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2012年記事一覧

在日コリアンの離婚事情②。

前回のブログでは在日コリアン夫婦(国籍が韓国である夫婦)の離婚手続について記事をアップしましたが、本日は具体的事例をあげて解説して見ます。

[事例]
在日コリアン(韓国籍)のミリョンさんは、2008年9月に同じ在日コリアン(韓国籍)の夫と離婚しました。
日本の役所で離婚届をなかなか受け取ってもらえず難しい説明を受けた後、『申述書』なるものに署名させたれた記憶がミリョンさんにはありました。

ミリョンさん、前夫ともに婚姻届出当時、韓国戸籍(家族関係登録簿)には自身の名前が載っていなかったので、婚姻届は日本の役所にだけ行っていました。
そんなミリョンさんの子供がハルモニと一緒に親戚の住む韓国へ行くことになったので、ミリョンさんは子供の韓国パスポートを入手しようと考えました。
ついでに自身の韓国戸籍(家族関係登録簿)の整理手続を子供のものと一緒に行おうと韓国領事館で相談して見ると、、、
領事館の職員から、『あなたの場合、前のご主人との婚姻と子供の出生までは整理が可能です。しかし、離婚については整理と言う形では手続できません。韓国籍の夫婦は離婚するには夫婦が領事館へ出頭することとなっていますので、ご主人を伴って領事館で再度手続してください。』と言われたのだ。
すなわち、日本の役所で発効される①前夫との婚姻届受理証明書により婚姻についての整理手続を、②子の出生届受理証明書により子の出生の整理手続をそれぞれ行うことは可能だが、③前夫との離婚届受理証明書を持ってしても離婚についての整理手続はすることができないのだ。
前夫との離婚の際に揉めに揉めた経緯があるので、今更一緒に領事館へ行ってくださいなどとは到底頼むことができないミリョンさん。
このまま戸籍(家族関係登録簿)整理を行うと、本国の身分登録上は既婚者となってしまうことから日本で再婚ができなくなってしまいます。
実はミリョンさんには交際中の男性が居て、来年には再婚する予定が。
途方にくれるミリョンさんから相談を受けた僕は、多少手続き的な違和感はあるものの『第3の道』を提示して、その方法で①ミリョンさんの出生と②子の出生についての戸籍(家族関係登録簿)整理を行い、子のパスポートの取得までを滞りなく行ったのでした。
もちろん子供の姓(氏)は父(ミリョンさんの前夫)のものとなりますが、同じ韓国籍の男性と再婚した場合の子の姓の変更についても私の事務所でお手伝いするが可能である旨説明させていただきました。
終わり。

※子の姓について
例えば上記の例で、ミリョンさんが金氏、前夫が李氏の場合、子は李氏となります。(現在は婚姻時に父母どちらかの姓を選択可能。)
父母が離婚した場合、当然子は引き続き父の李氏を名乗ります。
そこで上記のように母が再婚して再婚相手の姓が朴だと、一つの家に3つの姓が存在することになります。
このような状態を解消する目的から、現在では子の姓を変更する申立が可能となっています。

在日コリアンの離婚事情。

当方、弁護士事務所ではありませんが、度々かかってくる電話で多いのが離婚についての行政相談。(渉外手続に関するもの)
先日もニューカマーの韓国人女性から『離婚の合意をしたのに夫が出て行って帰ってこない、どうしたらいいですか?』との相談を受けた。
離婚について一度でも考えたことがある方はおわかりかと思いますが、離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つの方法があります。
このうちのいずれかの方法によらなければ離婚できません。(日本法若しくは韓国法を本国法とする方に限定した話ですのでご了承ください。)
中には、『離婚届に相手の署名さえもらえば離婚できるんだから、誰かに夫の名前を書かせて届け出ればいいんじゃないですか?』との電話をしてくる人も結構います。(もちろんこのような行為は違法であり、後日処罰される可能性もございます。)
また、韓国籍の在日コリアン同士の夫婦の場合、日本の役所への離婚届出のみでは韓国法上、離婚が認められなくなりました。
以前であれば、韓国籍であれ、朝鮮籍であれ、日本籍であれ、日本の役所への離婚届の提出をもって離婚できていました。
しかし、現状では韓国籍同士の夫婦(パスポートをお持ちの方など在外国民登録がお済の方)の場合、2人一緒に在日韓国領事館へ出頭して離婚意思の確認申請をして韓国の家庭法院(裁判所)からその確認を受けた後、やっと離婚ができることになります。
(この間約2~3ヵ月。離婚意思の熟慮期間と言えます。)
長く別居されているご夫婦などはお互い顔も見たくない関係にあることが多いことから、上記手続を踏まなければならない離婚手続は大きな障壁となり得ます。
また、韓国籍同士の夫婦でありながら共に韓国に戸籍(家族関係登録簿)が無くパスポートも持っていない場合には、2人一緒に領事館へ行ったところで婚姻の事実すら登録されていないために離婚の届出はできません。
では、このような夫婦の場合、日本の役所で離婚届を出せるのかというと、、、
結論から言うと日本の役所では受理してくれません。
ただし、夫婦の双方から『申述書』を差し入れることによって窓口で預かるという何とも曖昧な対応をしているようです。(全ての役所で同じ扱とはならないようです。)
ここで注意しなければならないのは、前述した『韓国に戸籍(家族関係登録簿)が無くパスポートも持っていない夫婦』の一方が、日本の役所への離婚届出後に韓国の戸籍(家族関係登録簿)の整理を行うような場合です。
これについては次回のブログで例を挙げて紹介します。

『iphoneを探す』の機能によって助けられたが、使い方次第では『恐ろしい!』と感じたこと。

深夜のタクシーでiphoneを忘れてしまった。
気づいたときには自宅でグロッキー状態だったので『ま、朝になって探せばいいわ』くらいに思っていた。
が、翌朝何度鳴らしても誰も電話に出ない。(運転手さん、届け出てないの?)
こんなときに限ってタクシーの領収書をもらってなかったのでタクシー会社すらわからない状況。
そこで思い出したのが、『iphoneを探す』という機能のこと。
確かそんな機能があって設定を『on』にしていた記憶が。
早速嫁のiphoneを使って捜索を開始すると、、、
しっかりと出てきました、僕のiphoneのありかが。
何と南港の倉庫街にありました。
何でそんな所に!と考えながらも、早速車でその場所を目指すことに。
行ってみてわかったのですが、その場所にはタクシー会社の車庫が!しかも同じ場所に4社分も!
1社目で見つからなかったので位置情報のマップをマックスまで拡大して正確な場所を特定すると、そこには3台の待機中の車が!
一台づつ探して見ると、、、
ありました!僕のiphoneが!
マップ上の位置とピッタリの場所に!
何とすばらしい機能、アップルすごい!
と思った1日でした。
しかしその後一抹の不安が。
『これって、この機能を使えば自分がどこにいるのか嫁は常時把握できてしまうじゃないか!!』
何と恐ろしい!
早速設定をoffにして二度とiphoneを失くすまいと誓った僕なのであった。

国際政治の影響によって、その都度日本に在留する外国人への影響が懸念されること。

平和を祈願すべき終戦の日・光復節に日本と大韓民国との間で政治的な騒動が起こりつつある(否、既に起こってしまったか?)
日本に住むコリアンは、北も南も分け隔てなく本国と日本との政治的摩擦による影響を即時にモロに受ける身だ。
アメリカの大学生がターバンにヒゲを蓄えた人間を狙って銃を乱射した事件が起こったが、とにかく国家間や宗教間の諍いに関係の無い市民が巻き込まれるのは迷惑千万。
今回の韓国大統領の発言により日本に住むコリアンが大小様々な被害に遭わないことを祈りたい。
現在及び今後在留手続を行うニューカマーに不利益な取り扱いがなされない事も。

夏休みは子供が家にいて母親は大変だけど、そんな子供から教わることもまだまだ沢山あるな~と感じること。

8月になると子供達が家にいる時間が長く、どこの家も母親は大変なんじゃないかと思う。
仕事に出っぱなしの父としては、帰宅時にいつもより穏やかでない妻の機嫌を気にしない訳にはいかない状況だ。
私達の時代と同じで、子供達にはしっかりと夏休みの宿題が与えられていて、うちの子も嫌だ嫌だといいながら既にテキストの宿題は全部やってしまっていた。
どっちに似たのかハンパ無い負けず嫌いの長女は、なにやら夏休みの工作でクラスの皆を出し抜きたいと思っているらしく、毎日毎日そのネタ探しに家の中をキョロキョロしていた。(この長女の負けず嫌い精神とそれを達成するための直向な探究心!親父も見習わなければ。)
こんなときこそは父親の出番!と、初めて長女の工作に協力することになった。
世の流行を取り入れた『エコ』をテーマに“ある素材”のみを利用して“動く何か”を作ることに決めた。
題材が決まったので素材を捨てずに貯めておいて、盆休みの間には完成させたいと思っている。
もちろん作るのは娘の役目。
私はとなりで『あーでもない』、『こーでもない』とうるさい親父役をするだけ。
それでも娘との楽しい共同作業を目前に、久しぶりにワクワクしている中年親父なのであった。

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