在留手続一覧
特定技能ビザを驚くほど安い金額で請け負っている業者を見つけました。登録支援機関をしている僕の事務所への広告チラシを見つめて。
- 2025.05.20(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
その額1件当たり『✖万円!』や、1契約当たり『✖0,000円~』とうたっている格安ビザ申請代行のビジネスモデルが広告(ダイレクトメール)として事務所に届きます。
対象としているのは『特定技能ビザ』。いずれもひと桁台。
登録支援機関をピックアップして広告を打っていることからこちらにも届くのだと思います。
全てオンラインで完結できるように、投資して苦労してシステムを組んでいるのでしょうがその値段よりも気にかかることが、、、
いずれの業者もいわゆる『士業(サムライ業)』ではないのです。違法では(弁護士法、行政書士法等)?
近々、彼らが報道に登場しないかと心配せずにはいられません。
離婚せずとも離婚後定住VISAは許可されるのか?
- 2025.05.18(日)
- VISA・在留資格関連
離婚→14日以内に届出→6ヶ月以内にビザ申請(定住者)が、離婚後定住ビザの流れですが、離婚せずに離婚後定住ビザの申請をするケースもあります。
現在相談を聞いているケースがまさにそれで、夫婦間でおたがい離婚の意思は確認できているが子どもの面会交流と財産分与で話がまとまらないケース。
そんな中、片方の在留期限が迫り、結婚ビザの延長かそれとも離婚後定住ビザへの変更かで悩まれている。
過去に類似のケースで定住ビザの許可を取った経験があり、「どちらを選ぶかはあなた次第ですよ」と説明していますが、当の本人は中々煮え切らない様子。
離婚後も日本に居たいとの強い思いが、依頼者を迷わせているのだ。
半分あきらめて申請した離婚後「定住者」ビザが許可された件。やはり定住ビザは奥が深いです、、、
- 2025.05.02(金)
- VISA・在留資格関連
最近、他の行政書士がやっていた事案、または外国人自らが申請書を作成して手続きを行ってきた事案について、ビザの更新を依頼されるケースに心が折れそうになることが多々。
どうしてかと言うと、大体が「前の先生に断られた」とか「自分でするには不安だ」とか、困難な事案の依頼がほとんどだからです。
『困ったときに登場するから専門家としてお金を稼がせていただいている』ことは重々承知ですが、それにしても困難も困難な事案がまあ、来るわ来るわ。
「この先生に頼んだらなんでも解決してもらえる」との有難いやら※※やらの評判が出回っているのだろうか、、、
今回2件のいわゆる離婚後定住事案もまさに急遽依頼が来た処理困難事案でした。
僕がこれまで指標にしてきた離婚後定住の、
1 直近3年間の夫婦同居生活の維持
2 離婚後速やかな変更申請
3 安定収入と日本語能力
を満たさないケースで、
いずれも受任前に「許可の可能性は極めて低いですよ!」と言ってありました。
それでも当人らは無邪気なくらいに楽観的で、今回許可が出た連絡をすると喜ぶどころか『当然でしょ!』の態度。
ビザの仕事はやりがいがあるが心が萎えることも多々なのです。
経営管理ビザの更新結果で一喜一憂。3年の許可と1年の許可。
- 2025.03.27(木)
- VISA・在留資格関連
経営管理ビザを更新した場合の結果として 許可の場合は1年か3年か5年の期間が決められます。また、場合によっては不許可となるケースもあります。不許可となるケースは稀ですが 、5年 もしくは3年であったビザが1年に短縮されるケースもたまにあります。今回 2人の経営管理ビザの結果が出ましたが 1人については 1年が3年に伸び、もう1人については3年であったビザが1年に短縮されてしまいました。その理由は、経営している法人の債務超過です。債務超過とは簡単に言うと会社の資本金を上回る赤字が生じてしまった 状態を言います。基本的にこの債務超過を改善しない限りこの方が 再び 3年の期間を許可されることはありません。経営管理のビザは社長自身の 収入要件と会社の経営状況も見られるので他のビザに比べて二重の負担が起こると考えてもいいでしょう。就労ビザの中でも苦労の多いビザだと言えます。
特定技能ビザで永住権までの期間を短縮するための方法について。2号へのチャレンジ。
- 2025.03.25(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
特定技能には1号と2号がありますが、1号でマックス5年間日本にいることができます。
ただし1号で日本にいる期間は永住権に必要となる『在留期間10年』にはカウントされません。
一方、2号になると永住権に必要は滞在期間にカウントされることから、「いち早く2号になる」ことが外国人にとってはメリットになります。
先日僕のクライアントで初めて2号へチャレンジする方が現れました。4年間同じ店舗で外食事業特定技能外国人として仕事をしてこられた方で、自身で「2号試験を受けたい」と会社側に主張されそれが認められたのです。
実は、2号試験は所属機関、つまり勤務している会社からしか受験申し込みができなくなっています。会社のお墨付きが無いとチャレンジできません。
またその要件として、
①受験申込時に1年半以上在籍していたこと、
②その間、管理的立場で仕事を任されていたこと、
③合格後2号へ在留資格変更する時に2年以上管理的立場で在籍していたこと、
が求められます。
この要件を満たすためには、転職してしまった場合は相当難しいのではないでしょうか。辞めた会社から『2年以上管理的立場で在籍していた』ことを証明してもらうのは無理だと思いますので。すなわち、本人にとって特定技能1号で【転職】することは得策ではないということ。それは所属先機関にとっても同じ。