改正入管法一覧
新しい在留管理制度が始まりました。
- 2012.07.10(火)
- VISA・在留資格関連 , 日本語
2012年7月9日、外国人登録法が廃止された後の新しい在留管理制度が開始されました。
管理する側(日本政府)と管理される側(日本在留外国人)それぞれに思うところがあるでしょうが、新制度移行においては管理する側の思いやりのある運用を期待したいです。
それぞれが様々な思惑や目的、理由で日本に在留する外国人の多くは、一人ひとりの具体的な状況に配慮した完璧な制度までを求めてはいなくとも、自分達が生活しやすく市民として安心して暮らすことができる環境とそのための制度設計を望んでいます。
超高齢社会の到来に向けた『移民』をも受け入れるための制度設計の試金石であるとも取れますが、受け入れ側の姿勢一つで受け入れられる側のその後の対応が違ってきます。
日本政府、法務省の外国人政策の縮図として、この度の新制度の運用に期待を持って注視していこうと思います。
行政書士 孫勇
外国人登録法廃止。その歴史上最後の新規登録者と思われる韓国人男性のお供をした話。
60年続いた外国人登録法が、7月8日をもって廃止される。
過去、僕たちの祖父母や父母の世代が指紋押捺や常時携帯義務に反対してデモや抗議活動をしていたことが懐かしく思える。
そう考えると、在日コリアンの歴史と外国人登録法とその変遷の歴史が切っても切れない関係にあったのではないかとも思えてくる。
(その点、僕も含めて、僕たち3世や4世は、まともに政府や制度に反対して身をなげうって戦ったことなど無い(と思う)。)
そんなことを思い起こさせてくれたのが、今朝の一本の電話だった。
韓国人の男性が、ある理由からどうしても今日中に外国人登録をしなければならないのだと言う。
その時点(午前11時)でその方は中国にいた。(日本の中国地方ではなく、中華人民共和国!)
何とか約束した場所(某区役所)にたどり着いたのが午後6時30分。
普段であれば『タイムアウト!』となるところだが、そこはぬかりない私。
事前に今日の役所窓口の延長時間を計算に入れている。
書類を書き込んで何とか開庁時間内に受付完了。
役所を出たのが7時ちょうどだった。
とても疲れたが、横で座っているその男性の疲れた顔は、僕の比では無かった。
その方とお連れの女性と役所を後にしながら、『たぶんあなたが日本の歴史上最後の外国人新規登録者ですよ。』と教えてあげると、事情を分かってか、ニコッと笑ってくれた。
月曜日から始まる新しい在留管理制度。
外国人登録制度がたどった在日コリアンはじめ多くの外国人を傷つけた暗い歴史を繰り返さないような、『外国人に優しい制度』に少しでもなりうるような行政側の配慮ある運用を期待したい。
改正入管法及び住基法の施行日が目前に迫って、あわただしく動き回る日本の役所。
いよいよ改正法施行まであと2週間と迫った。
今日、新たに分かったことがあったので情報提供します。(すでにご承知の方もいるかと思いますが、、、)
登録原票の写しを市区町村へ請求された場合、古いものは入国管理局で保管しているとの説明を受けたことがある方も多いのではないでしょうか?
確かに、亡くなった方のものや高齢(60歳近く)の方の過去の原票は市区町村には無い場合が多く、法務省入国管理局で保管されています。
クライアントの方が6月22日に大阪市内のある役所で自身の登録時からの原票の写しを請求したところ、「役所に保存していない原票の写しの請求は、施行日以降に所定の手続に則って直接法務省へ行なってください。」と説明されたそうだ。
素人が聞いたら何のことやらわからないハズ。
僕もそんな話(情報)は聞いたことが無かったので、役所へ問い合わせて見た。
すると、「この度の改正法施行の経過措置(?)として、役所に保管していない古い原票の写しについては、6月18日以降の請求分からは、7月9日の施行後に法務省宛に請求するようにとの入国管理局から各役所への通知が来ている。」との説明。
通達や通知があれば根拠を示してほしい旨言ったが、調べるといったまま返事が来ない。
ついでがあったので大阪入国管理局4階の総務課で直接聞いてみた。
彼らも良くわかっていないようで、調べておくようにお願いして30分後にもう一度行ってみるとやっと回答が得られた。
やはり先ほどの役所の職員が言っていたように、法務省(の外国人登録原票を管理している部署)から役所宛にそのような通知が行っているようだ。
それにしても、いくら大改正前の混乱を避けるためと言っても、私達市民への公示も無く(あったのか?)そのような措置を取ることが許されるのだろうか。
これが市民と行政が逆の場合、彼らはこのような違法を看過してはくれまい。
以下、国が配布しているリーフレットからの抜粋。
Q 改正法施行以前の外国人登録原票に係る住所の履歴などのわかるものが必要な場合、どうすればよいですか?
A 改正法施行日以降は、区役所では証明書等の発行はできなくなりますので、「法務省」に外国人登録原票の開示請求をしていただくことになります。
⇒明確に『改正法施行日以降』と書いてある。すなわち、施行前は区役所(や市役所など)で請求可能だということになるのだが、、、
※ちなみに、廃止される外国人登録法第4条の3(抄)登録原票の開示等では、「市町村の長は、次項から第5項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない。」となっていて、原則不開示と規定しています。
『仮住民票記載事項通知書』について、事前の告知がチョット足りないんじゃないかと思った件。
- 2012.06.02(土)
- VISA・在留資格関連 , 日本語
このブログを読んでいただいてる方で外国籍の方の自宅に、お住まいの市区町村から『仮住民票記載事項通知書』なるものが郵便で届いていると思いますが。
沢山のクライアントから僕の事務所へ問い合わせがあり、『入管から何か通知が届いている!』と驚かれている様子。
話を聞くと、入管からではなく市役所から届いた『仮住民票の通知と氏名についてのフリガナの確認の書類』のことだ。
必要以上に入管に過敏な方があわてて勘違いするケースが多いようだ。
それにしても、事務所へ来られる多くの外国籍住民の中で、この度の法改正について具体的に認知している人は少ないように感じる。
このブログでも度々取り上げましたが、来る7月9日に改正された『入管法』及び『住民基本台帳法』が施行されます。
それによって、在日外国人のうち中長期在留者(結婚ビザや留学、就労ビザ、永住者、在日コリアンなど)については、日本人と同様に住民票に名前が載ることになります。
今回送られてきた『仮住民票記載事項通知書』は、住民票に記載される氏名などを事前に確認するために役所が該当世帯へ送付したものです。
役所から返送をお願いする旨の文言が書いてあるように、放っておいてもペナルティーはありません。
しかし、2009年の改正法の公布から3年が経過していよいよ施行となりますが、その間の事前告知は思いのほか効果が無かったように思います。
いまだに、『永住権が無くなるんですか?』や『観光ビザが90日から15日に短縮されるのは本当ですか?』との質問が絶えない。
ニューカマーだけではなく、在日コリアンをはじめとする永住者にとっても今回の改正を知ることは大変重要だと思う。
面倒くさがらず、送付されてきた封書に同封されている『法律改正のお知らせ』くらいは、目を通すことをお勧めします。
日本政府が被災地を訪れることを条件に中国人旅行者への査証(VISA)を発給する特例措置を認める方針を決定した件。
- 2012.05.15(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
日本政府は、本年7月から中国人旅行者が東日本大震災で被災した東北3県(岩手、宮城、福島)を訪問する場合に限って数字査証(VISA)を発給する特例措置を認める方針を決定しました。
数字査証(VISA)を発給された中国人旅行者は、有効期限内であれば何度でも日本を訪問できるようになります。
訪日外国人のうち1人あたりの消費金額では、ロシア、オーストラリアに次いで3番目にお金を使っているのが中国人観光客との統計が出ていますが、旅行者数から言って全体的にはダントツ1位なのでしょう。
高い購買力を持つ中国人観光客を被災地に誘致し、復興支援につなげるのが狙いでしょう。
この度の特例措置は、岩手、宮城、福島のいずれかに1泊以上することが条件(旅行業者の証明等が必要となる)。
対象は個人旅行で、3年間有効な査証(VISA)が発給される予定とのこと。
特例措置は、昨年7月に沖縄県を対象にスタートしましたが、それによる効果が大きかったことを踏まえて(沖縄を訪れる旅行客が急増した)、被災地への復興も期待した適応となったのでしょう。
日本は、2011年5月の時点で、世界61ヵ国・地域に対して査証免除措置を実施しています。
アメリカや韓国、シンガポールやオーストラリア等の諸国ですが、中国は含まれていません。
そのため、中国人が日本へ入国するためには、在外公館(中国国内にある日本大使館や領事館)で査証(VISA)の事前発給手続を行なう必要があるのです。
ちなみに韓国と日本とは、2006年3月1日以降、観光等を目的とする『短期滞在査証』免除措置を期間限定なしに相互に実施することを決定していますので、韓国人が日本へ来るとき及び日本人が韓国へ行くときには、基本的にはパスポートを所持している方が航空チケットさえ手に入れることができれば明日にでも渡航できるのです。







