ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 韓国家族関係登録(旧戸籍)

韓国家族関係登録(旧戸籍)一覧

李さんか尹さんかで大きく変わること。変わらないこと。

ムンジェイン大統領になって在日コリアンのうち、いわゆる朝鮮籍者への韓国領事館の対応が大きく改善されました。

例えば、それまでのパククネ大統領の時期にはほとんど認められなかった朝鮮籍者の韓国訪問が認められるようになったり、朝鮮籍者が韓国籍に国籍変更(領事館では国籍回復と呼ぶ)をするのにも審査時間の短縮と面談の省略がありました。

現在争われている大統領候補者2名については公約こそ大差ないようですが、異国に住む在日コリアンにとっては自分たちに及ぶ政策こそ気になるところ。

李さんが勝てば多分これまでのムン政権の施策を踏襲、尹さんが勝てばパク政権の時の施策に逆戻りになることが予想されます。

僕の感覚ではムンジェイン大統領の際に多くの朝鮮国籍者が“国籍回復”手続きを経て韓国籍に代わり念願の韓国パスポートを取得されたと推測します。

日本の法務省出入国在留管理局の発表によると2021年6月時点で朝鮮籍者は2万6千人います。

時の経過に従って彼らのマイノリティー化が進むのでしょうか、、

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その3)。

タイトルの内容に中々進めないまま3回目を迎えました(やっと本題に入れます)。

先に言っておきますが韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録があるがどうかは、日本の住民票の国籍が『朝鮮籍』か『韓国籍』かとは関係がありません。

朝鮮籍の方でも韓国に身分登録がちゃんとされている方が存在します。

なので、このタイトルにある〈韓国パスポート取得〉までの道のりは人それぞれバラバラです。

わかりやすいように、ここでは一般的な例で説明してみます。

 

◯事例1

  夫
(朝鮮籍)
  妻
(朝鮮籍)
 長 男
(朝鮮籍)
 祖 父
(朝鮮籍)
 戸籍有
 祖 母
(韓国籍)
 戸籍有
 亡祖母
(朝鮮籍)
  戸籍不明
 亡祖父
(朝鮮籍)
  戸籍不明
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画

依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。

このケースだと朝鮮籍ながら韓国に身分登録の存在している両親を持つ<夫>については両親の枝を頼りに家族関係登録を整理していきます。

すなわち①両親(祖父母)の婚姻と②<夫>自身の出生の手続をします。

同時進行で今度は<妻>の家族関係登録をしますがここでつまづきが、、、

と言うのも妻の両親はすでに他界しておりますので両親の枝をたどった整理きができず、残された方法である家族関係創設許可申請を行うにも障壁が立ちはだかります、、、

【次回へつづく】

 

韓国領事館での書類集めが大変なこと。帰化、相続、どちらの場合も証明書類を持参すること!

ほぼ毎週のように韓国領事館に行って家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を発行してもらっています。

僕は直接行かず事務員さんに領事館の件は任せっきりです、、、

最近また領事館での書類入手が難しくなったとの噂を聞いていましたがこれが事実のようで、早速業務に支障が出ています。

韓国大法院決定により兄弟姉妹間での書類入手ができなくなって久しいですが、この部分がより厳格な取扱いになりました。

たとえて言うと、僕が僕の姉や妹の家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を取れなくなったということ。

両親が亡くなっていてもこの要件はわかることがなく、相続などで兄弟関係がややこしい方は苦労しています。

韓国の弁護士にまで依頼しないといけないケースも出てきていて<在日コリアンを対象とした解決策>を何か考えないといけないかと思います。

出生届が無い在日コリアンの韓国家族関係登録簿(旧戸籍簿)への登録の可否について。

専門職として困難な事案が持ち込まれるのは覚悟の上ですが、日本にいながら韓国の身分登録を遠隔で処理するのはやはり骨が折れます。

僕の事務所では基本的に領事館を通さず、ソウルにある「在外国民家族関係登録事務所」や場合によっては本国の裁判所へ直接相談を持ち掛けていますので、当然にハングルの理解と韓国法の理解が求められます。

法律の中身は日本と似通っている韓国ですが、そもそも日本でも人の身分関係にかかわる業務など持ち込まれることは稀です。

今相談に乗っている事案はいずれも1945年以前に出生した在日コリアンについて日韓で相違している氏名や生年月日を一致させるためのもの。

まるっきりできない訳ではないのですが、この当時の日本の役所の書類(出生届記載事項証明書)の保存状況がまちまちであることが厄介です。

韓国の役所も昔と違ってしっかりと疎明資料を求めますから、日本の公的資料に基づいて手続を進めるのです。

では、日本で出生した旨の公的な証明書がない場合、一体どうすればよいのか、、、

<次回に続く。>

韓国人が日本で会社を設立する場合、「日本人の役員が必要」との誤った情報に触れること。

2006年に消滅した有限会社という法人制度がいまだに存在していると思っている方、2012年に廃止された外国人登録法により既に存在しない外国人登録カード(証明書)がいまだに交付されていると思っている方、2008年に廃止された韓国戸籍法が家族関係登録法に生まれ変わったことを知らず領事館へ戸籍謄本を取りに行く方など、法の変遷を知らないと色々な部分で誤解を生み、役所の人間から困った人扱いされることがあるかと思います。

そういった意味では、僕もこの仕事をしているから法の変遷について知るところが多いのですが、まったく別の仕事をしていればまた違った感覚で生きていたことでしょう。

僕の事務所へ訪れる方々も、これを知らないからわざわざ来てくれているわけで、法の変遷について皆が詳しくその動向に神経を使い始めると、僕の仕事は無くなってしまう恐れもあります。

よく韓国の方からオファーをいただく日本国内法人設立の依頼ですが、いまだに多いのは「設立の際に必ず一人日本人が必要か?」との問い合わせです。

結論を言うと、現在、日本に住所を持たない外国人が一人で会社を設立することは可能です。

ただし、法務局よりも厳格な日本の金融機関(銀行)での口座開設をクリアできない方の場合、日本に居住権を持つ人物の協力は必須です。

しかし、これも「そん法務事務所」においては解決する秘策を用意しておりますので、是非一度ご相談を!

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00