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相続一覧

法務局での登記申請に必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類と、年金事務所で必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類の違いについて。

僕の事務所では、司法書士からの依頼で相続登記に必要となる在日コリアンの相続人を確定するための書類集めと日本語訳の業務を多数請け負います。

そのため日本の役所へ提出すべき在日コリアンの相続関係書類はすべて把握しているつもりでいました。

法務局は法務省の地方支部局で法務省は日本における法の整備、法秩序の維持に務める行政機関である。

したがって法務局でOKとなる書類は日本の国全般に通じるものとの認識を持ってもおかしくないと思っています。

しかし、日本の役所はやはり縦割り行政で、先日も年金事務所への提出書類の依頼により<法務局バージョン>で書類を揃えて依頼者へお渡しすると、相続人である妻の婚姻関係証明書が不足しているとの連絡がありました。

こちらもプロとして請け負った手前「この書類で足りるはずだ!」と抗議しましたが、役所の担当者も独自の運用ルールに従って仕事をしているので簡単には応じてくれません。

仕方なく、追加でその書類を準備して役所へ持参することにしました。

統一したルールのもとに仕事をしてもらえると市民の利便性はとても向上するのですが、やはり在日コリアンは市民として認識してもらえないのでしょうかね、、、

金融機関は相続専門部署を設けるか相続業務を得意とする行政書士とタイアップしてはいかがか?

僕が相続業務をやっていて一番厄介に思うのが金融機関とのやり取りです。

法務局や年金事務所などは公的機関故、法律に則って話ができます。

国が決めたルール「法律」を基準に話が進む。それ以上でもそれ以下でもありません。

一方金融機関はと言うと。

オリジナルの事務処理要領や書面をこしらえ、およそ法律には存在しない書面を要求したり負担をかけてきます。

最近では都市銀行や大手の地銀などではリーガルチェック機能が働いていて、また専門の部署を設けることで非常にスムーズな事務処理をしてくれます。

そうでない中小金融機関におかれましては、専門部署の設置となるとかかる費用の負担も多く、外部委託、すなわち行政書士とのコレボレーションにより相乗効果をも期待しましょう(何せ弁護士より廉価・迅速!特に僕は韓国系の国際相続に強いですよ)。

こんな提案に乗っかてくれる銀行さん、いませんかね。

韓国領事館で交付を拒む、<除籍謄本等、相続手続に必要となる資料>を、理詰めで勝ち取ろう。

最近領事館へ行くと、やたらと請求した書類の交付について拒まれることが多くなりました。

こちらも依頼者からの要望に基づいて何とかそれを奪取しようと努力します。

先日も明らかな相続人からの請求で、父方の祖父母・祖父の兄弟姉妹・叔父・叔母の除籍謄本と家族関係登録証明を出してもらうよ請求をしたところ、「直系血族ではない傍系血族のものは、その方の身分では取れません。」と遮断された。

一旦その日は引き下がったものの、どうにも納得いかない僕は、韓国の法律(家族関係登録法、行政手続法)をしらみつぶしに調べ、『このケースは交付可能』との結論を出すに至った。

後日、再度窓口へ職員を向かわせると、想像した通り、「このケースでは出せません」との回答。

すかさずこちらかから担当領事へ電話して、法に基づいた解釈の実行と、これが重要だが<不交付処分とする場合、根拠を示した書面を交付すること>を求めた。

検討して折り返し回答するとのことでしたが、その後、僕の請求は無事に通り、請求した書類が全て交付された。

日々沢山の来訪者の「無理からの」要望に忙しく対応してておられる領事館職員の方の仕事振りには敬意を表しますが、今回のようにルールで定められた範囲内での請求には、ルールに則った判断がなされることを望む。

【領事館での書類請求でお悩みの方は、是非、そん法務事務所までご一報を!】

韓国内での預金口座開設は可能か?住民登録番号の無い在日コリアンの立場から検証してみます。

韓国からのお客様が多いので、以前から韓国内に一つ銀行口座を持ちたいと思っていました。

多くの在日コリアンの方が韓国との繋がりを持ち、韓国に資産の一部を移している方もいらっしゃると思います。

随分以前なら韓国での預金口座開設はいとも簡単にできていたように思いますが、昨今のマネーロンダリングへの厳しい監督の責任を請け負っている金融機関としては、居住国民ではない人間に預金口座を開設するのはリスクが多いのでしょう、なかなか難しいと聞きます。

その証拠に日本でも外国人で在留カードを持たない人間には口座の開設を拒むのが普通です。(裏技とは言いませんが、方法が全くないわけではありませんが、、、)

近日中に僕は韓国へ行く用があり、韓国内での預金口座開設にチャレンジしてみます。

もちろん、事前にある市中銀行にアクセスして、およその了解は得ています。

結果はこのブログで報告したいと思います。

<所有者不明土地>の有効活用について国が動くようです。

所有者不明の土地、10年利用権

こんなタイトルでニュースになっていました。

これは、相続などにより役所が把握しきれない所有者不明の土地が相当数に上っていて、その総面積はなんと九州全体の広さを超えると言った話が端緒。

僕のところにも相続に関しての相談がありますが、特に多いのは相続人の一部が北朝鮮や韓国にいるといったケースです。

韓国にいる場合は探し出せば何とかなるのですが、僕のところに来る相談はそう単純なものではありません。

韓国民法第1000条では、相続順位について規定があり、日本だと兄弟姉妹どまりですが、その後、 <被相続人の4親等の傍系血族(いとこ、祖父母の兄弟、兄弟姉妹の孫)>まで広がってしまいます。

こうなると相続人の数は数十人に膨れ上がり、「もうお手上げ!」となってしまうのですね。

超高齢化社会の到来と、親族間の付き合いも薄れゆく現代社会が抱える大きな問題として、政府が腰を上げるのも当然と言えば当然です。

何とかこれを民間で有効活用できる道はないものかと思案してしまいます、、

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