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2012年記事一覧

フェイスブックのチカラ。

フェイスブックとブログを通して情報発信を始めて数ヶ月。

少しづつではあるが、効果と言うか反響がが出ている。

ついこの間までは、『インターネットを通じての問合せは仕事には繋がりにくい』と、勝手な思い込みをしていたのだが、あながちそうでもないことが自分自身の実体験として感じられている。

最近では、『あまり一見客を好まない弁護士』までもフェイスブックなどのメディアを活用していることが分かる。

それでも、私の事務所のように『来るもの拒まず』(※注)のスタイルで取り組んでいる士業者は案外少数で、皆顧客の選別をしているようだ。

事業者がそうなのだから、依頼者も事務所の取り組み姿勢や有資格者本人との相性などをじっくり考えて依頼するかどうか慎重に判断することが必要だと思う。

注:不法な依頼や公序良俗に反する依頼は、当然お断りしております。

遺産相続②。

昨日のブログで不足していた部分の付けたし。

「亡くなった方が『朝鮮籍』だったらどうなのよ?」との疑問を抱いている人もいそうなので、それについての簡単な説明をします。

もちろんですが、朝鮮(巷では北朝鮮で通っているが)にも体系的な法律が存在します。

過去の朝鮮の法令によると、「外国で永住権を有している朝鮮公民には(朝鮮の相続法は)適用しない」となっていたようです。

その後、法律の改正や新しい法律の制定などによって変遷はあるものの、現在の朝鮮対外民事関係法第4章家族関係の第45条によっても、「①不動産相続については、相続財産の所在する国の法を、動産相続については、被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に居住している我が国の公民の動産相続については、被相続人が最後に居住していた国の法を適用する。②外国に居住しているわが国公民に相続人がいない場合、相続財産はその公民と最も密接な関係があった当事者が継承する。」となっています。

結局、『日本で死んだら日本法を』となる訳だ。

遺産相続。

それまで仲の良かった家族が一瞬にして敵同士になるおそれを含むのが、遺産相続の場面だ。

最近も相続に関連した相談と依頼を受けたが、私の事務所に依頼を持ち込む方は、概ね次のような部類に分かれる。

1 亡くなった方の国籍が韓国若しくは朝鮮籍

2 遺産分割で話が整わない

このうち1については、亡くなった方の死亡時の国籍が相続における準拠法となるため、韓国法についての質問が寄せられたり、または相続人特定のための本国の戸籍(家族関係証明書等)の取寄せや翻訳を頼まれることが多い。

※ちなみに、韓国籍の方が亡くなられた場合、特に遺言での指定が無ければ韓国民法によって相続人の推定や法定相続分が定まることとなる。(日本の民法と若干の違いがある)

その程度で済むのだから特に気をもむ心配もない。

問題は2の場合。

概ね私達行政書士が介入しても話がまとまることはあまり望めない。

万が一依頼を受けたところで法律事件(紛争性のある事案)に発展する可能性があり、途中で弁護士にタッチしなければならなくなる。

弁護士法72条によって、弁護士以外が報酬を得て法律事件を扱うことは禁止されている。(いわゆる非弁活動。)

違反すると『2年以下の懲役又は300万円以下の罰金』となる。(お~恐っ!)

ま、親戚やごく親しい友人で無料で介入する場合は罪には問われないが。

【カバチたれ!】と言うマンガではやたらと『報酬を得ていない』ことで弁護士の如く主人公が立ち回っている姿が描かれているが、あれはあれで間違っていないと思う。

少しでも遺産を残される可能性のある高齢者には、是非とも『遺言書』の活用を考えていただきたい。

遺産相続においては、『亡くなられた方の意思』が何よりも尊重されるべきだと考えます。

今年の目標。

今年も何とか無事に新年を迎えることができた。

私は年末に運気が下がるらしく、年末から年明けにかけて毎年嫌なことや体調をこわす事が多い。

すべて身から出た錆であると、この年になって自己批判するようにはなったが。

昨年は(といっても昨日までのことだが)、年末最後の忘年会をすごく暖かい雰囲気の家で過ごすことができました。

ご家族の韓国戸籍整理の業務依頼をしていただく身でありながら、気を使って私の家族も含めて家に招いてくれたのだ。

近所同士であり、子供も含めて非常に楽しく有意義な時間を過ごさせていただいた。

ただ、酒の入った状態での私の説明(戸籍整理についてのもの)がご家族にちゃんと伝わっていたのかは自信が持てないが。

とにかく、自分自身も手を抜かず頑張っているが、何よりもこんな私ごときを頼って仕事の依頼をしてくださるお客様に、年の瀬に改めて感謝することを気づかされた一日だった。

この場を借りてお礼申し上げます。

『先輩、姉さん、そして遠方から来て楽しい会話をしてくださった大先輩!本当にありがとうございます。』

今年は(と言うか毎年のことだが)、奉仕と誠心誠意、それとイマイチ苦手な密着をテーマに、一生懸命クライアントに尽くすことを“継続”しますので、皆様よろしくお願いします。

元日。

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