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遺言書記事一覧

民法900-4ただし書き。

日本の民法第900条第4号ただし書きには、『ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。』とあります。

結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とするとした規定です。

これまでの最高裁の判例では上記規定について合憲判断がなされていましたが、先日(8月24日)大阪高裁で、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定がなされました。

嫡出子ら相手側からは特別抗告はなされず、その後確定しました。

大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判で、婚外子と嫡出子の配分が争点となり、大阪家裁で『合憲』の判断がなされたのちの、婚外子側による抗告に対しての決定だとのことです。

決定理由で裁判官は、

『家族生活や親子関係の実態の変容や国民意識の多様化を指摘、さらに、外国人の母と日本人の父との間に生まれた後に父から認知されても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない当時の国籍法は、憲法の「法の下の平等」に反すると判断した最高裁判決にも触れ、相続が開始した時点で婚外子と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えている』

と結論づけたのでした。

国際間相続。

亡くなられた方(被相続人と言う)の親族で法律により定められた範囲の方々は、亡くなられた方が死亡時(厳密には死亡前も一部含む)に所有していた総ての財産を相続する。

この相続に関する規定は民法で厳格に定められていて、相続人の範囲から相続財産の分け方(分配率)のみならず、遺産分割の方法や相続人廃除等についても詳しい記述がある。

韓国籍の在日家族に相続が発生した場合、先ず考慮しなければならないのが、日本と韓国のいったいどちらの法律がその相続に適用されるかの確認です。

“日本にいるから当然日本の法律が適用される”と、多くの在日の方々が考えているかと思いますが実はそうではありません。

両国の法律をひもとくと、“亡くなられた方の国籍”にそのカギが隠されていることがわかります。

すなわち、韓国籍の方が亡くなられた場合は韓国法が、帰化した在日の方が亡くなられた場合は日本法が適用されるのです。

ただし、前者のケースで被相続人の遺言による指定がある場合に限り、例外が法によって規程されています。

韓国籍の方がなくなられた場合は、前述したように韓国民法がその根拠法となります。

そうすると、相続人間で一番の関心ごととなる相続財産の分け方(誰がどの割合で相続するか)も日本民法ではなく韓国民法によることとなります。

韓国民法によると相続人の範囲を、①配偶者、②直系卑属(子や孫や曾孫)、③直系尊属(親や祖父母)、④兄弟姉妹、⑤4親等内の傍系血族までとされています。

②と⑤が日本の民法と違っています。

他にも法定相続分に関する定めも日本の民法と若干の違いがありますので、特に在日コリアンの高齢者は韓国民法について事前に知ることが重要ですし、何よりも被相続人自身の意志を相続に反映させるることができる『遺言書』の作成をお勧めします。

亡くなられた後に残されたものが骨肉の争いをしないためにも、、、、、

遺言書作成マニュアル

依頼があって遺言書の作成について勉強中。

得意とする入管業務や帰化手続、韓国国籍関連業務等の国際分野だとあらためて書籍を購入して勉強し直すこともあまり無いが、飛込みで入ってくる様々な依頼に即座に対応できる知識の集積には至っていない。

行政書士の業務分野はあまりにも幅広く、突然入ってくる相談や依頼に如何に柔軟な対応ができるかが、行政書士としてやっていく上での秘訣のように感じる。

本日もむずかしい本を前に勇気を持って読み始めるタイミングを探す。

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