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改正入管法一覧

ある行政書士が公開してくれている最新の審査要領を見ても「申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。


添付した写真の文字化けはジェミニの仕業です、御了承ください、、

とある行政書士の先生が最新(と思われる)入国・在留審査要領を公開されています。

そこを見ても、
「申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。また、申請人側に立証責任があることは、十分な調査を尽くさず、あるいは反証の機会を与えない理由とはならないことに留意する。」
と、確かに書いてある。

昨年10月16日より前、いわゆる駆け込みで『経営・管理』ビザの申請を承ったのですがそのほとんどが不許可(不交付)となっています(不許可の通知に先立って追加資料を求めてきたケースはゼロ)。

入国・在留審査要領の一番最初に書いてることを守らなくてもいいのでしょうかね、、

※最新(と思われる)入国・在留審査要領は、Googleで『在留審査要領』と打てば上の方に出てきます。

外国企業が日本に拠点を置いて人を送り込んで営業活動をする際に経営・管理ビザ取得を避ける方法の最適解は?

ご承知のとおり3,000万円要件により、日本で経営・管理ビザの取得を避ける外国人や外国企業が続出、僕ら入管専門行政書士も新しい提案を求められていると自覚しています。

正直に言って『その方法は無くはない』と言うのが僕の見解です。

蓄積された企業秘密故、ここでの言及は避けますが、日本への投資ゼロ円(事務所設営等の経費はかかるが、、)でそれは可能です。

興味のある外国企業からのオファー、お待ちしています!

ポイントは『外国企業からの』です。

特定技能2号への挑戦、所属機関(働いている会社)の協力は不可欠です。

技能実習のビザと違って転職が認められている特定技能のビザは、そのとおり転職をする外国人が多いと感じます。

他の就労ビザと違って転職する度にビザの変更手続きしなければならないので手間がかかり、その都度会社の助けが必要なのも大変です。

これまで特定技能1号では最長1年しか認められていなかった在留期間が3年に延びたことと、日本での滞在期間が永住権に含まれるようになった特定技能2号へステップアップすには、特定技能1号で少なくとも2年経過すればチャレンジ可能です。

2019年から始まったこの制度ですので、すでに2年が経過している外国人も多いことでしょう。だったらすぐにでも2号へ、と考えている方が直面するのが<所属先から在職証明をもらう問題>です。

特に転職している外国人がすでに辞めた会社や店のオーナーから<管理する立場にあったことの在職証明書>を入手するのは至難の技。

新天地で2年を待つか、1号を5年続けるしか道がありません。

とにかくこの特定技能のビザは、外国人本人にも雇っている会社や個人にも、はたまた審査する入国管理局側にさえ、負担の大きいビザであるのです。

もう少し簡素化されることを願うばかりです。

「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」などなど。ニーズの多いワードに対処してまいります。

ブログのアップロードをずっとサボってしまっていました。

ホームページの写真を更新したこの機に、記事の定期更新をやってまいります。

僕のホームページやブログからのアクセスで多いのがタイトルにある「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」の各ワードにかかわる問い合わせ。

お客様・お客様候補者の要望に応えるべく、これら人気のワードを中心に今後のブログの更新を心掛けたいと思います。

「特定技能」に関しては業種が追加され全部で16分野となっており更なる需要が期待できる分野。

「国籍回復」とは日本に帰化した在日同胞からの問い合わせで、幼い頃に親の判断で日本人となったが韓国籍に戻したいとの相談。

「兵役」については、日韓の複数国籍を持つ男の子の親からの相談で、「国籍回復」とは真逆に子どもの韓国籍を失わせる手続きに関する相談。

これら多くのお悩みにについて情報提供(もちろん事務所の宣伝も含めて)を重ねてまいります!

オリラジ中田のYouTubチャンネルで改正入管法を取り上げていた件。

ちょっとした考え事で寝れなくなると一夜を明かしてしまう自分のメンタルの弱さに最近気づき始めています。

昔はそんなこともなかったので多分「老い」なのでしょう。

寝れないときに便利なのがYouTubで、昨日はオリラジ中田のチャンネルで紹介されていたホリエモンの書籍の動画を見ました。

それでも眠気が来ず検索していると、オリラジ中田が「改正入管法」についての動画を上げていることを知りました。

中身はさておき、人権と言う重要なテーマを有名人が取り上げていることに少し安堵しました。

眠れない夜を過ごすのも新しい発見に繋がることもあるのだな〜と思った次第です。

ただ、それで悩み事が解消されるわけではないのも事実ですが。

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