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在留手続一覧

『レッド・ファミリー』

日本の入管法では、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。」を永久上陸拒否者として日本への入国を認めない。
これは日本の他の法令と意を異にしていて、執行猶予付判決を受けて猶予期間が経過しても「刑に処せられた事実」をもって永久上陸拒否者の立場は免れない非常に厳しい規定なのだ。

連休初日の昨日、懲役2年6月の執行猶予付判決を受け、その後の裁判でも日本での在留を認められず、2年半もの間日本にいる我が子に会いに来ることができなかった外国人父の上陸(入国)を認めるとの嬉しい便りが届いた。
弁護士から回ってきた事件で、僕の見立てでは5年若しくはそれ以上の時間がかかると思われた。
依頼者へもそう伝えていたので、依頼者(妻)はもちろん僕自身も本当に驚いた。
(日本にいる幼い子のことを思って誠心誠意・心血注いで陳述書を書いたのが報われたのだと思いたい。)

依頼者と僕の誠意がどのように評価されたかは不明だが、親子がバラバラに暮らす悲劇を2年半という時間で止めてくれた入国管理局の英断に心から感謝したい。

偶然にも昨日見た『レッド・ファミリー』と言う韓国映画も家族の絆について問う内容だった。
家庭を守るため、「嫁と子どもと自身の命(健康)はくれぐれも大切にしなければ!」と、この2つの出来事から再度思い知らされたのでした。

お終い。

 

4月1日施行の改正入管法に先立ち、日本に住所の無い外国人が単独で株式会社を設立することが可能となったこと。

法務省のサイトから以下の案内が見れます。

『商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。』

2012年7月8日に外国人登録法が廃止されて以降、日本に住所の無い(印鑑登録が無い)外国人が会社を設立するのに日本に住所がある第3者の手を借りなければならなかったのが、やっと改善されます。

ただし、資本金を明らかにするためには日本国内に口座が無ければならず、これをクリアする方法も検討しなければならないのだが、、、

⇒「そん法務事務所」ではそれも含めて解決策を提案できます!

ゴミ出しにはご注意を!不法投棄で罰金刑を受ける人が増えているように感じます。

ゴミ出しの際に分別・仕訳をするのが当たり前になってきていますね。
リサイクルの促進と廃棄物処理の効率化のためには多少の面倒は仕方がないことだと思います。

実は最近、僕の依頼者の外国人の中で不法投棄をして罰金刑を受けたとの相談が増えています。
いずれも永住権取得手続や帰化申請をお手伝いする際の聞き取りで判明するのですが、交通違反の次に多いように感じます。
ちなみに以前多かったのは不法就労助長罪やオーバーステイなどの入管法がらみの違反。あと、公正証書原本等不実記載(いわゆる偽装結婚ですね)と商標法違反(パッチモンの販売)。

永住権の審査でも帰化の審査でもやはり一番重視されるのが申請人の順法意識の高さレベルです。
以前に比べ在日コリアンなど特別永住者に対しては交通違反程度では帰化が許可されないとまでは感じられません。
しかし、先の不法投棄の罪に用意されている罰則は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と法定されていまして、刑罰の一種である罰金刑を受けたとあらば、永住も帰化もあきらめざるを得ません。(時の経過による解決を待つしかない!)

『マンションや店舗のゴミ置き場へ軽い気持ちでゴミを投げ捨てるのも辞めたほうがいいですよ。今はどこの施設にもカメラが設置されてますから!』
これを口癖のようにアナウンスしています。

*参照条文*
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

やっぱり面倒くさい!新しい在留管理制度における在留カードの漢字氏名表記について。(その2)

昨日に引き続き在留カードの漢字氏名表記における面倒について。

ある韓国籍女性(26歳)が、日本に在留する母の扶養を受けて日本で滞在するために在留資格認定証明書の交付を受け日本にやってきた。(ちなみにこの方の在留資格は『家族滞在』である。)

昨日のブログでも紹介したとおり、上陸港で交付される在留カードには英文氏名しか表記されないのでその方が受けとった在留カードにも当然漢字氏名は表記されなかった。

上陸港にて在留カードの交付を受けた外国人は、その時から2週間以内に住所の届出を行う必要がある。(上陸港で受けとった在留カードには住所の欄が『未定』となっているのだ。)

その方は『家族滞在』者として日本で在留する母親の子として住所地の届出を行うべく日本の役所へ出向いた。

勿論、親子であるとの疎明資料を持参して。(ちなみにこの親子は韓国籍のため、領事館で入手した『家族関係証明書』及び日本語訳文を持参させた。)

いざ窓口で住所地の届出を行うと、役所の人間は次のように言ったのだ。

<em>「住所の届出自体は可能ですが、あなたとお母様の親子関係が確認できません。確認できるようにもう一度書類を揃えて出直してください。」</em>

早速僕の下に電話があったので、その場で役所の人間に換わってもらった。

役所の人間の説明はこうだ。

<em>「確かに韓国の『家族関係証明書』をお持ちですが、この方の在留カードには英文氏名しか表記がありませんので、家族関係証明書及びその訳文に記載されたハングル及び漢字氏名では同一性が確認できません。」</em>

ではどうすれば良いかというと。

<em>「先に入国管理局へ出向いて在留カードに漢字氏名を併記してもらって再度窓口までお越しください。」</em>

<em>(あんた、入管がどこにあるか知って言っているのか!外国人が行くには過酷な海の横の過疎地やで!)</em>と心の中で叫びながらも、では家族関係証明書の本人の氏名の部分を英文で表記して出直しますので、それで受け付けてくれますよね!と言って本人達には出直すように指示した。

果たしてこれで認められるかはやってみないとわからないが、一応は役所も対応してくれるようなので後日報告したいと思います。

とにもかくにも、現場では本当に面倒なことが起こっていますよ!

お終い。

思いもかけない速さで、『在留特別許可』されていること。(オーバーステイな人々へ)

現在、8万人近く日本にいると思われる不法在留者。
いわゆるオーバーステイの外国人ですが、年々その数は減少傾向にあります。
それでも、身近にそのような方がいると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
僕も仕事上、オーバーステイの外国人から相談を受けたり、帰国のお手伝いや超法規的措置である『在留特別許可』の手続を共に行うことがあります。
5年くらい前までは、日本人や永住者との婚姻同居を理由にこの『在留特別許可』を申し立てると、大抵は6ヵ月くらいで、長くても1年待てば何らかの結果がもたらされていた。
特に真実の結婚であるとの確認が取れると、そのほとんどのケースで許可が出ていた。
しかし、4年くらい前から急にこの『在留特別許可』手続にかける調査(一般の審査部門ではなく警備部門という怖い部署が担当)の時間が大幅に長くなった。
僕が手伝った外国人も1年~長い人だと2年もかけての調査が実施された。
いずれも許可となったが、待たされている間は当然日本から出国できず、働くことも、医療保険に加入することもできない。

そんな状況がここ数年続いていたのだが、何とこの在留特別許可が1ヵ月~2ヶ月の短期間で処理されている現実が今存在している。
他からの情報で耳にしていたが、実際に僕が係わった事案でもそのような現実を目の当たりにして、大変驚いている(もちろん嬉しい驚きだが!)。
中にはこのような措置に批判的な考えをお持ちの方もいらっしゃるだろうが、実際に出頭を決意された外国人と接している僕としては、彼らは彼らなりの切迫した状況とやむにやまれぬ事情をお持ちなのだ(同じ「外国人」として共感してしまいやすいのかも知れないが)。
とにかく、このような措置がいつまで続くのかはわからないが、現況を知っていただくべく、ブログでの紹介とさせていただいた次第です。
お終い。

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