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在留手続一覧

刑事罰の後に待ち受ける退去強制手続について。

刑務所に収監中の外国人が刑期を終え出所する際、その外国人は放免されるのでしょうか?

多くの場合、そうはいかないのが現実です。

何故なら、彼らは日本人と違って、刑事罰の後に「引き続き日本にいてもいいかどうかを試される立場」にあるからです。

永住権を持っていたとしてもそれは同様で、犯した罪の内容や科された刑期によっては、日本からの強制退去を言い渡される可能性が高いのです。

現在僕が取組んでいる事案も、2度目の刑事罰で実刑を科され数年間収監された後、近々出所される方の配偶者からの依頼でます。

外で待つ日本人配偶者は高齢で、夫婦に子はいません。

とても酷ですが、「奥さんが日本に残れる可能性は極めて低いです。」と正直な感想を伝えています。

ただし、本人及び配偶者の「日本で居たい」との希望を叶えるべく、全力を尽くすことは当然ですが、、、

コンビニで働いている外国人の在留資格について。

コンビニ業界がいよいよ外国人技能実習生の合法的な受け入れに動き出したようです。

業界団体である「日本フランチャイズチェーン協会」が、技能実習制度において「コンビニ運営」を加えるよう国に申請することになるようです。

日本で経験を積んで母国でのコンビニ運営を担わせるとの立て付けのようですが、何とも無理くりの感は否めません。

正直に「働き手が極度に不足していて外国人材が喉から手が出るほど欲しい!」と言えばいいのだが、制度的に無理があります。(日本は一人たりとも移民を受けいてませんから。)

最早、外国人技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)の目的たる『人材育成 を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推 進する』こと等、どうにでも解釈しちゃえと言わんばかりの様相です。

まっ、コンビニのレジで長く待たされることを考えると、メリットがないわけではありませんが、、、

上陸特別許可を希望する者たち。

入管法第5条には、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』は永久上陸拒否者として、未来永劫日本へ足を踏み入れさせない者として規制しています。

これは、『何年か経過すれば罪がなかったことになる』といったモノではありません。

例えば、『懲役1年・執行猶予3年』の判決言い渡しを受け刑が確定した者が、20年後に日本に上陸(入国)できるかと聞かれると、「できません」となるのです。

何故かというと法律で決まっているからです。

国民が法律を守らなければならないのと同じで、国も自身が作った法律に縛られます。

よく相談で『10年たったからもう大丈夫かと思って。』と話される外国人の方がいますが、そんな感覚的なものではないのです。

それでも『上陸特別許可』という制度が、これまた法律によって準備されていますので、それを検討・利用して、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』でも日本へ入国できている方がいるのも事実。

やってみなければわかりませんが、やらないと可能性は生まれません。

外国人技能実習制度を網羅的に所管する『技能実習法』が施行されました。

昨日、2017年11月1日に新たな法律として『技能実習法』が施行されました。

法務省のホームページでは、すでに許可を受けた管理団体として300近い団体が公表されています。

僕の事務所にも数カ月前から事業協同組合として管理団体の許可を受けたいとのオファーがありますが、一からの組合設立作業になりまして、なかなか進んでおりません。

ご承知の通り日本は高齢化にともない人手不足が常態化しています。

移民を受け入れない方針を取っている日本の国が現実問題としてこの人手不足を解消する手立ては、現在25万人以上いると言われている外国人技能実習生を〝事実上の人手不足解消の手段〟として増加させることはいたし方ないのでしょうか。

雇用の調整弁として使い捨てするのではなく、長期的に日本での定住も見越した制度に発展させることが根源的な人手不足解消の方法に結びつくように思えます。

外国人のお手伝いをさせていただいている当事務所では、新たな制度が法の趣旨通りに運用されるように外国人の立場に立って関わっていければと思う次第です。

外国人と日本人がトラブった際の不公平感。

殴り合いのケンカに発展した諍いによって警察に逮捕された外国人の知人から相談がありました。

お互いが暴力をふるった、先に手を出したのは相手(日本人)側、それなのに相手は示談に応じようとしない。

こうなると外国人は圧倒的に不利です。

何故かというと、事件のあった場所は日本国内だからです。

日本人である限りどんなに悪事を働いたとしても、どんなに人に迷惑をかけようとも、日本から追い出される心配はありません(当然刑務所へ放り込まれる可能性はありますが、、)。

今日相談をいただいた方の知人は中長期在留者(いわゆるビジネスビザで滞在中のビジネスマン)。

日本に居続けられるからこそ食い扶持を維持することができている。

日本から出ていくわけにはいかないのだ。

それを知ってか相手側は示談に応じるより、外国人に退去強制の恐れが生じる喧嘩両成敗を求めることで自己に有利な状況を作ろうとしているように思える。

入管法24条の退去強制理由には、ビジネスビザなど「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第二十七章の罪(傷害の罪)により懲役又は禁錮に処せられたもの」が含まれています。

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