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改正入管法一覧

特定技能外国人の在留について(その現状と今後の見通し)

親族の会社が登録支援機関の認定を受けてひと月が経過するが、いまだ特定技能外国人所属機関との契約には至っていません。

昨日の報道によると、7月の時点で日本全国の出入国在留管理局から認定を受けた登録支援機関の数は1,800超。

それに対して『特定技能』の在留を許可された外国人は70人超とごく少数。

特に宣伝も海外の送り出し機関との接点もない僕の親族の会社へオファーがないのは当たり前のこと。

そもそも、『技能実習生』のその後の日本在留を目論んで登場した『特定技能』の在留資格、自然、『技能実習制度』への関与度の強い「管理団体」が独占することは想定内でした。

それでも「地域的つながり」と「優先される9か国以外の国からのオファー」を見越して認定を受けた親族の登録支援機関なので、人的コネクションによる依頼が無いわけではありません。

難しいのは特定技能所属機関に求められる要件が厳格(社会保険への加入や担当人員の確保など)なことと、登録支援機関が求める所属機関への委託料の設定です。

報道によると月額数万円が相場だと報じられていましたが、受託内容から考えるとやや高額に過ぎる感は否めません、、、

委託先の増加によりもう少し金額は下げられそうに思います。

永住申請と特定技能申請において求められる資料が多すぎる件。

本年7月より、永住許可申請に添付すべき資料が大幅に増加しました。

それまでも個別の事案ごとに求められることはありましたが、統一した必要書類として増加したのは以下の書類です。

・直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の『源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)』
「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・年金保険料領収証書(写し)
・直近(過去2年間)の国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書(写し)
・国民健康保険被保険者証(写し)
・健康保険被保険者証(写し)
・社会保険適用事業所の事業主である場合、直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)、社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
等です。

永住許可申請の相談時にこれらの書類についての説明から取得方法までを僕ら行政書士がちゃんと説明しなければなりません。
そうなると永住許可申請の手数料を現行のまま据え置くのが困難に思えます。
とても悩ましいことになりました、、、

特定技能についてまた後日。

『特定技能』の在留資格取得における申請人である外国人本人が負担すべき<お金>のこと。

制度が始まって3カ月が経過しますが、と事務所で実際に『特定技能』の在留申請をした実績はいまだ〝ゼロ〟です。

相談は沢山来るのですが、いかんせん、<奴隷ビザ>の悪名を冠する『技能実習VISA』への関与を避けてきた当事務所ですので、<技能実習3号(4号)>とも揶揄される『特定技能』の在留資格へのアクセスの多い監理団体や実習実施企業からの依頼や相談は皆無です。

それでも技能実習とは縁もゆかりもない企業様から「『特定技能』の在留資格で外国人を受け入れたい」との相談はあることはあります。

しかし、この『特定技能』の在留資格、何せ提出書類の多いこと多いこと。

受け入れ側に求める要件が厳しいうえ、現在日本に在留する申請者(外国人本人)に求める要件も非常に厳しいと感じます。

例えば、現在ワーキングホリデーVISA(特定活動)で在留中の外国人が外食事業を行うある企業で『特定技能』の在留資格を取ろうと思えば、
①前年分の所得の申告をちゃんとしていること、
②日本に来た時からの国民健康保険料を全て支払っていること、
日本に来た時からの国民年金保険料を全て支払っていること
を立証するよう求めます。

僕の知る限り、ワーキングホリデーVISAで上記の②と③を満たしている外国人を見たためしがありません。

これについて出入国在留管理局へ問い合わせたところ、「当然に求めますが、遅れて支払ったからと言って不許可にするとは限りません。できることやっているかどうかでしょうね。」との回答。

要するに、遅れても支払っていれば善処してもらえるようです。

僕が見たところ、上記①についてはがっつり働いていないとして〝ゼロ円〟ですが、②と③を合わせると〝30万円くらい〟の負担が必要になるかと思います。

企業側にも在留手続や登録支援機関への委託料が発生し、『特定技能』の在留資格取得には企業側にも外国人本人にも高い<お金>が必要となりそうです。

「登録支援機関」とは、どうやって登録を受けるのか?「特定技能」外国人に何を提供するのか?

「特定技能」外国人を受け入れた企業に代わって、日本での生活サポートの提供などを行うことができるのが「登録支援機関」です。

「登録支援機関」となるためには一定の条件を整えた個人または法人が、所在地を管轄する地方出入国在留管理局から登録を認められる必要があります。

登録には、定められた申請書と添付資料を揃えて、出頭または郵送により申請を行います。

多くは技能実習生を受け入れていた管理団体又は実習実施機関が登録を行っているように見受けられ、登録条件もおおむねそれを想定して定められているように思います。

だからと言って一般の個人や企業が全く該当しないかと言うとそうでもなく、例えば<登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(下記参照)をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること>との要件をクリアすれば登録が可能です。

登録を認められた支援機関においては、作成した支援計画に則り「特定技能」外国人の生活サポートや相談業務の履行等、様々な支援を継続的に行う義務が課されます。

参考:在留資格一覧表

 

「特定技能」の在留資格で受け入れた外国人材への受け入れ企業のサポートについて。

晴れて「特定技能」の在留資格で外国人材受入れを成功させた企業では、その外国人に気持ちよく働いてもらう必要があるかと思います。

「技能実習生」のような乱暴な扱いは許されません。(すべての企業でそのような行いがあるとは思いませんが、、)

これは労働法令はじめ企業側の倫理の問題でもありますが、何よりも、「特定技能」外国人には職業選択の自由が保障されていることも忘れてはなりません。

すなわち、「技能実習生」が就労先(実習先)を変えられないのとは違って、「特定技能」外国人は初めから転職の事由が制度的に保障されているのです。

『嫌ならやめて他を探す』ことが認められています(ごく当たり前のことですが、技能実習生にはこれが認められていませんでした、、)。

約束した就労条件を満たす雇用、快適な労働環境を整えることはもちろん、入管法に定められた日本での生活サポートについても受け入れ企業側で責任をもって提供することが求められます。

そこで登場するのが、企業側に代わって生活サポートの実施を担うことが許されている「登録支援機関」であります。

次回はこの登録支援機関について解説します(登録支援機関になるための条件と特定技能外国人に提供すべきサポートについて)。

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