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韓国家族関係登録(旧戸籍)一覧

国際相続について。日本国籍取得後と取得前の身分関係書類の集め方。

昨年、今年と、相続に必要となる身分関係書類の収集作業(主たる依頼内容は相続関係説明図の作成)が安定して舞い込んできます。

それだけ日本の家族関係が国際化していること、また、在日コリアン1世、2世の高齢化が進んでいる証拠でもあります。

僕が主に請け負うのは司法書士や弁護士からの相談と依頼です。

僕ら行政書士を下請け業者のように重用してくれている(あえてへりくだった言い方をします、、)お得意様からの依頼ですので、その期待を裏切らないように迅速・丁寧に対応しています。

日本に生まれ育ちその後日本の国籍を取得された元在日コリアンの相続関係書類は、韓国本国が発行する家族関係登録事項証明書や除籍謄本、現在の国籍国たる日本の戸籍謄本、さらには旧外国人登録法により作成された外国人登録原票など、多種多様な書類を複数の機関へ請求する必要があります。

特に韓国の身分関係書類については、ほとんどの在日コリアンが行ったこともない駐日韓国領事館へ赴く必要があります。

当事務所では、相続関係説明図の作成業務の補完作業としてこれを一括して請け負い、依頼者の手を一切煩わせることなく作業を進めます。

特にここ最近の規定の変更により、韓国領事館での家族関係登録事項証明書の入手は困難を極めるため、その道のプロで領事館との折衝でも他の事務所に勝る『そん法務事務所』への依頼は、大きなメリットがあること必須ですよ!(所長の個人的な所見、、)

韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望②。

前回に続き】

韓国政府は自国の在外国民が居住地国においてその国の形式に従った離婚届(申告)を行う場合でも、本国の形式的要件に合致しない場合はそれ自体を適法な手続きとして認めないとの要望を出しました。
これは、日本に多数居住する在日コリアンに向けられたものと考えられます。
2004年9月20日をもって、在日コリアン同士の日本の役所窓口における協議離婚届出を原則認めないよう、在外公館より日本の役所宛に文書が送付されました。
この日を境に、在日コリアン夫婦の日本の役所での協議離婚は事実上正当なものとはみなされないようになりました(一部の役所ではこの日以降もしばらくの間は協議離婚届を受理していた事実も散見される)。
どういうことか説明すると、例えば、
①在日韓国人男性<朴>さんと在日コリアン女性<鄭>さんが日本で結婚し(1998年日本で婚姻届出)、
②夫婦の間に女の子が生まれ(2000年日本に出生届出)、
③別居の末、2004年10月1日に協議離婚に合意し離婚届出(同日日本の役所で離婚届を提出)
しかしこの時、③の届出を行う際、日本の役所窓口職員から、「便宜上離婚の意思があるものとして離婚届は受理しますが、本国ではこの離婚届は認められませんよ」と意味深な言葉を投げかかけられます。
一抹の不安を抱えるも、『金は稼ぐが暴力を振るうDV夫』と少しでも早く離婚したかった<鄭>さんはそのまま離婚届を提出。DV夫との一切の縁を切って日本での再起を目指して独立した生活を長女とともに歩み始めます。
離婚後、日本の役所からは申請により児童扶養手当も支給され、<鄭>さん母子には貧しいながらも平穏な暮らしが訪れたのでした。しかし、子どもが大学進学(韓国の大学への留学)を目前に控えたときに起こったある出来事から、離婚届の時に役所の職員が言っていた『意味深な言葉』の意味をはじめて思い知らされることとなります。
【その3へ続く】

韓国家族関係登録(旧戸籍)整理における日本の役所発行書類収集のコツ。

昨年は比較的小休止となった在日コリアンからの韓国家族関係登録(旧戸籍)整理業務の依頼。

本年は遠方からの問い合わせも増え、多数の依頼をいただきました。

日本の役所の厳格な対応に比べると、韓国の役所のイメージは「多少のことは大目に見て適当にやってくれるのでは!」と思っている方が多いのではないのでしょうか?

しかし、最近は韓国の役所の方でも仕事をとても正確にこなしていて、特に数年前に<在外国民家族関係登録事務所>が立ち上がってからは申請受理時の書類に対する厳格性は飛躍的に上がったように思います。

これまでほとんどクレームがついたことがなかった当事務所からの郵送申請についても度々<ものいい>が付きます。

その主だった理由は、韓国に登録されている身分事項と日本の役所が交付する届出受理証明書の記載内容の軽微な齟齬。

よくあるケースとしては、在日3世のある男性の出生届受理証明書(もう一つ記載事項証明書があるがその違いについては後日)を入手してみると、その方の父の生年月日が韓国に登録されているものと若干違っているような場合。

このような場合だと『同一人物である確証が持てない』との理由で申請受理を拒絶されます。

そこで我々が良く使う方法が日本の役所での『追完届出』です。

これについては後日詳しく説明したいと思います。上記のようなケースでも解決する方法がありますので、、、

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