在留手続、改正入管法一覧
技能実習に似た制度が来年度から始まろうとしていること。
- 2018.08.31(金)
- VISA・在留資格関連
政府が発表した骨太の方針によると、超高齢化による就労人材の人手不足解消に向けて、現行の技能実習制度とは別に<5年間に限った就労可能は新たな在留資格の創設>が始まろうとしています。
来年度からの施行を目指すとなっていて、まとまれば来年4月には新しい在留資格での外国人の受け入れが開始される見込みです。
色々と問題の多い技能実習生度(一部では奴隷ビザと呼ばれる)に対して、今度創設されようとするビザはどのような規定が置かれるのか気になります。
人手不足が深刻な飲食店舗等サービス業の現場での就労も可能となるのか、各業界では様々な思惑を抱いていることでしょう。
政府は外国人の日本定着を恐れることなく、実情にあった法整備を進めていただきたいものです。
日本の高校へ留学に来る外国人の方の在留資格取得手続。
- 2018.04.07(土)
- VISA・在留資格関連
基本的に留学VISAについて僕たち行政書士が出ていく場面は少ないと思います。
僕も10年以上、外国人のVISA申請業務に携わっていますが、留学VISAについてお手伝いしたのはわずか数件程度です。
その理由は、留学生のVISAの手続きは基本的に受け入れる学校側が手伝うことになるからです。
それでもたまに留年、休学、一旦帰国後の再留学等で相談に来られる方がいるにはいます。
今回、知り合いの弁護士からの紹介で留学VISAについて継続的にお手伝いする機会に巡り合いました。
将来日本と海外を結ぶかも知れない若者の日本在留を手助けする大変意義深い仕事になるでしょう。
入管法が変わり、現在では小学校から大学まで広く留学の在留資格が認められる道が明文化されています。
実際に過去、中学生の留学VISA取得に携わったこともありますが、今後日本で就職を求める外国人材が学生からの日本在留を求める機会は増えるかもしれませんね。
その可能性は日本政府の<外国人政策>に委ねられているのでしょうが、、、
昨日に続いて在日外国人の通称名について。
- 2018.03.23(金)
- 戸籍・住民登録
昨日は在日コリアンを含む日本に滞在する外国人の<通称名>について取り上げました。
外国人への各種サービスの提供・生活問題の解決をメインに業務を行っている当事務所では、2012年7月8日の外国人登録法廃止以来、通称名使用に関する沢山の問い合わせをいただいております。
通称名の使用に関しては、やはり<外国人登録カード>には記載されていた通称名が新制度移行により新しく登場した<特別永住者証明書>、<在留カード>には記載されない点で戸惑っておられる方がとても多いです。
自動車運転免許証をお持ちの外国人であればそれで解決することも多いですが、そうでない方の場合は、わざわざマイナンバーカードを作って持ち歩く方法があります。
昨今の行政・民間問わず各種窓口での本人確認の厳格化により、写真付きの身分証明書が必須の状況、普段から通称名を使用している外国人にとってはとても大きな問題だと言えます。
在日コリアンはじめ在留外国人の日常の生活の利便性を後退させてしまった感はありますが、異国に住む存在ゆえ、居住国のルールの制定は居住国民に委ねるしかありません。
日本の外国人制度のアメと鞭について。
- 2017.10.31(火)
- VISA・在留資格関連
今朝の報道によると、法務省入国管理局は、就労目的の偽装難民を防ぐことを目的に、現在の運用を撤廃、就労を大幅に制限する運用を始めとのこと。
これまでの運用では、難民認定申請の6か月後から就労を許可していた。
しかし、難民ではない就労目的者による申請が後を絶たないのだという。
年間1万人を超す申請者がおり、その大半が就労できなくなるとみられる。
数万にから数千人の難民を受け入れている諸外国と比較すると、多い時で数十人しか難民を受け入れていない日本政府らしい「厳格な」取り組みと言えますね。
一方で、外国人技能実習制度を改編、明日から実習生の日本での活動期間が条件付きながら3年から5年に延長されます。
受入人数枠の拡大と「介護」が加わるなど実習の職種は77種類に拡大され、ほぼどんな職種でも実習生を受け入れられるようになる勢いです。
上記2つの報道を見ると、「外人」に対する日本政府の『視点』が良く見えてくると思います。
在留カードと特別永住者証明書の漢字氏名表記について~その2~
- 2015.04.21(火)
- 入国管理局情報
~前の投稿からの続き~
僕の2つの質問に対しての回答は以下の通りでした。
⇒施行規則19条の7は『漢字圏の国の方の申し出に対して仮名・カタカナ氏名を≪表記することができる≫のであって≪しなければならない≫とはなっていません。現在の運用では漢字氏名がある方の申し出に対して仮名・カタカナでの氏名表記は行っていません。」
>ごもっとも!
次に一番気になる『名前に漢字の無い韓国人の仮名・カタカナ表記の可否』については、
⇒これまでは孫さん(僕のこと)のおっしゃる通り、名前に漢字を使用しない韓国籍の方、例えば『金ヨナ(김연아)』さんと言う方がいた場合に、在留カードには英文表記のみ可能でした。しかし、これは本当に嘘のように聞こえるかも知れませんが、孫さんから電話をいただいたまさにその日に運用が変わって今後はそのような方(名前に漢字を使用しない韓国籍の方)からの申し出があった場合でも仮名・カタカナ名を表記することになりました。
>本当にすごいタイミングで電話したものだ。
要約すると、
前述の『金ヨナ(김연아)』さんの場合、これまでは在留カードに『KIM YEONA』と英文氏名しか載せてもらえまえんでしたが、今日からは『KIM YEONA 金ヨナ』と漢字(仮名・カタカナ)氏名の併記が可能となりました。
ちなみにこれは外国人登録証を持っていない外国人についての話。(新規入国者や新たに生まれた赤ちゃんのこと。)外登証を既に持っていてそこに漢字や仮名・カタカナ氏名の表記がある方についてはそのまま載せてもらえますので混同しないように!