ブログ

相続一覧

「自分が帰化することで子どもたちに相続の際の手続の手間を少しでも和らげてあげたい」は間違いです。

訪れた顧客に事実・正確な情報、法律に則った解説を行うのは僕たち法律に携わる士業の責務です。

相変わらず帰化の依頼や、最近では相続絡みの相談や依頼が多く来ますが、その二つがセットになったような依頼で、高齢の方から「自分が死んだあと残された子どもたちに少しでも相続の手間を省かせてやりたいので帰化したい」との相談を受けます。

余計なことは言わず「はい、喜んで!」と言って淡々と仕事を進めればいいものの、『そうでは無い事実』を知っている僕としては馬鹿正直にともすれば依頼を断るような説明をしてしまいます、、、(商売っ気ゼロですわ。)

帰化したら確かに日本の戸籍に名前が載り、相続の際に求められる『日本の戸籍』が出来上がるのは間違いありませんが、相続の際に求められるのは『亡くなった方の出生から死亡するまでの身分関係書類全て』となります。ここで注意しなければならないのは、帰化したからと言ってその人物の帰化前の身分を全て日本の戸籍謄本が立証してくれるわけでは無いと言うこと。

すなわち、帰化前の身分事項を立証する資料、つまり元韓国籍の方であれば韓国の身分関係立証書類である『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本』は必須となると言うこと。その証拠に相続の際にとても利便性の高い制度である「法定相続情報証明制度(※注)」の利用は、帰化により日本人になった者は利用できなくなっています。

そうすると帰化した方の場合は、『日本の戸籍謄本』+『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、

一方、帰化していない方の場合は『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、

それぞれ準備することになります。結論はいたってシンプルに導き出されます。

(また一つ仕事が減ったかも、、、)

※注:法定相続情報証明制度

日本に住む韓国人女性の夫が亡くなった。夫の年金を求めてねんきん事務所へ同行しました。

相続の関係でお手伝いする機会が増えています。3日に1回は何らかの相続に絡む相談があるくらいに。

今回ご依頼頂いた韓国人女性の話では、最近亡くなった日本人配偶者が掛けていた年金について自身が受給できるものがないかを調べたいのだそう。

今回僕は日本語が不自由な彼女の通訳者としてねんきん事務所へ同行しました。

事前に調べておいた必要書類、亡き夫の日本の戸籍謄本とその女性の韓国の婚姻関係証明書などを携えて。

婚姻関係証明書の翻訳も僕の事務所でやりましたがそれは事務員任せ、その時初めて目にしました。ところがです、、、

韓国の婚姻関係証明書には亡くなった夫との婚姻の記載はなくその前の夫との婚姻と離婚の記載のみ成されているではありませんか。

この書類ではねんきん事務所の方から突き返されるのでは!

そんな僕の不安をよそに手続きは無事に進んだのでした。

~次回へ続く~

韓国戸籍(家族関係登録簿・除籍謄本)の解体。在日コリアンの相続事例。

前回のブログの続きになります。

韓国の除籍謄本で度々目にする『就籍』した旨の記載ですか、その一部は朝鮮戦争の争乱時に北朝鮮から韓国へ逃れてきた方たちがみずから戸籍を作ったものです。

日本の戸籍制度でも就籍手続きがありますが、棄児など親の知れない子のための制度としてして使われます。

韓国の場合、上の例のように戦争により北から逃れた人や脱北してきた人、また在日コリアンで自身が登録されるべき登録基準地(本籍地)が不明な者が『就籍(現在では家族関係登録創設)』手続きを踏んで自身の身分登録を行う訳です。

今回の事例の場合、除籍謄本を読み解くことで、この一家が『朝鮮戦争以前は北側(朝鮮)に住んでいたものの争乱のさなか何らかの事情で韓国に逃れてきた』ものと思われ、家長が韓国の役所へ届け出たことで就籍されたものと推察しました。

『就籍』の一行前にある「分家申告により本戸籍を編製」とあるのも、当時朝鮮にもあった戸籍制度下、北から逃れてきた家長(戸籍筆頭者、戸主と呼んでいた)が『就籍』申告の際に北側の戸籍がどのように編成されたのかを申述しそれがそのまま記載されたものと結論付けました。

このようなイレギュラーな除籍謄本を相続手続の際に手にしたところで素人(いや、弁護士など専門家も)では太刀打ちできず僕のような韓国身分関係手続について経験豊富な行政書士へアクセスするのが良いでしょう。

韓国戸籍(家族関係登録簿・除籍謄本)の解体。在日コリアンの相続は本当に大変ですから、、、

僕の下には日々相続に関する業務が舞い込んできます。

直接の顧客からの依頼はもちろん、弁護士や司法書士からの依頼も多数。

先日も元在日コリアン(死亡時は日本籍)が亡くなられたとのことで帰化前の韓国の書類の収集と日本語訳の依頼が。

帰化した在日コリアンの方からよく『日本国籍を取った方が相続が簡単になる』との話を聞きますがこれは全くの誤解で帰化しようが『出生時からの身分確認書類』、すなわち帰化後の日本の戸籍を含め帰化前の韓国の除籍謄本などは相続の際は必須です(帰化したほうが書類は増える!?)。

話がそれましたが、今回入手した韓国の除籍謄本を見ると被相続人含めその両親が『1950年**月**日就籍』した旨の記載が、、、

しかもその一行前には『分家申告により本戸籍を編製』した旨の記載も、、、

これは一体どういうことなのでしょう。

続きは次回へ。

相続人の行方不明と銀行・証券会社の相続手続きが一番骨がおれます、、、

年初から相続事案で駆けずり回ってます。

といいますのもこちらへ依頼が来る案件のほとんどが在日コリアン絡みのものだから。

韓国に居るとおもしき相続人の兄弟や北朝鮮へ帰国した者、幼き頃に亡くなったはず(でもなぜか死亡届がみつからない、、、)の兄弟等、、、、

これらのケースの多くが日本の役所が持つ記録と韓国本国の身分登録が不一致のケースです。

ある意味探偵事務所のような仕事も多いです。

事例紹介としてできる限りのブログにアップしていこうと思います。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00