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入管(申請・受理)一覧

特定技能に先だって行う特定活動へのビザの変更申請。思っていたとおり短期間で許可が出ました。活用すべし!です。

日本の外国人受け入れ政策の転換点とも言える特定技能外国人の受け入れ人数枠が昨年更新されました。

その数なんと、5年間で82万人!

これを受けて入管は、「特定技能のビザ申請が殺到して審査に忙殺される」のを想定、特定技能ビザの審査期間を伸ばすために特定活動のビザ(6ヶ月)を先に与えて自分達の時間的なゆとりを確保するとともに、申請者たちにも「少しでも早く仕事につける」方策を考えだしました。

ちょうど僕の事務所でも留学ビザから特定技能への変更申請の依頼が来ていましたので早速これを活用、わずかな待ち時間で特定活動6ヶ月ビザが許可されました。

実は同じ時期、ワーキングホリデービザから特定技能ビザへの変更申請の依頼もありましたが、その件は特定活動6ヶ月を経ずに直で特定技能への変更申請を行っています。

なぜそうしたのかと言うと、先に挙げた留学生の場合、ビザの審査中は働けなくなる(アルバイトも含めて)のに対して、後に挙げたワーキングホリデーの者は審査中も働くことが出きるからです。

どういうことかと言うと、留学生はアルバイト許可(資格外活動許可)をもらっていても通っている学校を卒業するとアルバイトができなくなり、今回の留学生もビザの申請時点で既に学校を卒業していたので少しでも審査期間を短くしてあげることが最善であると判断したからです。

依頼者のためにも入管職員のためにもなる『特定技能に先立つ特定活動ビザ』の活用をお勧めします!

特定技能ビザで永住権までの期間を短縮するための方法について。2号へのチャレンジ。

特定技能には1号と2号がありますが、1号でマックス5年間日本にいることができます。

ただし1号で日本にいる期間は永住権に必要となる『在留期間10年』にはカウントされません。

一方、2号になると永住権に必要は滞在期間にカウントされることから、「いち早く2号になる」ことが外国人にとってはメリットになります。

先日僕のクライアントで初めて2号へチャレンジする方が現れました。4年間同じ店舗で外食事業特定技能外国人として仕事をしてこられた方で、自身で「2号試験を受けたい」と会社側に主張されそれが認められたのです。

実は、2号試験は所属機関、つまり勤務している会社からしか受験申し込みができなくなっています。会社のお墨付きが無いとチャレンジできません。

またその要件として、
①受験申込時に1年半以上在籍していたこと、
②その間、管理的立場で仕事を任されていたこと、
③合格後2号へ在留資格変更する時に2年以上管理的立場で在籍していたこと、
が求められます。

この要件を満たすためには、転職してしまった場合は相当難しいのではないでしょうか。辞めた会社から『2年以上管理的立場で在籍していた』ことを証明してもらうのは無理だと思いますので。すなわち、本人にとって特定技能1号で【転職】することは得策ではないということ。それは所属先機関にとっても同じ。

離婚後定住の相談に行ってきました。知りたい情報は手に入ったのか?

離婚した時点で3年のビザを保有した者が、離婚後も引き続き就労制限のない定住者のビザで日本にとどまるためには、何年間結婚生活を続ければいいのか?

前のブログで紹介したとおり、2018年時点の入管の機密情報によれば、その期間は『3年』となっていました。

これがその後改定されたのかを探りに入管へ当たってみました。

結果は、、、

残念ながら僕の質問に対する明確な回答は得られませんでした。

しかし、有益な情報収集は叶ったので、今後僕の事務所へ依頼される外国人へ的確なアドバイスが出きるものと自信を深めました。

意図せぬ離婚でお困りの外国人は是非我々にご相談ください。

 

 

 

 

離婚後定住の相談に行ってきます。知りたい情報は手に入るのか?

結婚ビザを持つ外国人が離婚するとどうなるか?

このブログでも度々取り上げてきた話題です。

ある行政書士が入管から入手した極秘情報がありますが、それによると結婚生活を少なくとも3年続けていないと離婚後「定住者」のビザで日本にいることは不可能だとなっていました。

しかしその情報は2018年のもの。すでに書き換えられているかもしれません。実際、永住権に匹敵するほどに定住者ビザはなかなか取れなくなっています。

そこで今回、実例を伴って入管職員に当たれるチャンスが巡ってきたので、直接タイムリーな情報収集をやってみようとなりました。

少し前、善意ある入管職員に入手困難な貴重な情報を頂戴する幸運に恵まれたので、「二度あることは三度ある」の言葉を信じて、次も幸運に恵まれることを祈るばかりです。

特定技能2号試験の受験申し込みは所属先企業からしかできない件。

2019年から始まった特定技能ビザは、介護分野を除いたすべての事業分野で1号から2号へのステップアップが可能となりました。

それにともない、僕の事務所のクライアントからも「そろそろ2号の試験にチャレンジしてみたい」との相談を複数聞いています。この要望は、所属機関の社長からも特定技能外国人本人からも聞かれます。

かくして2号試験の日程や要件を調べてみまたところ、『2号試験は所属機関による申し込み1択』であることが判明。

企業様からの情報提供により何とか喫緊の試験に滑り込みで受験することが可能に、、、

相変わらず複雑怪奇な制度設計となっていますが、間違いなく需要が伸びる分野でもあり、近々専門のサイトの立ち上げも検討中なのであります。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
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