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「子どものVISA」と「親のVISA」についての疑問にお答えします。

「家族滞在」と言うVISAがあるのをご存知でしょうか?

いわゆる同伴者VISAで、ここで言う家族には配偶者と子どもが含まれます。

また子どもの年齢は問うていません。

その一方、親についてはここでは家族に含みません。

多くの外国人から海外へ残してきた親を呼び寄せたいと相談を持ち掛けられますが僕の答えは大体決まっていて、「親を呼ぶことは不可能に近いです。」と言うもの。

実際に何度か「定住者」や「特定活動」のVISAで親を呼び寄せようとチャレンジしましたが成功した試しがありません。

『片親で70歳以上、他に扶養可能な親族がいない』など諸要件は見え隠れしますが、要件に当てはまったからと言って容易くVISAが出るとは思えません。

何故ならどこの国もわざわざ高齢者を受け入れることを好まないからです。

経済的負担(医療面や生活保護など)が生じる外国人を本国に代わって肩代わりしようとする国はありませんよね。

一方子どもはどうでしょう?

少子高齢化を解消するには国家的プロジェクトととして長期に渡る取り組みが必要ですが、外国人の子どもを受け入れるとたちまち子どもが増えますよね。

よって親を呼ぶよりも子どもを呼ぶ方が圧倒的に簡単で、そもそも制度設計がそのような構造になっています。

ただし、ここで注意しなければならないのは、『永住者』、『定住者』、いわゆる結婚VISAと言われる『日本人の配偶者等』と『永住者の配偶者等』を持つ外国人親の子どもに限っては、<未成年で未婚の実子>と言う条件が付くということ。

裏を返せば『経営・管理』などそれ以外のVISAを持つ外国人親の子どもは、<成人>でも<養子>でも『家族滞在』のVISAが取れる要素があると言うこと。

なかなか難しいですね。

10年以上ぶりにサッカーをしましたが、子どもにサッカーのことでとやかく言うのを辞めようと思った件。

子どもが通う学校で保護者の父たちのサッカー大会が開かれました。

参加する気は毛頭なかった僕ですが、子どもが行ってほしいというので渋々参加しました。

中学まではサッカー部にいたのでまるっきりの素人ではないと考えていましたが、、、実際にやってみると初めてやったのと変わらない状況でした。

頭で出す指示に体が全く応じてくれません。

何より人工芝のグランドに足が取られて全く動けない!

小学校低学年からほぼ毎日のようにこのグランドで朝から晩までボールを蹴り続けている長男に、今後一切サッカーのことでとやかく言うのを辞めようと決意させられる機会となりました。

どのように痛めたかもわからない左足は、3日たった今もズキズキしています。

ドラマ『ビギナー』を娘と観て楽しんでいます。

10年以上前のテレビドラマで、当時初主演を務めたミムラと言う女優さんが注目を集めていたドラマです。

僕はリアルタイムでは見逃しましたが、無料視聴で5回は観ています。

ストーリーは、現在のロースクール制度ができる前の司法修習生たちの司法研修所での出来事。

実際に弁護士をやっている知人に聞いたところ、おおむね事実に沿って仕上がっているとのこと。

司法研修所でグループで課題に取り組んだり法解釈やそれぞれの考え方について議論をぶつけ合う姿にあこがれをいだいたものです。

学生の頃にこのドラマに出会えていたら、もしかしたら司法試験を目指していたかも?と思うことも。

中学3年になった娘にこれを見せて、『弁護士を目指せ!』と言う気はさらさらありませんが、集団生活の意義、楽しみ方のヒントにしてほしいと思う。

ただ、僕と違って娘は既に学生生活を十分に楽しんでいるようで藪蛇に過ぎない〝父〟のお節介かもです、、、

知人の息子さんがU12サッカーで大活躍、「持っている」子の将来に期待したい。

少年サッカーの大きな大会に挑んでいた僕の知人の息子が、見事地区大会を突破し、全国大会への出場権を得た。

J1のクラブチーム等強豪ひしめく大会で、接戦を見事制しての優勝で本当によく勝ちあがったと感心する。

チームの主力として活躍している子で、先日も別の大会で優勝旗を手にしていた。

うちの子と言えば、学校でも街のクラブチームでもキャプテンをさせてもらっていたが、とにかく負けに負けた。

今は中学に上がってそれなりに一生懸命にサッカーに取り組んでいるようだが、四六時中練習している彼もいつか勝利の喜びを味わえるだろうか?

振り返るとその子の親御さんはほとんど付きっきりと言っていいくらい子どものサッカーに密着してフォローしてあげていたように思う。

子どものサッカーにそこまで熱心になれない自分の責任もあるんじゃないかと最近少し申し訳なく思っている。

永住許可申請のタイミングを逃した青年の悲運(その2)。

海外留学中に日本にいる家族が永住権を取得したKさんに訪れた悲運とは?

これを説明するためには日本に『子ども』として滞在する外国人の身分について知る必要があります。

大きく分けて、
①家族滞在
②定住者
③日本人の配偶者等
の在留資格が該当します。

Kさんの父は就労系の在留資格で10年以上日本に滞在したことから永住の条件が整い、今般無事に永住者の身分を許可されたのですが、父の同伴者として「家族滞在」の在留資格を持っていた他の家族も同時に永住者として許可されました。

永住審査の間、海外にいたKさんのみがその恩恵にあずかれなかったのでしたが、では現在認められている「家族滞在」の在留資格で日本へ戻ればいいじゃないかと考えたいところですが、残念ながらそれは叶いません。

何故かと言うと、永住者の子どもの在留資格は上記のうち②の「定住者」になってしまうからです。

子どもの在留資格のうち「家族滞在」には年齢制限がありませんが、この「定住者」には年齢制限が設けられていて<未成年(20歳未満)の子>となっています。

すなわち、20歳を超えてしまっているKさんは、「家族滞在」の在留資格には該当しないこととなります。

いずれ日本へ戻る予定のKさんは、(就労VISAや留学VISAなどにより)自身で在留資格取得の条件を整える必要がるのです。

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