ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 在留手続、改正入管法

在留手続、改正入管法一覧

これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その1)

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。

公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html

ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。

まずはコレ。

「速やかに実施する施策」として、
2027年3月以降、出入国在留管理庁が関係機関から国民健康保険料及び国民年金保険料の納付情報、地方税の課税情報、医療保険被保険者等資格情報等の提供を受け、また、出入国在留管理庁が関係機関に対して、国籍、在留資格情報、出入国関連情報等を提供する。
〔法務省、厚生労働省、総務省、デジタル庁〕《施策番号7》

これすなわち、これまで出来ていなかった省庁(国・地方自治体)の垣根の取っ払って『外国人に関する』様々な情報を一元管理できるようにするとの内容です。

これによる外国人側のメリットとして思い浮かぶのは『ビザの更新の際に色々な書類を自分で揃えなくて済む、すなわち全部自分でできる』ことくらいか。

我々の仕事が激減する予感、、

経営・管理ビザをさける傾向が止まらない。企業内転勤や一般就労ビザの活用が増加中。

昨年10月16日以降、経営・管理ビザの依頼は相変わらずゼロ件です。

その一方、就労ビザの受任件数は例年より増えています。

皆、経営・管理ビザを避ける方向で、それでも何とか日本でのビジネスを模索している様子。

そこで以前のブログでも紹介した『企業内転勤ビザ』の活用が多くのケースで検討されてます。

こちらから提案するまでもなく皆独自に調べて相談に来ます。

日本の拠点を、①子会社にするのか、②日本における営業所(支店)にするのか、それとも③法人格の無い駐在員事務所とするのかの差はありますが、、、

いずれにしても日本でビジネスを展開したい外国人が相変わらず多いので、僕としてはありがたいことです。

経営・管理の更新申請の際は要注意です!長年日本で商売をしていようが、家族がいようが、お構いなしに不許可を出してますよ!

経営・管理ビザの条件が変わる際、現在既にビザを持っている外国人には3年間の猶予を与えるとなっていたはず。

それにもかかわらず実際の審査の段階でこれまで通っていた申請が跳ねられて不許可となっているケースを聞きます。

幸いうちの事務所ではまだ不許可はありませんが、いずれはでてくるでしょう。

それより気になったのはアメリカによるベネズエラ🇻🇪大統領の逮捕劇、もうやりたい放題。

権力者による「やりたい放題」が流行らないことを願うばかりです。

外国人にとって住みにくくなりつつある中、本年も宜しくお願いし会いましす!

謹賀新年

旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

昨年一年間は、学校法人の設立業務や難解な相続事案など、大変難しい仕事に取り組む中、スタッフ達と周りの士業の先生方の助けもあり何とか解決し乗り切ることができました。心から感謝します‼

一年を振りかえったとき、何といっても「経営・管理」ビザの基準の厳格化のその内容があまりに衝撃的でとても驚かされました。

①投資額の要件が3,000万円に引き上げられ、②日本人や永住者等の常勤職員の雇用も必須となり、③さらに申請人に学歴若しくは職歴を求めるなど、全く違うビザが生まれたような感覚です。

この新たな基準は既に経営・管理ビザで日本にいる者にも及びます。

2024年の法改正により永住権の取り消しが容易に可能となり(3年以内の施行)、昨年は「経営・管理」ビザの厳格化、さらに在留手続きの手数料の大幅値上げがおおむね決定し、その次には帰化許可要件まで厳格化する動きがあります。日本に住む又は日本を目指す外国人にとってはどれも厳しい措置が目白押しとなっています。

このような『日本の国からのメッセージ』をしっかりと受け止め、在留外国人のために微力ながら活動していこうと決めています。

本年もどうぞ宜しくお願いします!

 

行政書士 孫勇

ビザの更新に1人4万円は高すぎる。5人家族だと20万円に!

日本政府は令和8年度予算案で外国人政策関連費を約1300億円増額して、在留管理厳格化やJESTA(日本版のESTA)導入、保険料未納者の在留制限を進め、来年の国会で論戦となる見通しです。

気になるのは、在留カードとマイナンバーカードを一体化して一定の保険料未納がある外国人の在留資格の更新や変更を認めない方針であること。

また、在留関係手数料を6千円から4万円程度へ引き上げる方針。

例えば「技術・人文知識・国際業務」を持つ夫、「家族滞在」の妻と子ども2人の合計4人家族がビザの更新をする際に入管に払う手数料は16万円になる計算。

僕たち行政書士の手数料を大きく上回るのだ。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00