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2012年記事一覧

月末が来るたびに当月の事務所の成績を見ては一喜一憂していること。

その昔、僕はサラリーマンとして営業に走り回っていた。

14年にも及ぶサラリーマン生活のうち内勤は1年足らずで、そのほとんどの時間を外回りで直接顧客と対話することが仕事だった。

高校を卒業したての若造が、60を超える超ベテラン経営者と事務所のソファーに座って『チンプンカンプン』の経済の話をしている姿を思い出すと何とも滑稽で痛々しい。

それでもその時の経験が今の仕事に超活かされていることを度々感じることがある。

良くも悪くも物怖じせず、誰が相手でも何らかの会話の引き出しを取り出して『対話』を作り出そうと勝手に頭が回転する。

本当に良い経験をさせてもらったものだ。

バブルの終焉からいわゆる『失われた10年』どころか20年以上経った現在も続く日本の経済低迷期に、一番被害を受け、また被害を与えた側である金融業に勤めたことは、僕の心と体の肥やしになっている。(そうでも思わないと悲しくなる出来事が多すぎて、、、)

リストラや統廃合により営業範囲が広がった際に受け持った地域の顧客数の膨大さとその仕事量の多さの恐怖感がトラウマとなり、会社を辞めてからも数年は月末前に当時の夢をよく見た。(わかってくれる当時の同僚は今も現役で頑張っている。何とも頼もしい!)

しかし、独立後はピッタリとその夢を見なくなった。

その代わりに、『自営業者が背負うプレッシャーにより、いつまた違う悪夢を見はしないか。』と戦々恐々なのであった。

電車の広告で見た法律事務所の『提案型営業広告』を見て思ったこと。

ここ最近、電車の中吊り広告で多く見かける法律系士業の営業広告。

中でも債務整理の広告が目立つところだが、今日近鉄電車で見た広告は今までと違っていた。

テレビCMも行う大手法律事務所が、B型肝炎に感染した方向けに『訴訟の提案』という形で広告を打っていたのだ。

新法施行により、『集団予防接種などでB型肝炎に罹患した方が訴訟により国と和解すれば給付金を受け取れる。そのお手伝いをして差し上げる。』と言うものだ。

この辺の法律にはまったく疎い僕も、なるほどとうなずいた。

長引く不況により、僕たちいわゆる『サムライ業』も生き残り競争の波に飲まれているが、日々の研鑽と営業努力を継続したものだけが最後に残ると考えさせられる今日この頃なのであった。

※以下、厚生労働省のホームページより。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou/b-kanen/dl/b-kanen_leaflet.pdf

帰化申請の際の添付書類が増えてしまって『難儀』なことについて。

最近ブログの更新をサボり過ぎてしまっていたので、今日から再び『マメに』更新しようと思います。

本日は情報提供です。

当事務所でも相談の多い『帰化申請』について。

日本国籍を取得する手続のひとつが『帰化許可申請』ですが、本年7月9日の新しい在留管理制度のスタートと時を同じくして、帰化手続の添付資料が増えてしまっています。

正直、それまでに申請された方はラッキーだったと言えます。

では、何がどのように増えたのかと言うと。

1 閉鎖外国人登録原票が必要になった。

⇒これは、元来必要であった直前5年間の居住歴の記載のある外国人登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)が外国人登録法の廃止によって入手できなくなったためであります。ちなみにこの『閉鎖外国人登録原票』の取得にはおおよそ1ヵ月の時間がかかります。また、最寄の役所で発行してくれるものでもありません。(法務省へ郵送請求。)

2 出入国記録

⇒これは新たに求められることとなった書類です。これも上記1同様、取得するまでに時間を要します。(特別永住者は不要)

3 住民税の課税証明書

⇒これも新たに求められることとなった書類です。前は納税証明書のみ必要でした。

4 公的年金の納付状況が分かる資料(ねんきん定期便等)

⇒これも新たに求められることとなった書類です。これが一番の負担になるでしょう。2011年度の国民年金保険料の納付率が58.6%。年金を完納されている外国人がどれだけいるでしょうか?

5 住民票

⇒ご承知の通り、本年7月9日より外国人も日本人同様に日本の住民票に登録されることとなりました。上記1で延べた外国人登録原票記載事項証明書に代わるものとして提出を求められます。

このほかにも申請において負担が増えたと感じることがあります。

ご不明な点がございましたら当事務所まで。

在日コリアンの国籍変更(朝鮮⇒韓国)で求められる在外国民登録に関する情報です。

韓国領事館では、ここ最近外国人登録若しくは特別永住者証明書の国籍欄が『朝鮮』となっている在日コリアンに対して、非常に冷たい対応を取っている。

朝鮮国籍者が行う在外国民登録手続において、『国籍回復説明会』への参加、『煩雑な書面への記入』、また人によっては『領事との面接』を求める。

(“国籍回復”の言葉の真意もよくわからない)

何にせよ以前に比べて非常に煩雑で時間を要する手続となっている。
そんな中、本年7月9日にスタートした『新しい在留管理制度』によって外国人登録法が廃止され、手続の煩雑さが増した。

何かと言うと、これまでは在外国民登録の最後の確認作業として“国籍欄が『韓国』となった登録原票記載事項証明書を領事館へ持参若しくは郵送すること”で、手続が完了していた。(これをやっていない人はかなり多いですよ)

それがご承知の通り外国人登録法が廃止されましたので現在は“国籍欄が『韓国』となった住民票の写しを領事館へ持参若しくは郵送すること”が求められる。

従前はこの作業は住所地の役所へ行けば早ければ15分程で出来ていた。

それが現在は、『住民票の国籍欄の訂正は特別永住者証明書に倣う』となっているので特別永住者証明書が交付されるのを待って変更がなされるのだ。(ちなみに交付に要する期間は3週~4週とのこと)

役所からの連絡を待って、もう一度国籍欄が『韓国』となった住民票の写しを取りにいかなければならない。

しかし、中には特別永住者証明書の交付を待たずとも国籍欄の変更がなされるケースも散見され、役所でもいまだに混乱が続いているようだ。

外国人登録法が廃止されたことによる不便について考えてみた。

本年7月9日より「新しい在留管理制度」がスタートして、それまでの外国人の日本における身分関係を公証する根拠法となっていた外国人登録法が廃止された。
これにより当事務所へも様々な問い合わせが寄せられている。
特に多いのが、外国人登録原票に載っていた登録事項について確認する手段がわからないという問い合わせ。
ご承知の通り、7月9日を持って日本に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者)は全て住民基本台帳に記載されることとなりました。
それまで日本人との国際結婚により日本人と外国人が混在する世帯では日本人家族は住民票に、外国人家族は外国人登録原票記載事項証明書にと言ったように、別々の書類で身分の公証がなされていましたが、現在ではそのような世帯では全て同じ住民票に名前が載るようになりました。(ただし同一世帯に限る)
これは大変わかりやすく便利になったとおっしゃる方も多いと思います。
しかし、在日コリアンなど特殊な事情によりそれまでの外国人登録原票を拠り所にして本国や日本の役所での手続を必要としている方々もまた多く存在します。
「これまで役所で入手できた書類がわざわざ法務省へ郵便で請求しなければならなくなった。本当に不便だ!」との声を多数聞きます。
僕自身も、お客様からの依頼に基づいて行う『韓国戸籍整理』や『帰化手続』において、登録原票の入手は必須でありますので、大変不便を感じています。
登録原票の写しの請求手続については、以下のサイトに詳しい説明がありますので参考としてください。
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
[手続の簡単な説明]
1.郵送若しくは直接訪問して開示請求を行う
2.郵送で開示の決定のお知らせが届く
3.届いた書類を返送する
4.登録原票の写しが届く

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