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在留手続、改正入管法一覧

「経営・管理」のビザの要件が厳しくなる見通し。ビザ取得を検討されている方は早めの決断が必要か。

日本の出入国在留管理庁は、日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理」の取得について、「500万円以上」を投資せよとの金額要件を引き上げる方向で検討している様子。諸外国に比べて「格安」とされる要件を厳格化する方針である。

では一体何が問題になっているのかと言うと、そもそも日本の在留資格制度は「日本での滞在目的に応じて」申請・取得する建付けとなっているにもかかわらず、ただ「日本に住みたい」との理由でアクセスしてきた中国人に、移民先斡旋会社やブローカーまがいの似非行政書士が『日本での永住』や『お金だけあれば長期滞在可能』などのうたい文句で、群がる中国の方にイケない指導・アドバイスをしてビザの不正取得を幇助している事実が存在していること。

改正後に要件の厳格化がどのように示されるか今のところ情報がないが、「経営・管理」ビザの取得を考えておられる外国人は、早めの決断が必要かと思われる。

お口直しに今日のお弁当

 

外国人の「在留資格更新」に社会保険未納が影響?―人権と制度のバランスを問う

2025年6月、政府は外国人の中長期在留資格の更新審査において、「社会保険料や医療費の未納・未払い」がある場合には、在留資格の更新を認めないという新たな制度の導入を検討していることが報じられました。

これは、日本に中長期滞在する外国人(就労ビザや家族ビザ、留学生等)に対し、社会保険や国民健康保険の適切な加入と納付を義務づけるという方針の一環です。しかし、その実施に向けては、さまざまな人権上・実務上の課題が浮き彫りになっています。


◆制度改正のポイント

政府の方針によると、外国人が社会保険料を滞納していたり、医療費の未払いがあるような場合、在留資格の「更新」が認められなくなる可能性があります。

これは、納税義務や医療制度の健全性を保つ目的ではありますが、「ルールを守らない外国人を排除する」趣旨が強く打ち出されている点が特徴です。


◆人権の観点からの懸念

外国人にとって、在留資格は生活基盤そのものです。その更新が、必ずしも本人の責に帰せない事情(雇用主による保険未加入、制度の理解不足、言語的障壁など)で左右されるとなれば、人権侵害に近い重大な問題になりかねません。

たとえば、技能実習生の多くは雇用主の指示で動いており、保険手続きも雇用側が管理しているのが実情です。その未納が「本人の責任」とされ、更新不可とされた場合、極めて不公正な扱いとなります。


◆不十分な客観データと「恣意的運用」のリスク

記事でも指摘されているように、現在のところ政府が示す統計は不十分です。たとえば、

  • 外国人による未払い医療費がどれほど全体に占めるのか

  • 社会保険未納の背景にどんな構造的問題があるのか

といった情報が曖昧なまま、政策だけが先行している印象です。こうした状況では、現場の入管担当官の裁量が広がり、恣意的な判断がなされる懸念も否定できません。


◆行政書士としての立場から

私たち行政書士は、制度と現実のはざまで苦しむ外国人と日々向き合っています。確かに、制度の維持や公平性は重要です。しかしそれは、正確なデータと客観的な判断基準があってこそ成り立つべきです。

在留資格の更新要件を厳格にするならば、その前に、

  • 外国人が制度を理解できる環境づくり

  • 雇用主の責任明確化と監督強化

  • 弁明・説明の機会の確保

など、慎重で丁寧な制度設計が不可欠です。


◆結びに

「ルールを守らない者を排除する」のではなく、「守れるように支援する」。
これは、共生社会の第一歩です。僕も、在留外国人に日々接している行政書士として、その理念を胸に、外国人の権利と生活の安定を守る伴走者でありたいと思います。

 

 お口直しに今日のお弁当

 

育成就労ビザ情報。都市集中を避けるための施策がまとまったようです。

2027年4月に始まる育成就労制度(新たな在留資格)。

原則3年間のリミット付きのビザでその後の特定技能への移行が可能です。特定技能との違いは<転職>に制限がかかっているところ。

働き始めて1年~2年で同じ分野(分野は特定技能と同じになる)での転職が認められる。

一方、奴隷ビザと揶揄される技能実習ビザとは<転職>できるかできないかが大きな差となる。

ただ、転職によって賃金の高い都市部へ育成就労外国人が流れるのは目に見えていて、「大都市圏等」と規定している東京・神奈川・大阪等8都府県にある企業へは育成就労外国人の受入れ制限を別途設ける様子。

ところで、「足りていない」制度を見直すのはいいが日本語教育の義務化等、外国人へのサポートが相変わらず民間に丸投げなのが気にいらないところ、、、

「特定技能」ビザの新たな要件<協力確認書>は提出されましたか?依頼している行政書士事務所での案内は来ているのか?

移民ビザに準ずる「特定技能」ビザの外国人を増やしていくことが日本政府の方針ですが、それにともなって申請書類の整理・縮小が実施されたところであります。

そんな中、この4月から市区町村への<協力確認書>の提出要件が加わりました。

『言っていることとやっていることが違わない?』と突っ込みたくなるところを堪え、早速依頼者と既存のクライアントへの案内を済ませたところです。

入国管理局が言う協力確認書を申請前にしておかなければなりません。

何か書類を追加で出さないといけないわけではありませんが、<様式1-7>にその記載をしなければなりません。

『やってないのにやっている』としては虚偽の申請になりかねないのでご注意を。

それにしても未だに<3か月毎の相談業務>を『やってないのにやっている』と言っている登録支援機関があるようです。

その違法行為、怖くはないのでしょうか、、、

いよいよ特定技能しかない!と思えてきた今日この頃。日本は選ばれる国から選ばれがたい国へ。

日本の人件費がいっこうに上昇しない間に海外では人件費が上昇。当然に物価も上がっているが若い間に海外に出て経験しようとの考えを持つ若い世代は人件費を基準に自身の渡航先国を選択するもの。

外国人の就労先として、かつて日本はアジア圏では独り勝ちでしたが、ここ最近陰りがち。

苦肉の策として政府が編み出したのが特定技能ビザですが、これも手続きの煩雑さと外国人監理と日本語習得等のサポートを民間へ丸投げしたせいで不評。

しかし、外国人であれ日本人であれ喉から手が出るほど人手を欲している民間企業・事業体は手詰まり状態。もはや特定技能外国人の採用に向け舵を切るしか方法が無くなっている様相。

その証拠に僕の事務所へも特定技能の依頼が増加しています。

やるかやらないか、何時やるかの判断を問われている経営陣へ、「やるるなら早めに当事務所までご一報を!」と言いたいです。

初回相談は無料です‼

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