのではないかと思います。(よく聞く別件逮捕か。)

僕ら士業にとっては、他の士業が独占している業務には立ち入らないことがいわばルールでもあり、何よりも法律によりしっかり線引きがされています。

わかりやすく言うと、「裁判所は弁護士」、「法務局は司法書士」、「税務署は税理士」、「労基署は社労士」などです。(僕ら行政書士はそれ以外の国の機関や地方自治体窓口等、、、)

先ほども言いましたが、士業間の垣根は法律で線引きがされていますが、ではナゼそれを承知で破るのかと言うと、『依頼者の要望』によることが多いのではないかと思います。

特に僕の事務所のように外国人からの依頼が多い『国際事務所』をうたうところは、外国人依頼者からワンストップサービスの提供を求められることが多く、言葉の通じない他の先生を紹介することを依頼者が嫌がります。

それでも業際問題についてシビアに取組もうと思えば、依頼者と他士業の先生との橋渡しを『無償の通訳業務』を提供してまで実施しているのが現況です。

弁護士や司法書士とタッグを組んで共同事務所を設けることも一つの方法ですが、いかんせん、士業と名の付く事務所の先生方は、僕も含めて一匹狼的素養の強い人が多いので、なかなか折り合いがつかないものです。

2重国籍問題。揺れているのは国家のみなのか。

オーストラリアの国会議員が2重国籍が判明したことで失職するケースが増えているらしい。

日本でも民進党の蓮舫氏が2重国籍を指摘されて矢面に立たされていたのが思い出される。

では2重国籍者はどのようにして生まれるのか。

身近なケースで言うと、例えば日本人女性<Bさん>と結婚した在日韓国人<Aさん>がいたとしましょう。

その夫婦間に男の子どもが生まれました。その子が<Cちゃん>です。

現在の日韓の法律によりますと、<Cちゃん>は生まれながらにして日本と韓国の二つの国籍を持つことになります。これは韓国に戸籍(家族関係登録)があろうがなかろうが関係なく2重国籍です。

ここで<Cちゃん>が生まれた後に<Aさん>が日本国籍に帰化したとしましょう。

晴れて<A,B,C>は家族全員が日本の戸籍に載り日本人として生きていけます。

がしかし、<Cちゃん>の韓国国籍はどうなるのか?

日本にいる日本と他の国籍の重国籍者は皆、日本においては日本人として扱われます。

その証拠に、<Cちゃん>も在留カード(旧外国人登録証)を持つことはできません。

ただ、<Cちゃん>は<Aさん>が帰化したからと言って韓国籍を失うわけではないのです。

では、<Cちゃん>の2重国籍を解消するにはどうすればいいのか、、、

(少し長引いたので次回に続きます。)

横浜ディーエヌエーのラミレス監督が日本国籍取得の模様。

今朝の朝刊スポーツ欄に出ていましたが、ラミレス監督が日本国籍取得に動いていて、すでに結果待ちだと言います。

プロ野球選手として10年以上前に来日し、主にヤクルトスワローズで活躍されていましたが、強打者としてよりも、明るく人懐っこいキャラクターが目立っていたように思います。

プレイヤーとして活躍していた頃は多分<興行>と言うビザ(在留資格)だっただろうと推測しますが、その後日本での滞在が連続して10年を超えたころには<永住者>としての許可を得ていたのでしょう。

<興行>ビザと言えば、フィリピン人ホステス(過去ジャパユキさんと呼ばれていた)を連想しがちですが、プロスポーツ選手や芸能人が日本で活動する際に認められるビザです。

気になるのはラミレス監督が日本語の読み書きがどの程度できるのか?

帰化許可申請手続においては小学校3年生レベルの日本語の読み書きができることを求め、テストを実施することもあります。

毎日見ている『官報』にラミレス監督の名前が載る日は近いのでしょうね。

在留期限の管理について。

永住者以外の日本に住む外国人は数年に一度の頻度で入国管理局へアクセスすることが求められます。

それぞれ5年、3年、1年と定められた在留期限があるからです。

例えば2017年12月31日に「日本人の配偶者等」の在留資格で日本へ来た外国人は、2018年の12月31日までに在留期間更新許可申請を行わないと、少なくとも同じ在留資格での日本滞在はできなくなります。

現在の制度では期限の3カ月前から更新の受付ができるようになっています。

極力早めに申請した方が良いでしょう。

当事務所へも度々、1週間前に駆け込みで依頼をしてくる方がいらっしゃいますが、間に合う場合もあれば物理的に時間が足りない場合もあります。

昔、2週間~1カ月遅れ(期限を忘れて遅れてたケース)で受付をしてもらったケースもありましたが、一番最近のケースでは特例での受付とはなったものの、一旦<短期滞在>へ資格変更してから再度以前の在留資格へ変更する措置が取られました。

うっかり者への対応が依然と比較して厳しくなっているようです。

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