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韓国一覧

⑴韓国人若しくは⑵韓国から日本へ帰国する日本人又は⑶韓国を経由して日本へ上陸しようとする外国人の上陸(入国)制限についての情報まとめ

外務省の海外安全ホームページから<韓国から来る人間についての9日からの措置>について抜粋した。

報道後に沢山の問い合わせをいただきましたが当事務所の主な顧客が韓国人の方なので韓国に限った記載としてまとめてみました(中国やイランの文字を消してしまっているので、誤解のないようにお読みください!)

あと、VISA(ビザ)と在留資格を混同している方があまりに多です。
VISAとは日本国内の空港・海港までは入って来てもいいよとお墨付きを与えた査証のことで在留資格とは違います。
在留資格が取り消されると思っている方、そんなことはありませんのでご心配なく!

【以下本文】
3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。
本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国に対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国の一部地域(注)を追加指定。
(注)慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡

2 検疫の強化(厚生労働省)
韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。(※詳細は後述厚労省メッセージのとおりです)

3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 査証の制限等(外務省)
(1)韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)韓国に対する査証免除措置を停止。⇒韓国政府はこれに怒っているようです‼

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
上記2.~4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

また,上記2 検疫の強化に関連し,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
○3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。

(関連情報のホームページ)
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(上記に係る連絡先)
国内の方向け 0120-565653(フリーダイヤル)
国外の方向け
0120-485―188(日本語)
+81-3-3595-2176(英語)

出生届が無い在日コリアンの韓国家族関係登録簿(旧戸籍簿)への登録の可否について。

専門職として困難な事案が持ち込まれるのは覚悟の上ですが、日本にいながら韓国の身分登録を遠隔で処理するのはやはり骨が折れます。

僕の事務所では基本的に領事館を通さず、ソウルにある「在外国民家族関係登録事務所」や場合によっては本国の裁判所へ直接相談を持ち掛けていますので、当然にハングルの理解と韓国法の理解が求められます。

法律の中身は日本と似通っている韓国ですが、そもそも日本でも人の身分関係にかかわる業務など持ち込まれることは稀です。

今相談に乗っている事案はいずれも1945年以前に出生した在日コリアンについて日韓で相違している氏名や生年月日を一致させるためのもの。

まるっきりできない訳ではないのですが、この当時の日本の役所の書類(出生届記載事項証明書)の保存状況がまちまちであることが厄介です。

韓国の役所も昔と違ってしっかりと疎明資料を求めますから、日本の公的資料に基づいて手続を進めるのです。

では、日本で出生した旨の公的な証明書がない場合、一体どうすればよいのか、、、

<次回に続く。>

ラグビーのワールドカップで日本代表として出場した具智元さんが日本国籍を取得した件。

お客様からの依頼により日本国籍取得のお手伝いをする業務も僕の仕事のうちの一つです。

業務量は年々増加傾向で、ネットからの集客や知人、弁護士からの紹介など色々です。

依頼人へ誰よりも早く「許可が出ましたよ!」と伝えたい一心で、毎日の電子版官報のチェックは欠かせません。

本日の官報を見ると「左記の者の申請に係る日本国に帰化の件は、これを許可する。」の文言の真下に聞いたことのある名が。

それは、先日行われたラグビーワールドカップで日本代表として活躍していた具智元選手でした。

早速報道もされていましたが、慣れ親しんだ日本の国で日本人として生きる道を選択されたのですね。

僕が気になるのは「具選手がどこの事務所へ依頼したのか?」です。

今のところ僕の方では有名人からの帰化許可申請のオファーはありませんが、毎日チェックしている官報には知っている人や有名人の名もチラホラ(あくまでも仕事の一環としてやっているだけで他意はありません)。

ちなみに帰化した外国人の名が全て漏れなく官報で公開されることを知らない人は意外に多いですね。

国籍回復の手続、日本に居ながら韓国籍を取得するまで。

相変わらず在日コリアンはじめ、多くの外国人の方から帰化許可申請についての相談やオファーを受けます。

実際に受任するまでに時間を要しますが、直接事務所へ訪ねて来られる場合の成約率は他の業務より格段に高いものです。

また、これとは真逆の手続、「帰化して日本国籍を取得したがそれを韓国籍に戻したい」との相談もちらほら見受けられます。

帰化申請と違ってほとんどが相談で終わるのですが、この手続に臨んだことが過去に1度だけあります。

その夫婦はどちらも60代の方で、30年~40年前に日本の国籍を取得、夫の強烈な韓国への帰趨本能からか、国籍を韓国に戻そうとなったのでした。

韓国国籍法を調べ、日本に居ながらでも韓国国籍の再取得(国籍回復届出による)が可能であることを確認、いざ韓国領事館へ申請を行いました。

領事館の方も、『領事館では初の受付になるので、少し時間をいただきたい』と自信なさげ。

この時の領事館の不安げな対応が、後にこの夫婦に大きな災厄として降りかかったのでした。

ちなみに韓国への国籍回復はできたのですが、、、

日韓関係の悪化が及ぼす在日コリアンなどへの影響について。

今までに最悪なくらい、国家間の関係悪化が表面化しているように見受けられる韓日関係。

僕の周辺でもそれを危惧する声が多く聞かれます。

特に、日本での就労や婚姻生活を求む韓国人からは、「VISAの審査が厳しくなる」や「永住権が出なくなる」などの噂が既に飛び回っています。

そんなことは無いですよ、と言ってはいるものの、かくいう僕もこれまでになく深刻に受け止めています。

実際に昨日訪れたコリアタウンでは、韓国食材販売業を営む男性から、「土日の来訪客は以前の半分に減った」との情報を得ています。

また、日曜日の昼にコリアタウンを訪れた娘は、「前に比べて全然人通れるで(歩いて行きかうことができること)」と言っていた。

一市民の感覚では、国と国との関係が悪化したらと言って、実際に行動を控える(国の意向を忖度する)ことなどありえないんじゃないかと思うのですが、そうでもないことが分かった気がしました。

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