遺言書記事一覧
相続のことを考えて「帰化」をしたいとの在日コリアンからの相談への回答。
- 2023.01.26(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),帰化申請業務関連,戸籍・住民登録,相続・遺言
「帰化をしておいたら自分が死んだとき残された家族が手続き上面倒な書類(韓国戸籍等)を用意しなくてもいいので、この際帰化をしようと考えています。」
このような相談を多くいただきます。
結論から申し上げますと「帰化をすることで逆に準備する書類が増えます。」となります。
何故なら、帰化をすることで「日本の戸籍謄本」はもちろんのこと、帰化前の「本国の書類(出生から帰化までの韓国除籍謄本や家族関係登録事項別証明書類及びそれらの日本語訳)」も用意する必要があるからです。
帰化したからと言って過去の身分関係の立証が省略される訳ではないと言うことです。
また、法務局が提供しているサービスとして「法定相続情報証明制度」がありますが、一度でも外国籍であった者はこれも利用できません。
と言うことで僕がおすすめするのはやはり「遺言書を準備してください。」となるわけです。
法定相続人の一人が韓国に居たり、北朝鮮へ帰ってしまったような場合は尚お勧めします。
「自分がいつ死ぬか」は当の本人にも分からないことなので、死ぬ直前とはまさに〝今〟かもです。
日韓関係の悪化が及ぼす在日コリアンなどへの影響について。
- 2019.07.23(火)
- VISA・在留資格関連,ただいま休憩中・・・
今までに最悪なくらい、国家間の関係悪化が表面化しているように見受けられる韓日関係。
僕の周辺でもそれを危惧する声が多く聞かれます。
特に、日本での就労や婚姻生活を求む韓国人からは、「VISAの審査が厳しくなる」や「永住権が出なくなる」などの噂が既に飛び回っています。
そんなことは無いですよ、と言ってはいるものの、かくいう僕もこれまでになく深刻に受け止めています。
実際に昨日訪れたコリアタウンでは、韓国食材販売業を営む男性から、「土日の来訪客は以前の半分に減った」との情報を得ています。
また、日曜日の昼にコリアタウンを訪れた娘は、「前に比べて全然人通れるで(歩いて行きかうことができること)」と言っていた。
一市民の感覚では、国と国との関係が悪化したらと言って、実際に行動を控える(国の意向を忖度する)ことなどありえないんじゃないかと思うのですが、そうでもないことが分かった気がしました。
遺言の必要性について。法が定めた最後にできる意思表示。これを活用しない手はないと思うのだが、、、(エピソード編)
- 2016.09.28(水)
- 相続・遺言
過去に取組んだ事例で、①韓国法による相続であり、②被相続人(亡くなった方)は独身で婚姻歴は無く、子ども産んでいない。(この時点で嫌な予感がした!)
まさかとは思ったがこの方、③兄弟姉妹もいない。(妹が居たがすでに他界しており、妹も婚姻・出産ともに無し)
勿論、年齢的にも④父母はすでに他界している。
日本法の場合、この時点で「相続人がいない」となり利害関係人若しくは国が遺産を持っていくことも。
だが、このケースは被相続人が韓国籍であるため「4親等以内の傍系血族」となる。
【3親等⇒おじ・おば・甥姪、4親等⇒いとこ、祖父母の兄弟姉妹等】
当人の親族関係を紐解くべく韓国戸籍(家族関係登録簿と除籍簿)をたどると、その数(4親等以内の傍系血族)は30人は下らない。
その30人はほぼ全員が韓国に住んでいてもちろん連絡先や居場所は知れない。
まともに取り合えば間違いなく『塩漬け』となるケースだったが、後日、依頼者から遺言書が見つかったとの連絡がありことなきを得たのだ。
遺言書には、被相続人の内縁の夫の子である<依頼者>へ全ての財産を相続する旨の文言があり、日本の家庭裁判所での検認手続等を経て全て遺言通りに財産相続を終えたのだ。
このケースでもしも遺言書が出てこなかったなら、預貯金や不動産はどの相続人の手にも渡らなかったことだろう。
遺言の必要性について。法が定めた最後にできる意思表示。これを活用しない手はないと思うのだが、、、
- 2016.09.27(火)
- 相続・遺言
法務省から「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が発表されているが、その内容は、
第1 配偶者の居住権を保護するための方策、
第2 遺産分割に関する見直し、
第3 遺言制度に関する見直し、
第4 遺留分制度に関する見直し、
そして
第5 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策が検討課題
とされている。
特に我々行政書士がかかわるケースで重要と思われるのは、
第3 遺言制度に関する見直し
の部分だ。
ホームページやブログを通して<相続をスムーズに終わらせるコツ>として遺言書の作成を推薦しているが、業務として請け負うのは『相談』止まりだ。
多くは弁護士がその仕事を請け負っているものと推測するが、やはり遺言書を書く必要性について未だ認知されていないような気がしてならない。
※遺言書のある・なしでその処理が大きく異なってしまっていたであろう事案(エピソード)については次回のエントリーで報告したいと思う。
遺産相続。
それまで仲の良かった家族が一瞬にして敵同士になるおそれを含むのが、遺産相続の場面だ。
最近も相続に関連した相談と依頼を受けたが、私の事務所に依頼を持ち込む方は、概ね次のような部類に分かれる。
1 亡くなった方の国籍が韓国若しくは朝鮮籍
2 遺産分割で話が整わない
このうち1については、亡くなった方の死亡時の国籍が相続における準拠法となるため、韓国法についての質問が寄せられたり、または相続人特定のための本国の戸籍(家族関係証明書等)の取寄せや翻訳を頼まれることが多い。
※ちなみに、韓国籍の方が亡くなられた場合、特に遺言での指定が無ければ韓国民法によって相続人の推定や法定相続分が定まることとなる。(日本の民法と若干の違いがある)
その程度で済むのだから特に気をもむ心配もない。
問題は2の場合。
概ね私達行政書士が介入しても話がまとまることはあまり望めない。
万が一依頼を受けたところで法律事件(紛争性のある事案)に発展する可能性があり、途中で弁護士にタッチしなければならなくなる。
弁護士法72条によって、弁護士以外が報酬を得て法律事件を扱うことは禁止されている。(いわゆる非弁活動。)
違反すると『2年以下の懲役又は300万円以下の罰金』となる。(お~恐っ!)
ま、親戚やごく親しい友人で無料で介入する場合は罪には問われないが。
【カバチたれ!】と言うマンガではやたらと『報酬を得ていない』ことで弁護士の如く主人公が立ち回っている姿が描かれているが、あれはあれで間違っていないと思う。
少しでも遺産を残される可能性のある高齢者には、是非とも『遺言書』の活用を考えていただきたい。
遺産相続においては、『亡くなられた方の意思』が何よりも尊重されるべきだと考えます。