在留手続一覧
入国管理局より案内。在留資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)に書いてある日から6か月過ぎるまで使うことができるようになります。
- 2020.03.18(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
入管からの案内⇒出入国在留管理庁(Immigration Services Agency)からのお知し らせ②
にありますように、
本来は交付された日から3か月が過ぎる前に日本領事館や大使館へ提出して使用しなければならない<在留資格資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)>について、6か月過ぎるまで使うことができるようになります。
-아래 한국어판-
출입국관리사무소(Immigration Services Agency)에서의 안내②
에 언급 되어있습니다만,
원래는 유효기간이 3개월 이었던 <재류자격 인정인정 증명서 (Certificate of Eligibility)>에 대해 6개월로 연장하는 조치를 취합니다.
帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について-
- 2019.01.11(金)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
日本で長く住む多くの外国人が日本で永住することを希望しているように見受けれらます。
では、日本で永住するための方法はと言うと?
①現在認められているVISA(在留資格、例えば結婚ビザ)を延長し続ける方法
②法務大臣(入国管理局長)から永住許可を認められること
③帰化して日本の国籍を取得する方法
この3つの方法があります。
①は、現在認められているVISAを毎年又は3年、5年ごとにコツコツ更新して日本に居続ける方法で比較的容易に思えます。しかし、例えば結婚ビザであれば配偶者と同居しての結婚生活の維持が求められ、その自由度にかなりの制限が課されます。
一方②の場合、仕事をするにも結婚・離婚をするにも自由で、①のように定期的に入管へ行って自身の生活状況について審査される機会はなくなります。7年ごとの在留カードの更新(延長)をするくらいでしょう。
③になると、それこそ日本人になるのだから、①や②と違って日本から追い出されることが全くなくなり、日本の選挙権(投票権)まで持つことになります。
よく、「②か③のどちらにしようか迷っている」との相談を受けますが、そもそも②と③ではまったく違う意味合いがありますし、何よりその要件(条件)と手続に多くの違いがあります。
その違いとは、、、
【次回に続く。】
他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。~その2~
- 2018.11.24(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
国の制度として個人情報開示請求と言う手続きが用意されています。
これは、基本的に役所(国や地方自治体)へ提出した書類(情報)については、個人がその個人のものに限定して請求する権利が存在しそれに役所が応じると言う制度です。
だからと言って誰もがやみくもに役所の窓口へ行って書類を出してもらえると言うことではありません。
ちゃんとした手続きが決められていてその手続に則って請求しなければなりません。
僕はこの件でよく大阪入国管理局4階の総務課窓口を訪れます。
少し時間はかかりますが、お客様の大切な日本在留の継続(若しくは永住)を守るためなのでそれ位のことは何ともありません。
しかし、困難なのは開示請求を行う窓口が大阪以外の場合です。
例えば、最初にビザをとったのが東京の入国管理局であった場合、そこへ行って開示請求を行わなければなりませんので、、、
それでもそれをする位の価値があるので、お客様を説得して足を運ばせるようにしています。
僕の仕事の大判は書類作成よりも、この『お客様に納得いただけるよう説明して同じ方向性で業務を完了させること』に尽きると思っています。
日本語学校の設置基準が厳格さされるようです。
- 2018.09.03(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
最近僕の自宅周辺では多くのベトナム人の若者を目にするようになりました。
20歳そこそこの方が多いように感じますが、皆、日本語を学びにやってきた留学生だと思います。
路上に10人以上が固まって座り込んでいる姿を見ることが多いのですが、その理由は、パチンコ店が提供する無料のWi-Fiを求めて集まってきていたのだと最近分かりました。皆一様にスマホに目を落としています。
そんな彼らを受け入れている日本語学校は増加傾向にあるようです。
僕の事務所にも何度か相談に訪れた方たちがいましたが、話を聞く限り純粋に教育を目的に設置を考えているケースは少ないように見受けられます。(何か不純な理由があるような胡散臭い連中が多数、、、)
目的の如何を問わず、依頼があったら全力でお手伝いしますが、高い志を持って取り組まなければ人間教育はそんなに優しいものでは無いように思います。
在留手続におけるよくある誤解について。
- 2018.09.01(土)
- VISA・在留資格関連
就労系の在留資格取得の際、よく聞かれるのが、受入先企業が「法人」でなければVISAがおりないのかとの質問です。
これに対しては、『決してそんなことはございません。』と回答しています。
実際に僕がお手伝いした個人事業者の社長の会社(事業体)で在留許可が出ていますので確実です。
逆に僕が記憶する限り、個人事業者の社長の会社で不許可になった事例はありません。(やはり相当に気を付けて申請しているからなのか、、、)
このあたりの誤解の多くは、ルールを調べず感覚的に助言を行う依頼者の周辺の<おせっかい者>の仕業だと思いますので、分からないことは専門家に確認することをお勧めしています。