ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 入管(申請・受理)

入管(申請・受理)一覧

在留手続におけるよくある誤解について。

就労系の在留資格取得の際、よく聞かれるのが、受入先企業が「法人」でなければVISAがおりないのかとの質問です。

これに対しては、『決してそんなことはございません。』と回答しています。

実際に僕がお手伝いした個人事業者の社長の会社(事業体)で在留許可が出ていますので確実です。

逆に僕が記憶する限り、個人事業者の社長の会社で不許可になった事例はありません。(やはり相当に気を付けて申請しているからなのか、、、)

このあたりの誤解の多くは、ルールを調べず感覚的に助言を行う依頼者の周辺の<おせっかい者>の仕業だと思いますので、分からないことは専門家に確認することをお勧めしています。

技能実習に似た制度が来年度から始まろうとしていること。

政府が発表した骨太の方針によると、超高齢化による就労人材の人手不足解消に向けて、現行の技能実習制度とは別に<5年間に限った就労可能は新たな在留資格の創設>が始まろうとしています。

来年度からの施行を目指すとなっていて、まとまれば来年4月には新しい在留資格での外国人の受け入れが開始される見込みです。

色々と問題の多い技能実習生度(一部では奴隷ビザと呼ばれる)に対して、今度創設されようとするビザはどのような規定が置かれるのか気になります。

人手不足が深刻な飲食店舗等サービス業の現場での就労も可能となるのか、各業界では様々な思惑を抱いていることでしょう。

政府は外国人の日本定着を恐れることなく、実情にあった法整備を進めていただきたいものです。

名古屋入管、すでに3時間待ち。

認定証明書持参しての短期からの即日変更依頼。

何度も長時間待たされたので朝8時半に到着するも既に24人の方が前に。

2025番が呼ばれるまでに2時間半、今やっと在留カードが交付された。

時すでに11時半。

泣けてくる、、、

ワーキングホリデーからの在留資格の変更について。

国ごとに締結した諸条件によってワーキングホリデーの在留内容の細部が決まる。

よって、在留期限まで時間が残っている状況で就職が決まった場合で就労VISAへ切り替えるためには、国によっては一旦出国しなければならないこともあります。

例えば、ワーキングホリデー中の韓国の若者が日本の企業へ就職が決まり就労VISAへ変更しようとすると、日本に居ながらVISAの変更を希望して手続を行うことが可能です。

一方、香港の若者の場合、国が締結した条件によりワーキングホリデーVISAからの他の在留資格への変更は認められないので、基本的に一旦帰国しなければならない。

これにも例外が無いわけではありませんが、基本的にはそうしなさいとなっているのです。

ワーキングホリデーの方からの依頼があると、このところの確認に神経を使います。

「家族滞在」の在留資格で日本に住んでいる若者が日本で就職して仕事をする際の注意点。

日本の在留資格は全て各個人に与えられるもので、これは子どもやお年寄りも同じです。

親の仕事の関係で日本で住んでいる子どもたちは、おおむね「家族滞在」の在留資格で日本での滞在を認められています。

最近では小学生・中学生も「留学」の在留資格が取れるようになりましたので、もしかしたら単身で日本に来て留学生として活動している逞しい子どももいるかもしれませんが、、、

最近立て続けに相談を受けたのが、中学の頃に親に伴って日本に来て以来、日本の中学、高校と卒業し、成人してから親元を離れて日本で独立しようと考えているが、その際の子ども自身の在留資格がどうなるのかという質問です。

入国管理局からは以下のようなアナウンスがなされています。

高等学校卒業後に日本での就労を考えている 外国籍を有する高校生の方へ

これによると、上記の相談者は、条件が合えば「特定活動」の在留資格を得て日本で独立(就職して親元を離れる)が可能で、一般の外国人が就労する際に求められる<大卒要件>や<10年を超えるキャリア>などは免除されることになります。

大変有意義な措置で、親の都合で日本に来た子どもたちも日本でずっと住むにあたって救われることでしょう。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00