入管(申請・受理)一覧
在留申請について審査期間が伸びている件。
- 2023.06.27(火)
- VISA・在留資格関連
公表された直近の数値によると、認定証明書交付申請は技能(調理師など)の84日間が最長、高度専門職(1号ロ)の22日間が最短でした。
当事務所で多く扱う経営・管理は76日間、技術・人文知識・国際業務は40日間という結果。
あくまで全国平均の数値ですが、大阪単体で見ると実感としてこれよりも早く審査を終えてくれている感じです。
ただ、永住審査を筆頭にこの4月からは大阪でも審査期間が極端に遅くなった気がします。
僕が受ける問い合わせの中で一番答えに窮するのが「いつ許可が出ますか?」との質問です。その答えは「神のみぞ知る」と言ったところ、、、
第三者出資による経営者VISAの取得について。
- 2023.06.23(金)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
株式会社においては経営と所有の分離を前提に経営者と株主が別々の人物(または法人)となる場合が有ります。
外国人が日本の経営者VISAを取得する場合、その外国人自身が出資(お金を出すこと)しなければならないルールにはなっていません。
よって、「自分には資金はないがノウハウと経営力がある」と自負する方が、資金力のある知人や親族からお金を投資してもらって経営者VISA取得に挑むことも可能です。
ここで大切なのは『無理してお金を借りる必要はない!』と言うことです。
その後日本で成功して株式を買い取るくらいのプランニングができていれば尚良いのですが、それも必須ではありません。
金のある人は金を、能力のある人は能力を出して日本でビジネスを成功させることが日本の経済発展にも寄与すると思います。
優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(未来創造人材制度:J-Findについて)
- 2023.06.13(火)
- VISA・在留資格関連
2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業した外国人が、日本で「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間の在留が可能となりました。
対象者は次の3つの要件を満たす者です。
⑴ 3つの世界大学ランキング(※下記のサイトで確認可能)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業して学位を授与されていること(大学院の課程を修了して専門職学位を授与されている場合も含む)
⑵ 卒業してから5年以内であること
⑶ 日本入国時に滞在費用として20万円以上を所持していること
認められた場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与されます。日本で行うことができる活動としては、
・「就職活動」又は「起業準備活動」
・「就職活動」又は「起業準備活動」を行うためにするアルバイト
在留期間は最長2年間(1年又は6月ごとに更新が必要) 。
希望すれば配偶者や子も在留資格「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)が付与されますので家族で日本に来ることも可能となっています。
海外人材獲得に向け日本もいよいよ本腰を上げたもよう。
「永住権申請の審査が厳しい」→「それなら帰化しよう」の流れが起こってます。
- 2023.05.24(水)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
僕の事務所で扱った事案に限りますが、2019年より前の永住権申請の許可率は9割を超えてました。
それが2019年以降になると5割を下回ります。
巷では「永住権を取るより帰化するほうが許可をもらいやすい」との噂が広がっています。
この噂は帰化申請を所管する法務局にも届いていて、帰化審査の厳格化に繋がっていると聞きます。
実際に僕の事務所にも永住権取得を諦めて帰化を選択されたお客様からの依頼がありますし、『永住要件は満たさないが帰化要件は満たす』ことからそれを実行し許可を得たケースも多数に登ります。
これって正常な状況なのでしょうか?
僕にもよく分かりません、、、
日本初となる外国人美容師誕生のニュースを聞いて。調理師への道も開けてほしいものです。
- 2023.05.17(水)
- VISA・在留資格関連
日本の国が実施する「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」により、特定美容活動による在留資格を承認したとのニュースを目にしました。
この「事業」に基づき、本来は認められていない『美容師』として働くことの在留資格が限定的に創設された形。
東京都内の美容室では3人の外国人美容師が誕生し、就労ビザで働き始めることになりました。国内最初の事例となります。
「いや、外国人が美容院で働いてる姿は今までも見たことありますよ」とおっしゃる方もいるでしょうが、今までと違っているのは『就労ビザで美容師として働ける』部分です。
留学生がアルバイトで働いたり、結婚ビザや永住権を取って美容院を経営するのとは違います。
この制度を広めて、辻調などで調理師免許を取得した外国人留学生にも飲食店の厨房で働けるようにしてあげて欲しいものです。