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2012年記事一覧

東電OL殺人事件で無期懲役が確定していたネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリさんに無罪の判決が出された件で。

1997年の事件で当時ニュースなど見なかった僕はこの事件について正直あまり知識が無かった。

ただ、行政書士試験の勉強中に当時の判例を参考書などで良く目にした記憶くらいだった。

しかし、ある本を読んだことがきっかけでこの事件に興味を抱くことになった。

佐野眞一著『東電OL殺人事件』である。

この本では日本の警察の怖さと行進国外国人の日本における地位の脆さについて、とても興味深く描かれている。

10年以上の歳月を掛けて無罪を掴み取ったゴビンダさん。

冤罪によって奪われた貴重な『時間』は帰ってこないが、奥さんと2人の娘さんが待っていた家に帰ることが出来て本当に良かったと思う。

話は変わるがこの本の著者佐野眞一氏は、『あんぽん(孫正義伝)』も書かれたノンフィクションの巨匠と呼ばれる方だ。

『東電OL殺人事件』や『あんぽん(孫正義伝)』を読んで感じたことだが、その取材方法は書くべき対象者について妥協無く徹底して調べ上げた真実にこだわったものであることが伝わってくる。

しかし、最近話題の2人の政治家は、佐野眞一氏について、“抹殺しに行かなきゃいけない”とか“いやしく卑劣で許し難い男だ”などと発言している。

公人としての2人をどのように評価すべきか?

ちなみに孫正義氏は、自身の出自や親族について根掘り葉掘り書かれたにもかかわらず、正々堂々と著者の取材を受けていた。

前述の政治家1人については既に佐野氏が著書を出している。

佐野氏には是非“もう1人の政治家”の本が完成するまで徹底した取材を続けていただきたい。

今日は本の紹介です。(『宿命』よど号亡命者たちの秘密工作)

今僕が読んでいる本のタイトルである。

1970年3月に起きた赤軍派メンバー9人による日本航空機ハイジャック事件。

彼らがたどり着いた行き先は「朝鮮民主主義人民共和国」だった。

この本は事件にかかわった人間達のその後の運命と、その人たちによって運命を狂わされた多くの人々について描かれている。

真実がどこにあるかなど誰にもわからないし知りたいとも思わない。

が、その後惹き起こされる『悲しい事件』の背景を少しでも知ることができるのではと読み進めている。

後輩の結婚式に呼ばれて『とてもじゃないけど自分の子の結婚式では立ってられそうも無い』と感じたこと。

昨日、昔の同僚の結婚式に呼ばれてとても綺麗な花嫁さんと常時ハンニヤ(半分ニヤケた)の新郎の姿がとても微笑ましく幸せそうに映った。

正直これまで数え切れない程の結婚式に参加しているせいで自分の中で半ばマンネリ化していた『儀式』だったが、別の意味で感動するようになった。

ここ最近、結婚式に参加すると必ず『自分の子たちの結婚』について想像してしまうのた。

まだまだ先のことだと知りつつ、やがて必ず訪れる『子ともたちの巣立ち』のときに自分は昨日の両家の父のように立派な姿で立っていられるだろうか。

まったく自信が無いが、今後人の結婚式に参加するたびにシュミレーションして『その時』が来ても逃げ出さないよう予行演習させてもらおうと思ったのだった。

とにもかくにも昨日の結婚式はとてもすばらしく、新郎新婦が本当に輝いて見えたのだった。

お二人さん、末永く幸せに!

可愛くも頼もしい後輩たちが在日コリアン社会に沢山芽吹いている現状に喜んだ話。

先日、ある会合へ出席すると在日コリアンの若者達が集まっていた。
4人が弁護士、1人が税理士、あと1人が司法修習生という顔ぶれだ。
彼らは皆いきいきした表情をしていた。
目標を持って資格試験をパスし、各分野で自己実現を成そうと頑張っているからか、一緒にいて沢山のエネルギーをいただいた。
また、彼らが皆僕と同じ民族学校出身者であることも、余計に可愛く、頼もしさを感じさせる。
彼らのいきいきした表情を見たとき、『在日社会もまだまだ捨てたもんじゃ無いな』、どころか『より発展する芽が葺いているのだなー。』と感じることができたのだった。
とてもいい時間を過ごさせていただいた。

餃子の美味しい『珉珉』が、入管難民法違反で摘発されたニュースに接して思うこと。

昭和28年創業、全国で15の直営店舗を運営する餃子チェーン店「珉珉」の役員が逮捕されたとの報道を見ました。
調理師(技能VISA)の在留資格で入国した中国人を接客係として働かせた「入管難民法違反」の疑いをもたれてのこと。
容疑を認めているらしく、「数年前から求人難に陥り違法に従業員を確保しようと思った」などと話しているとのこと。
また、「ブローカーに頼めば中国人を派遣してもらえる」との話を聞きつけ、東京都内のブローカーの男を通じて従業員を確保していたらしい。

今回逮捕された容疑者(雇い主側)は日本人だったようで、いわゆる不法就労助長の罪に当たる可能性があり、『三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科』される可能性があります。

また、逮捕されたのが外国人(特別永住者は除く)であった場合には、更に退去強制(国外退去)させられる可能性があります。
これは2009年の法改正により退去強制事由に次の項目が追加されたためです。

(退去強制)

第二十四条(抄) 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章(第五章退去強制の手続)に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(※カッコ内省略)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

実際にこの法律を適用して退去強制手続を受けて帰国させられた外国人が相当数に上っているように感じます。(中には永住権を取り消された者もいます。)
益々、外国人の雇用を渋るケースが増えるのでは無いかと懸念されます。

 

[参考条文]
入管法
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2  前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一  当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二  当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三  当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

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