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入国管理局情報一覧

いよいよ昨年滑り込みで提出した「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請の審査が始まったか?早速『追加資料提出』の指示が、、、

去年の10月頃に「経営・管理」ビザの要件が厳しくなるとの発表があった直後から、『それよりも前にビザの申請をしてほしい!』との依頼が殺到しました。

可能性のあるケース、時間的に間に合うケースを選択して11件の申請をギリギリ間に合わせることができました。

数件はあまりの時間の無さでお断りさせていただきました(申し訳ない、、、)。

その後、約5カ月近く経ちましたが、遂に本日そのうちの1件について『追加資料提出通知』が届きました。

内容は、事業計画の補完と申請者の経営能力についての証明です。

前者は何とかなりますが、後者の立証には苦労をしそうです。いずれも資格該当性についての問い。

これを何とか乗り越えて日本での活動を心待ちにしている申請者へ良い報告をしてあげたいです。

外国人経営者の皆さん、『外国人雇用状況の届出』はやっていますか?自身のビザの審査への多大な影響。

「外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。

このように始まる厚生労働省の専門サイトでは、外国人を雇った場合の届け出のルールについて言及されています。

詳細は⇒このサイトへ。

最近、『経営・管理』ビザの審査において、この届け出をやっていないとの理由から審査で不許可にする事案がありました。

制度が生まれて何年も立ちますが、今まで一度もこの件について指摘されたことは無く、今になってこれを突いてくるのは役所のやり口としては想定内か。

この手続きの不備は入管にとって伝家の宝刀、次々に不許可を出せる口実になるでしょう。

怖っ!

永住許可なら20万円も!在留手続きの手数料の大幅アップが今年中にも実施されるようです。

昨日の報道によると、入管法改正案に在留審査手数料の大幅な値上げが盛り込まれることがほぼ決定的に。

変更や期間更新手数料は現在の6,000円から許可された期間にによって1万円から7万円に、永住権に関しては何と20万円になるとのこと。

例えば技人国の世帯主のもと家族滞在の妻と子ども2人が5年の在留期間の更新と同時に永住申請をやって認められた場合、更新の際に28万円(7万円☓4)、その後永住権が認められれば80万円(20万円☓4)、何と100万円以上の大金を日本の国に収めることになります。

何が恐怖かと言うと、この手数料を払うために手続を僕たち行政書士に頼ます自分で何とかしようとする外国人が多発するのは明らか。

依頼が激減すると思われる。

何か手立てを講じなければ、、、死活問題です。

これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その5)

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。

公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html

ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。

5回目の今回はコレ。

「速やかに実施する施策」としては、
「永住者」について、許可までの在留資格・在留年数などの状況を調査し、審査の厳格な運用を行うとともに許可の在り方を検討(特定技能から永住者に移行していく可能性を踏まえた検討を含む。)する。
永住者の在留資格の取消しについて、通報の要否を検討する国又は地方公共団体の職員や、永住者にとって参考となる事例を示すため、故意に公租公課の支払いをしないことに該当する事例等を記載したガイドラインの策定を含め、運用開始に向けて必要な準備を進める。
〔法務省〕《施策番号35》

これは、永住許可申請を行う外国人に対し、許可を与えるかどうかの基準について、『独立生計要件』や『国益要件』についての見直しを行うこと。また、日本語や日本の制度・ルール等を学習させることを条件とする等について検討するとなっています。さらに、2024年の入管法改正により、永住資格の取消事由に、①故意の公租公課不払い、②特定の重大犯罪による拘禁刑、③悪質な入管法上の義務違反が追加されましたが、取消事由の範囲の拡大も含め、更なる検討を進めると言っています。ちなみにこの『永住資格の取消規定』の施行日は2027年に迫ります。

次回の6回目では帰化について見てみます。

「経営・管理」ビザ4か月の衝撃!少しの不備も許されない状況の中、経営・管理ビザを維持できる外国人はどれだけいるのか?

在留期間更新許可申請の結果は、入国管理局の窓口で更新された在留カードを渡されて、その時はじめて1年・3年・5年のいずれかの期間かが分かる仕組み。

今回は話題の「経営・管理」ビザの結果を受け取りに。

カードを見て驚く私。そこにはなんと在留期間「4月」の文字が!

そうなった理由を聞き、「以前は電話でその不備を知らせてくれていたのにどうして言ってくれないの?」との質問に、「2か月くらい前から運用が変わったんですよ。」と職員。納得せざるを得ない理由を聞かされて「顧客に謝るしかないな」と一人肩を落として事務所へ戻るのでした。

お終い。

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