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改正入管法記事一覧

一向に増えない『特定技能』外国人。制度設計自体に無理があったのではと思わざるを得ない。

入管庁肝いりで本年4月から新たに登場した『特定技能』の在留資格。

しかし、同庁の発表によると、直近(11月13日時点)の同在留資格での受け入れ人数は1,000人を超えていない。

僕の事務所でも開始前から7月くらいまでは多くの企業から相談が持ち込まれましたが、この数カ月間はそれもパタリと止んだ。

一方、この在留資格に興味を示しているのは、海外に向けて外国人材の派遣を生業としている外国企業のようで、そちらからの手続についての相談や、「1件、〇〇万円で申請取次をお願いできませんか?」との眉唾物のオファー。

これらの相談にも丁重に対応はしているものの、実際に制度開始から7カ月を超えて1,000人に満たない状態で、安定した業務依頼が来るとは思えない。

1件数万円で申請取次を依頼してくることもあるが、一般の就労系VISAの手続に比べ5倍~10倍の書類を準備しなければならず、そんな安請け合いはとても無理だ。

また、僕の事務所でも登録支援機関としてのサービスを間接的に提供できますが、『特定技能外国人』の数を上回る登録支援機関が存在しており、当面これも使い道が無いように思える。

5年間で34万人の目標を達成するには、制度設計の見直しも一考の余地ありと思われる。

職業紹介として「特定技能」外国人の日本上陸に関与しようする事業体からの相談について。

技能実習生の入国及び日本滞在に深く関与している事業協同組合などの団体は、「特定技能」外国人にも登録支援機関として関与する場合が多いと思われます。

当事務所へも海外から日本へ外国人を受け入れる際に仲介役として関与しようとする事業体からの相談を受けます。

その多くが派遣ビジネスでの関与を目論みますが、今回の「特定技能」の在留資格では一部の業種を除き派遣は認められません。

よって職業紹介としてのみの関与となるわけですが、「特定技能」の在留資格取得までの道のりを全14業種網羅的に説明するには骨が折れること。

一度の相談でこれを理解してもらえることは不可能であり、何度も事務所へ来られる方もいらっしゃいます。

僕自身も法律および下位の規定などを事細かに把握するのに数カ月を要し、また、日々更新される技能試験の実施状況を把握し、それを管理することは大変手間がかかる作業となります。

表にして都度更新してはいますが、さすがに毎日チェックするところまでは、「特定技能」の在留資格希望者は多くはありません。

この在留資格が定着し目標とする32万人を満たすまでには相当な時間を要するものと思われます。

「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請をしました。受付にも相当な手間がかかります。

先日、取引先企業からの依頼により、そこの従業員の「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請を大阪入管へやってきました。

近頃は1階の玄関も朝から並んでいる盛況ぶりなので、朝の早い時間から申請待ち。

書類を渡して1時間30分くらいして呼び出しがあり、普段の申請であれば受理票を受け取って終わりなのですが、奥の相談カウンターへ呼び出され、6~7項目の指摘事項をあれこれと。

「本当に書類が多いですね~」との僕の問いかけに、「僕も最近回されて、、、大変です!」と職員の方も困惑気味。

驚いたのはその後窓口で渡された受理票を見たとき。

下二けたの番号が〝62〟。

と言うことは、「特定技能」の在留資格の受付が始まっておよそ半年、大阪入管が受理した件数はただの62件と言うことなのか?

受入上限の32万人に到達するのはいつのことになるやら、、、

特定技能外国人の在留について(その現状と今後の見通し)

親族の会社が登録支援機関の認定を受けてひと月が経過するが、いまだ特定技能外国人所属機関との契約には至っていません。

昨日の報道によると、7月の時点で日本全国の出入国在留管理局から認定を受けた登録支援機関の数は1,800超。

それに対して『特定技能』の在留を許可された外国人は70人超とごく少数。

特に宣伝も海外の送り出し機関との接点もない僕の親族の会社へオファーがないのは当たり前のこと。

そもそも、『技能実習生』のその後の日本在留を目論んで登場した『特定技能』の在留資格、自然、『技能実習制度』への関与度の強い「管理団体」が独占することは想定内でした。

それでも「地域的つながり」と「優先される9か国以外の国からのオファー」を見越して認定を受けた親族の登録支援機関なので、人的コネクションによる依頼が無いわけではありません。

難しいのは特定技能所属機関に求められる要件が厳格(社会保険への加入や担当人員の確保など)なことと、登録支援機関が求める所属機関への委託料の設定です。

報道によると月額数万円が相場だと報じられていましたが、受託内容から考えるとやや高額に過ぎる感は否めません、、、

委託先の増加によりもう少し金額は下げられそうに思います。

永住申請と特定技能申請において求められる資料が多すぎる件。

本年7月より、永住許可申請に添付すべき資料が大幅に増加しました。

それまでも個別の事案ごとに求められることはありましたが、統一した必要書類として増加したのは以下の書類です。

・直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の『源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)』
「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・年金保険料領収証書(写し)
・直近(過去2年間)の国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書(写し)
・国民健康保険被保険者証(写し)
・健康保険被保険者証(写し)
・社会保険適用事業所の事業主である場合、直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)、社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
等です。

永住許可申請の相談時にこれらの書類についての説明から取得方法までを僕ら行政書士がちゃんと説明しなければなりません。
そうなると永住許可申請の手数料を現行のまま据え置くのが困難に思えます。
とても悩ましいことになりました、、、

特定技能についてまた後日。

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