入管(申請・受理)一覧
受刑者に会いに面会に行ってきます。
- 2017.10.18(水)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
過去、不法滞在をしていたある女性が、法律を犯して懲役に行っています。
その方には高齢のご主人がいまして体調はすぐれません。
最初にお手伝いしたのが不法滞在からの脱却の仕事。
2年がかりで在留特別許可を得て女性は晴れて正規在留者の身分を得ました。
安心したのもつかの間、その3年後に男性からの連絡で女性が懲役に行っていることを知りました。
男性は出所後にもう一度日本で一緒に暮らしたいと再度僕にビザ取得(在留特別許可)の依頼をされました。
3度目になる女性の『失敗』をまた許そうとする男性に、「あなたがそうしたいのならお手伝いします。」と言うしかありません。
しかし、出所した女性に待ち受けるのは厳しい道のりです。
間違いなく退去強制命令が下るであろうし、その後も強制出国を防ぐためにも勝ち目の薄い裁判を闘わなくてはなりません。
夫婦が納得いくまでお手伝いすることとなりそうです。
憂鬱なのはこの事件を引き受けてくれる〝殊勝な弁護士〟を探さなければならないことです、、、
結婚に年齢制限はございません。高齢夫婦の結婚ビザの話。
- 2017.10.17(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 判例情報
先日相談に来られた韓国人女性は、ご主人が80を超えた日本人でした。
生活保護受給中で「安定した生計維持が望めない」との理由で結婚ビザが不許可になり、不服申し立ての訴訟(処分取消訴訟と義務付け訴訟)をしているとのこと。
1審の判決は出ているようで、判決文を見せてもらった。
全面敗訴、「訴訟要件も備えていない」と裁判所。
この手の案件で裁判をやってもなかなか勝てない。
一外国人が日本の国にケンカを売るようなものだから。
国によるよっぽどの人権侵害、重大な判断ミスがあれば別ですが、そこに費やす<時間>、<お金>、<体力>を考えると、再申請の道が正道だと思います。
それでも昔ある東京の弁護士が、「大阪を含め他地域の弁護士ももっと入管訴訟をやった方がいい」と語っていたことをつい思いだす。
在留資格「定住者」への変更について。
- 2017.09.29(金)
- VISA・在留資格関連
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の2つの在留資格(ここではわかりやすくビザと表現します)があります。
いわゆる『結婚ビザ』というやつです。
結婚を続ける限りこのビザは継続されるわけですが(別居はダメですが)、不思議なことに、今週、「日本人の夫が急死したので定住者ビザに変更したい」との相談が2件はいりました。
似た相談が続くことはよくあることなのですが、あまりに似ているので正直驚きました。(年齢や配偶者が亡くなった日時までそっくり!)
果たしてこの未亡人二人は「定住者」ビザを認められて無事に日本へ居続けることができるのか?
正式依頼となってはいますが、さらに深いところまで話を聞かせていただいて、彼女らの実情を入国管理局へ正確に伝えなければならない重要な仕事に取り組むことになります。
ここ最近の大阪入管の厳しい審査を突破できるか不安をいだきつつ、、、
各入国管理局窓口の特徴。
- 2017.09.08(金)
- VISA・在留資格関連 , ただいま休憩中・・・
2日にかけて大阪、名古屋、京都の各入国管理局へ行ってきました。
先月は福岡の入国管理局へも。
過去、東京へも頻繁に行っていましたが、しばらく行っていません。
それぞれ受付の段階で特徴があり、遠路はるばる出かけたものの、受付できないような事態にもなりかねません。(僕は今のところそのようなことはなかったです。)
東京へ行ってた頃は、何せ訪れる外国人の数が半端なかったので、朝一番に行かないと大げさではなく夕方4時まで待つこともありました。
日々訪れている大阪は比較的待ち時間も少ないです。
そのため、窓口のスペースは、東京>名古屋>大阪>福岡>京都=神戸の順で広さが確保されています。
ちなみに今の時間は京都出張所のランチタイム。
1時になるまで職員の休憩を待っています。
困ったときにしか顔を合わせないがそれもまたうれしく思うこと。
- 2017.09.06(水)
- VISA・在留資格関連
久しぶりに訪れた韓国人女性Yさん。
過去にオーバーステイを繰り返し、日本に長期間入国できなかったこともあった方。
数年前に一念発起して日本で事業家として活動を始めるも、数年後には結婚を機に配偶者ビザを取得された。
今回の相談は、その後離婚して韓国へ戻ったのだが、もう一度日本へ戻って会社経営を再開したいと言う。
起業→結婚→離婚→帰国→そして今回の事業再開と、日本人が日本でするには何の問題もないのだが、在留資格制度の縛りを受ける外国人は、すべてVISAを取得しての滞在が前提となり、自由が効かない。
先に依頼した自称〝元入管職員〟のおっさんの無茶苦茶な申請を整理整頓して、再度日本での事業家としての身分を確保してあげなければならない。







