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入管(申請・受理)一覧

7月9日に向けて。④

本日は中長期在留者の在留期間の延長について。

『在留期間の上限が最長「5年」となります。』

と言っても、特別永住者や一般の永住権者にはあまりピンとこないことでしょう。

これまでの「在留期間」はほとんどのビザ(在留資格のこと)で「1年」若しくは「3年」と定められていました。(特定活動という在留資格は5年もあったが)

しかし、今回の改正法施行により、各在留資格に伴う在留期間が次のように追加されます。

A 「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」、「技能実習」を除く)=5年、3年、1年、3ヵ月

B 「留学」=4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月

C 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」=5年、3年、1年、6ヵ月

A及びCにおいて、これまでは3年とされていた最長の在留期間に5年が追加されています。

ただ、気になるのは、Cのいわゆる『結婚ビザ』に6ヵ月が追加されたことです。

許可するには疑わしいケースの様子見で、この6ヵ月が乱発されはしないかと心配しています。

もちろん、イミテーションの結婚ビザは論外ですが、ここ最近は特に在留手続における入国管理局の審査が厳格で慎重さを増していると感じ、本当の夫婦までもがあらぬ疑いをかけられて、許可までの時間が長引いたり法定外の追加資料を要求されたりと不利益を受けています。

あまり極端な取扱がなされないことを、個人的には望みます。

※他にも、新たに「3ヵ月」の在留期間が設けられています。在留期間が「3ヵ月」の場合、在留カードは交付されません。

7月9日に向けて。③

新しい在留管理制度の施行にともなって外国人登録法が廃止され、特別永住者の方には外国人登録証明書に代わって『特別永住者証明書』が交付されます。

大きな変更点としては、特別永住者を含む外国人の方も日本人同様住民基本台帳制度の対象になります。

すなわち、これまで日本人の家族とは別々にしか表示されなかった外国人配偶者等も日本人の家族と同じ住民票に表記されることとなります。

また、特別永住者証明書には常時携帯義務が課されません。

ただし、警察や入管職員等から提示を求められた場合には、家に取りに帰るなどして、提示する義務は課されます。違反すると処罰されます。

では、例えば、大阪の人間が所用で東京に行った際に警察官から職務質問を受けて証明書の提示を求められた場合で、証明書を大阪の自宅に置き忘れた場合であっても、処罰の対象とされるのか。

入国管理局のホームページでは、『その場合は、提示を拒否する旨の意思を外形的に明らかにしたような場合や、合理的期間内に敢えて提示をしないような場合等、その意思をもって提示を拒んだといえる場合に該当しないものとして、処罰されない可能性がある。』等と曖昧な表現で解説されていますが、要するに、処罰される可能性もあると言うことです。

7月9日以降、一定の期間に限って、現在の外国人登録証明書が『特別永住者証明書』とみなされますので、外国人登録証明書の常時携帯義務は解かれます。

今までの外国人登録証明書を直ちに『特別永住者証明書』に替える必要はないのです。

また、通称名(一般的には通名といいますね)については、これまでの外国人登録証明書に通称名を併記できていたのと異なり、特別永住者証明書には記載されません。

本国名のみの記載になります。

(通称名は在留管理に必要な情報ではないとの判断のもと、法務省において通称名の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしたのです。)

変更届出などの手続は、従来どおり市区町村の窓口で行うことになります。

各種の届出等については、基本的には本人が行うこととし、場合によっては弁護士や行政書士または同居の親族が、本人に代わって届け出る場合を認めています。

最後に、改正法施行時に特別永住者の方が所持している外国人登録証明書は、先に述べたとおり、一定の期間は特別永住者証明書とみなされることになるため、みなし再入国許可による出国が可能です。(前回も言ったとおり、有効な旅券所持者に限る。)

7月9日に向けて。

このブログや事務所のホームページ(shon.jp)、フェイスブックページでも何度も案内しているとおり、本年7月9日に日本の改正入管法が施行される。

そのせいなのか、特に最近の相談で多いのが、『結婚ビザ』で在留中に離婚した外国人からのものだ。

結婚ビザ(そもそもビザと呼んでいるが正確には在留資格のことをという)は、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』に分類できるが、今まではこれら結婚ビザで日本で生活していた外国人が配偶者(夫や妻)と離婚しても実質的に結婚時に得ていた在留期限まではそのまま日本にいることができた。

極端な例で言うと、日本人と結婚して1年の結婚ビザを得た外国人女性が次の更新で3年のビザを許可されたとして、その直後に日本人の夫と離婚したとしましょう。

その女性はその後3年の在留期限が来る直前に別の日本人男性と再婚します。

そうすることで、ビザの期限ぎりぎりに『日本人の配偶者』の身分に戻って次のビザの延長手続きに望みます。

同居実態があり一定の収入の目途が世帯(夫婦)として確保されていると判断された場合、その女性の行ったビザの延長手続きは許可されます。

すなわち、その女性は最初の夫との離婚後3年間、結婚ビザで日本に居ながらそのほとんどの時間を“独身”で過ごしたことになるのです。

このように、これまでの法律では、結婚ビザの許可を与えた外国人が離婚したかどうかを入管側では把握することができませんでしたし、把握できたとしてもよほどのことでない限り問題にはしなかったように思います。

しかし、改正入管法施行により、上記の女性のようなアクロバティックな日本滞在は許容されなくなりました。

改正法によって、『結婚ビザで滞在する外国人が離婚した場合には、まず入管への報告義務が生じ、さらに、離婚後6ヶ月を経過した場合で日本からの出国もせず、また、他のビザへの変更も行わない外国人に対して、入管がビザの取り消しを行えるようにした』のです。

7月9日以降にも上記のような女性が出てくるかとことが予想されますが、今後は『無茶なこと』はできなくなるのです。

※注意:上記に挙げた事例はフィクションであり、そもそも虚偽のまたは偽りによるビザ(在留資格)の取得手続には当事務所では応じられません。

上陸審査。

海外から外国人が日本へ入国する際、日本の空港で入国のための審査を受けることとなる。

これを上陸審査と言う。

ちなみに日本の空港までが“上陸”、空港で上陸が認められて“入国”となる。

日本の上陸審査は厳格に行われ、飛行機の機内や舟の船内で渡される入国カードには、日本への渡航目的や主な宿泊場所等を真実に基づいて記入しなければならない。

このカードへの記入を適当にすると、後でとんでもない不利益を受けかねない。

先日、韓国籍の男性が関空で足止めされていると事務所に電話があった。

話を聞いてみると、日本で起業するための準備として上陸目的を『ビジネス』としてカードに記載したところ、上陸審査の窓口で訪問する会社名を聞かれたが、「会社名は決まっていないしこれから起業するのだ」と日本語でうまく伝えることができず、一悶着しているとのことだった。

職員に電話を代わってもらい事情を説明すると共に、『日本語が分からないのだから日本語で執拗に質問することはおかしいし不親切だ!通訳できる人間を呼ぶべきだ!』と抗議した。

即座に上陸許可となったが、男性はその間、あまりに不安で怖い思いをしたに違いない。

不順な目的で日本への入国を試みる外国人が多いのも分かるが、もう少し親切で丁寧な対応を望みたい。

韓国人ダンスグループが書類送検されたニュース。

以前取り上げた「韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。」に引続き、5人組ダンス・ボーカルユニットが日本の入管法違反(資格外活動)の容疑で書類送検されました。 ※8/13ブログ参照

人気絶頂の韓流アイドルの度重なる違法行為に、同じ韓国人ニューカマーのお手伝いをしている私としては、大変残念である。

「BEAST」と同じく、短期滞在の在留資格(ビザ)で就労活動を行っのだが、彼らよりも周りの人間(特にプロダクション側)に責任があるように感じる。

(今回の彼らは主に芸能活動をしようとしたので正確には「興行」の在留資格で上陸する必要があったのだ。)

さて、彼らの“罪”にはどのような罰則が与えられるのか?

入管法によると、事前に許可を得ることなく「資格外活動」を行った者に対しては刑事罰(1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは2百万以下の罰金又は同併科)が科される可能性があり、この「資格外活動」を『専ら』行っていたと明らかに認められる者に対しては更なる厳罰(3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは3百万以下の罰金又は同併科)が科されることもある。

上記のうち『専ら』行っていた者については、刑事罰にプラスして「退去強制事由」該当者として日本から強制退去させれることとなり、退去後5年間(若しくは10年間)日本への上陸を拒まれることとなる。

※ちなみに日本国内外問わず『1年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられたことのある外国人』に関しては、執行猶予が付こうが付くまいがそれが満了しようとも、「永久上陸拒否者」として日本への上陸は未来永劫不可能となります。(もちろん例外はありますけど。)

入管法違反には厳しい罰が用意されているので、外国人は特に注意が必要なのです。

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