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大阪府が「外国人滞在施設」について審査基準のパブリックコメントを実施へ。

大阪府では、外国人滞在施設について、本日、認定要件である審査基準のパブリックコメントを実施しました。

<パブリックコメント報道発表リンク>

<審査基準の概要>

上記の審査基準は、特区法施行令、<外国人滞在施設経営事業の円滑な実施を図るための留意事項について (通知)>などをもとに、認定に当たって満たずべき要件についての案を示し、府民意見を募集するものです。
また追って、認定の取消を行う基準である処分基準のパブリックコメントも実施します。

〇今後のスケジュール
→ パブリックコメント終了
→ 審査基準の確定
→ 申請様式/申請についての案内等、3月に説明会の開催
→ 4月からの認定受付

「民泊」、面積基準緩和の方向へ。特区法による「外国人滞在施設」との差異は?

旅館業法における簡易宿所の面積の基準について、
「定員10人未満の場合、1人当たり3.3㎡」とする案を厚生労働省が公表しました。

特区法施行令による外国人滞在施設では、
「一居室の床面積は、25㎡以上であること(都道府県知事が別途定めることを妨げない)。」となっています。
(大阪府の条例では25㎡となる。)

厚労省は旅館業法施行令を改正し4月1日から新たな基準で運用を始める予定です。
緩和によりマンションの空き部屋等の利用も促され、営業許可が取りやすくなるのではとの観測が。
しかし、地域によってどちらの方で営業すべきか混乱が生じないのだろうか?

※以下は大阪市条例等

議案第232号国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案平成27年9月25日付託(都)
平成28年1月15日原案可決
平成28年1月15日原案可決賛成賛成賛成反対賛成 
 議案第232号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案の一部修正の承諾を求めることについて(平成28年1月15日提出) 平成28年1月15日承諾賛成賛成賛成賛成賛成 
 「議案第232号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案」に対する附帯決議平成28年1月15日可決(都)平成28年1月15日可決賛成賛成賛成賛成賛成 

 

『大阪府』に続いて『大阪市』も民泊条例可決の方向へ。

今朝の朝日新聞によると、昨年大阪府で可決されたいわゆる『民泊条例』について、大阪市でも可決の見通しが立ったようです。

府の条例は、『大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市』には及ばず、それらの市では府とは別に民泊条例を定める必要があったのです。(大阪市では前の市長(橋下さん)の時に条例案が否決されている。また、池田、吹田、交野、松原の各市では昨年12月17日の時点で?実施しない〟としている。)

今回は市議会での根回しもうまくいっているようで、大阪府(一部)に続いて大阪市内でも旅館業の特例となる<認定を受けた民泊>の営業が可能となる見込みです。

しかし政府は、<民泊>について旅館業法上の「簡易宿所」と分類した上で面積基準などを緩和する方針を打ち出しており、<民泊>の?ちゃんとした営業方法の確立〟についてはなお流動的と言えます。

※大阪市では本日時点でいまだ民泊条例の可決に至っていませんので誤解のないように!

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