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特定技能一覧

コンビニや飲食店で働いている外国人のビザについて整理してみました。就労系ビザの割合は少数では?

最近ではコンビニや『すき家』などファーストフード店で働く外国人を見るのはごく当たり前になりました。

僕の事務所にはそのコンビニやファーストフード店のオーナーから「どうしたら外国人を働かせられるか?」の問い合わせをよく受けます。

それはそこで働きたいという外国人からの相談よりも圧倒的に多いです。

では、現在の日本のルール上、外国人にそれらの仕事を適法にさせることはどこまで許されているのでしょうか?

一番誤解が多いのが「就労系ビザを取ればコンビニでも飲食店でも働くことができるのでは?」との誤った認識です。

一般の就労系ビザは次の3つとなります。

①技術・人文知識・国際業務

②技能

③経営・管理

結論から言うと上の3つともコンビニでもファーストフード店でも働くことはできません。

次回以降、その理由とどのようなビザだったら働くとこができるのか検証してみます。

特定技能外国人が増加。日本国内での在留資格変更許可による。

ここへきて『特定技能』の在留資格取得者が増加しているようですね。

前にもこのブログで紹介しましたが、僕の事務所でも新卒で外食事業を手掛ける企業へ就職した外国人留学生が『特定技能』の在留資格を取得するケースがあります。

正直に言って、『特定技能』の在留資格取得手続きは素人がするにはハードルが高すぎます。

そのため、相談から速依頼につながるケースが多数あります。

また、自社で特定技能外国人の支援を行えない場合に備え、僕の事務所では『登録支援機関』としての登録も済ませています。

ご依頼をお待ちしてます!

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格(ビザ)の限界について。

相変わらず外国人材を求めてビザの相談に来られる企業様の多くは外食業界からです。

僕が話す内容の結論は決まって、「『技術・人文知識・国際業務』のビザでは現場(店舗)では働けませんよ」と言ったもの。

「他に方法はありませんか?」と食い下がる社長様には、「それじぁ手間とランニングコストは嵩みますが『特定技能』にチャレンジしますか?」とセカンドプランを提示します。

それに対する社長様の反応は、
①黙って最後まで聴いて「検討してみます」と言って帰って行くか、
②「それ、うちは無理やわ」と言って途中で僕の話を遮るか、
の二通り。

ただし①の場合でもそのほとんどは次の相談に繋がらないのが現実。

もう少しだけ『特定技能』ビザの使い勝手が良くなる事を願ってやまない。

10月から日本への渡航が一部解禁される見通し。停滞していた日本での就職や特定技能外国人の新規入国は叶うのか?

本日発表の報道によると、<日本政府は、来月初めにも全世界からの新規入国の受け入れを一部再開する方向で検討に入った。>とのこと。

<3カ月以上の中長期の滞在者を主な対象とするもの。ただし観光客は除外する。>らしいです。

これが実現すると外国人経営者や日本企業へ就職される方や留学生の入国も全面解禁されることとなります。

入国枠を設けて入国を最大「1日1千人」程度に絞ることと感染拡大を防ぐため2週間待機などの条件を課すことは、仕方ないことでしょう。

あくまでも報道陣の取材による情報で正式発表ではありません。

が、コロナによる外国人業務激減で、暮れに向けて売上確保の不安を抱いている僕にとっては朗報と言えます。

「特定技能」の在留資格で一番多いのがベトナム人。一方ベトナムでは特定技能に関する試験はいまだ実施されていないことの謎について。

特定技能の在留資格取得には大きく分けて二つのルートがあります。

一つは日本や海外で実施される二つの試験に合格して特定技能VISA取得の資格要件を満たして来日するケース。

もう一方は、現在または過去に技能実習生(2号までを終えた者に限る)として日本にいたことがある外国人が要件を満たしたものとして来日するケース(既に日本にいる外国人は在留資格を変更)。

不思議に思う方も多いでしょうが海外試験のうちいまだ試験が実施されていないベトナム人が特定技能在留資格許可者の半数以上(昨年12月時点)を占めている理由がここにあります。

そもそも特定技能のVISAはMAX5年の技能実習VISAの再延長が目的だと言われていたVISAで、上記のベトナム人の割合は想定内のものと推察します。

ただ、思ったよりも特定技能VISA取得者数が伸び悩んでいるのは日本国としても想定外だったのではないでしょうか?

国内試験の受験要件がこの4月から緩和されますが、受け入れ側企業に対する何らかの要件緩和措置も検討してほしいものです。

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