在留手続、改正入管法一覧
育成就労ビザ情報。都市集中を避けるための施策がまとまったようです。
- 2025.05.20(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
2027年4月に始まる育成就労制度(新たな在留資格)。
原則3年間のリミット付きのビザでその後の特定技能への移行が可能です。特定技能との違いは<転職>に制限がかかっているところ。
働き始めて1年~2年で同じ分野(分野は特定技能と同じになる)での転職が認められる。
一方、奴隷ビザと揶揄される技能実習ビザとは<転職>できるかできないかが大きな差となる。
ただ、転職によって賃金の高い都市部へ育成就労外国人が流れるのは目に見えていて、「大都市圏等」と規定している東京・神奈川・大阪等8都府県にある企業へは育成就労外国人の受入れ制限を別途設ける様子。
ところで、「足りていない」制度を見直すのはいいが日本語教育の義務化等、外国人へのサポートが相変わらず民間に丸投げなのが気にいらないところ、、、
「特定技能」ビザの新たな要件<協力確認書>は提出されましたか?依頼している行政書士事務所での案内は来ているのか?
- 2025.05.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
移民ビザに準ずる「特定技能」ビザの外国人を増やしていくことが日本政府の方針ですが、それにともなって申請書類の整理・縮小が実施されたところであります。
そんな中、この4月から市区町村への<協力確認書>の提出要件が加わりました。
『言っていることとやっていることが違わない?』と突っ込みたくなるところを堪え、早速依頼者と既存のクライアントへの案内を済ませたところです。
入国管理局が言う協力確認書を申請前にしておかなければなりません。
何か書類を追加で出さないといけないわけではありませんが、<様式1-7>にその記載をしなければなりません。
『やってないのにやっている』としては虚偽の申請になりかねないのでご注意を。
それにしても未だに<3か月毎の相談業務>を『やってないのにやっている』と言っている登録支援機関があるようです。
その違法行為、怖くはないのでしょうか、、、
いよいよ特定技能しかない!と思えてきた今日この頃。日本は選ばれる国から選ばれがたい国へ。
- 2025.04.07(月)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
日本の人件費がいっこうに上昇しない間に海外では人件費が上昇。当然に物価も上がっているが若い間に海外に出て経験しようとの考えを持つ若い世代は人件費を基準に自身の渡航先国を選択するもの。
外国人の就労先として、かつて日本はアジア圏では独り勝ちでしたが、ここ最近陰りがち。
苦肉の策として政府が編み出したのが特定技能ビザですが、これも手続きの煩雑さと外国人監理と日本語習得等のサポートを民間へ丸投げしたせいで不評。
しかし、外国人であれ日本人であれ喉から手が出るほど人手を欲している民間企業・事業体は手詰まり状態。もはや特定技能外国人の採用に向け舵を切るしか方法が無くなっている様相。
その証拠に僕の事務所へも特定技能の依頼が増加しています。
やるかやらないか、何時やるかの判断を問われている経営陣へ、「やるるなら早めに当事務所までご一報を!」と言いたいです。
初回相談は無料です‼
特定技能ビザの相談が急増中!多少のコストをかけても人材を確保する会社経営者の悲哀。『ずっと働いてあげてくださいよ、、、』
- 2025.03.07(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
悪しき風評にさらされてきた『技能実習制度』がいよいよ終焉を迎え、それに変わって『育成就労』ビザが登場することが決まっています。
それに先だって2019年に登場した『特定技能』ビザも人手不足に悩む企業経営者や人事担当の方へは相当浸透している様相。
しかし、この特定技能ビザ、他の就労系ビザに比べて企業側に課される負担がハンパない。
サポートに要する手間と費用、申請に要する手間と多大な費用が特定技能外国人を雇おうか思案する経営者を躊躇させる。
また何よりも、このビザ、<奴隷ビザ>と揶揄されていた技能実習と違って転職が自由なのが特徴だ。
転職の自由化は当然のことに思う。
が、多大なコストをかけてやっとの思いで特定技能外国人を雇った企業にとっての恐怖は、その外国人が雇った直後に「辞めます!」と言ってくること。
実際僕のクライアントの社長も、複数の特定技能外国人の短期間での退職に遭遇し、それ以降特定技能外国人を雇わなくなった。
なのでこちらでお手伝いさせていただいた際には、「せめて1年、あわよくば3年はいてあげてくださいよ!」と申請の都度、お願いしている。
特定技能2号への挑戦、所属機関(働いている会社)の協力は不可欠です。
- 2024.11.01(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
技能実習のビザと違って転職が認められている特定技能のビザは、そのとおり転職をする外国人が多いと感じます。
他の就労ビザと違って転職する度にビザの変更手続きしなければならないので手間がかかり、その都度会社の助けが必要なのも大変です。
これまで特定技能1号では最長1年しか認められていなかった在留期間が3年に延びたことと、日本での滞在期間が永住権に含まれるようになった特定技能2号へステップアップすには、特定技能1号で少なくとも2年経過すればチャレンジ可能です。
2019年から始まったこの制度ですので、すでに2年が経過している外国人も多いことでしょう。だったらすぐにでも2号へ、と考えている方が直面するのが<所属先から在職証明をもらう問題>です。
特に転職している外国人がすでに辞めた会社や店のオーナーから<管理する立場にあったことの在職証明書>を入手するのは至難の技。
新天地で2年を待つか、1号を5年続けるしか道がありません。
とにかくこの特定技能のビザは、外国人本人にも雇っている会社や個人にも、はたまた審査する入国管理局側にさえ、負担の大きいビザであるのです。
もう少し簡素化されることを願うばかりです。







