特定技能一覧
特定技能ビザの外国人から「ビザの更新を自分でできますか?」との質問をいただいたが、それについての回答。
- 2025.01.24(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
僕が登録支援機関を務めている企業で3ヶ月に一度の面談を行っている最中、特定技能のビザを持つ外国人からタイトルにある質問を受けました。
即座に僕は、「自分でできないことはないけど、他のビザと違ってとにかく書類が多いのと、申請書の枚数も多く、一人でやるのは難しいと思いますよ」と回答しました。
その方のケースもそうでしたが、最初のビザ(在留資格)の取得の際には専門家に頼んで、ビザの延長(在留期間更新と言う)のときには外国人自身もしくは勤務先の会社が行うケースは多くあります。
ただし、一般の就労ビザの申請書が3〜4枚なのに対して特定技能ビザの申請書は10枚近くに上り、添付書類も普段聞いたこともないような書類が多数あります。
あーでもないこーでもないと悩むより、最初にビザをお願いした専門家行政書士へ委ねるのが得策だと感じますがいかがでしょうか?
特定技能のビザ申請のオファーが増加しています。登録支援機関も兼ねる当事務所への依頼を絶賛募集中です!
- 2025.01.21(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
2019年に始まった特定技能ビザは昨年に5年を迎え、介護分野以外の全ての分野で2号への移行が可能となりました。
また、昨年政府は、今後5年間で80万人以上の外国人材を特定技能ビザで受け入れることを発表、特定技能ビザへの関心は日増しに高まっています。
それでも雇い入れ側、特に本社機能や事務分野を持たない中小零細では特定技能ビザでの外国人雇い入れに二の足を踏んでいる様子。
それは他の就労ビザには無い特定技能ビザの特色が影響しています。
ビザ取得の際の煩雑な国内外での書類の準備や面接など、ランニングコストの負担、何よりもせっかく雇い入れた外国人がすぐに転職しまいか等々、悩みは就きません。
そのようなお悩みを抱えた会社様や個人事業者様へ、当事務所では最適な解決策とお見積りを提案させていただいております。
是非我々『そん法務事務所』へアクセスください!
特定技能ビザに関する新着情報。申請が込み合って審査が遅くなっている入管の悲鳴が聞こえてきます。
- 2024.11.13(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
先にアップしたブログでも紹介しているようにビザの申請のうち、在留資格認定証明書交付申請の審査がすこぶる時間がかかっています。現時点で5カ月超‼
そろそろ落ち着いてきて少しずつ待ち時間が減ってくるのではないかと思っていた矢先、入管から下記のような案内が出ました。
➡在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ(令和6年11月掲載)
今後込み合う予想がありこれまで以上に審査が遅くなるため、事前に楔を打っておこうと考えたのでしょう。
申請件数の増加とそれによる仕事量の激増に苦しむ入管職員の悲鳴が聞こえてきそうです、、、
入管の案内リーフレットに書いてあるように「特定技能」への変更は「特定活動」を経て行うことを僕もお勧めしますね。
ご用命は『そん法務事務』まで!
特定技能2号への挑戦、所属機関(働いている会社)の協力は不可欠です。
- 2024.11.01(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
技能実習のビザと違って転職が認められている特定技能のビザは、そのとおり転職をする外国人が多いと感じます。
他の就労ビザと違って転職する度にビザの変更手続きしなければならないので手間がかかり、その都度会社の助けが必要なのも大変です。
これまで特定技能1号では最長1年しか認められていなかった在留期間が3年に延びたことと、日本での滞在期間が永住権に含まれるようになった特定技能2号へステップアップすには、特定技能1号で少なくとも2年経過すればチャレンジ可能です。
2019年から始まったこの制度ですので、すでに2年が経過している外国人も多いことでしょう。だったらすぐにでも2号へ、と考えている方が直面するのが<所属先から在職証明をもらう問題>です。
特に転職している外国人がすでに辞めた会社や店のオーナーから<管理する立場にあったことの在職証明書>を入手するのは至難の技。
新天地で2年を待つか、1号を5年続けるしか道がありません。
とにかくこの特定技能のビザは、外国人本人にも雇っている会社や個人にも、はたまた審査する入国管理局側にさえ、負担の大きいビザであるのです。
もう少し簡素化されることを願うばかりです。
辻調など、調理師専門学校卒業生の日本での就労ビザ取得の困難(学校では教えてくれない卒業後のその先)。
- 2024.10.31(木)
- VISA・在留資格関連
辻調と言えば料理人を目指す者にとっては是非学びたい場所ではないでしょうか。
それは日本にいる若者に限らず韓国など海外でもその名を轟かせています。
夢を抱いて留学にやってくる者も多く、日本で学び日本の料理界へと旅立とうと目標を掲げていることでしょう。
しかし、卒業を前にして現実を思い知らされる者が後を絶ちません。
そうして僕の事務所へたどり着いた若者たちは、料理人の道を諦め、ホワイトワーカーとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得へ向けてVISAの申請準備をするか、自身で開業して「経営・管理」の在留資格を選択するか、最悪、「特定技能」の在留資格で不本意な就労状況のもと、5年間を過ごすかの選択を迫られています。
いつも思うのは、どうして学校側は入学の時に卒業後の在留資格について丁寧に説明してあげないのかとの疑問。
彼らが何を夢見て日本に学びに来ているかを知らないはずは無いのに、、、
日本の専門学校を卒業してビザの問題で悩んでいる方は是非専門家のもとを訪ねるようにしてください。
ちなみに、「経営・管理」の在留資格で飲食店を開業しても、厨房で調理をすることはできませんので注意が必要です。