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許認可手続一覧

都構想が頓挫した後の大阪の行く末。(簡易宿泊所営業についての問い合わせが増えている件。)

久しぶりの投稿です。

大阪でヤミ簡宿の経営者が逮捕されたとの報道がありました。
無許可で簡易宿泊所を営業した旅館業法違反の容疑です。
去年の暮れから僕のところにも旅館業の許可、特に簡易宿所(業法による呼称)を営業したいとの問い合わせが増えていました。
外国人観光客の集客に欠かせないホテルや旅館などの宿泊施設の数が、大阪では特に不足していると聞きます。
そんな中、空きビルや空室の目立つ賃貸物件の有効活用の方法として簡易宿所の営業を試みる方が多いのでしょう。

ところが、神奈川県川崎市で起こった簡易宿泊所火災事故以降、大阪でも業法7条に基づく立ち入り検査が実施されたと聞きます。
が、これの対象は当然許可業者のみとなります。
すなわち、無許可営業を行っている業者へは業法に基づく立ち入り検査は行いえないのです。

そこで起こったのが今回のヤミ簡宿業者の逮捕。
しかしこれは手始めに過ぎません。
今後、「シェアハウス」や「ウィークリーマンション」と称してその場しのぎの『賃貸契約書』を巻いているグレーゾーン事業者さんも言い逃れできない状況に追い込まれることでしょう。

しかし、実際問題として観光客の受入にいわゆるヤミ簡宿やグレーゾーン事業者が担っている役割は大きく、行政側は規制強化と並行して何らかの対策を講じるべきではないでしょうか?

以上、都構想が頓挫した後の大阪の行く末が心配でならない一市民の意見でした。

 

[参考法令]
旅館業法
<b>第十条</b> 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
<b>一 </b> 第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
<div class=”item”><b>第七条</b> 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。</div>
<div class=”item”><b>2 </b> 当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。</div>
<div class=”item”></div>
<div class=”item”></div>

自己研鑽。

ホームページからの問合せは地域を限定しない。

韓国のポータルサイト『ネイバー』http://www.naver.com/へ登録していることもあって、韓国からの問合せもたまに来る。

今日も許認可の仕事の依頼があったのだが、韓国に本社のある東京の子会社の仕事だった。

また、私が請負ったことのない業務でもあり、悩みに悩んだ末、東京の専門家を紹介させていただくことで落ち着いた。

正直、その会社の所在地が大阪で且つ時間的余裕があれば(のどから手が出るほど)引き受けたかったのだが、クライアントに迷惑をかけるぐらいならお断りする勇気も必要だと思っての判断だ。

行政書士の仕事は本当に幅広く、全てを網羅的に請負うことはほぼ無理だといっていい。

一定の業務に特化している事務所がほとんどだと思うのだが、それでも多分野への取り組み姿勢を崩さないように日々の研鑽を欠いてはいけないと、今日あらためて感じたのだ。

メールでの回答(引き受けるか受けまいか悩みすぎで)に時間をかけ過ぎたので、先方には『申し訳ない』と付け加えた。

在日外国人学校。

私の身近なところでは、韓国人学校、中国人学校、それとやたらとマスコミに登場する朝鮮学校があるが、何も日本にある外国人学校はこの3つだけではない。

日本に一番多いのは、実は在日ブラジル人学校なのだ。

2年前、ある方のご紹介で日系ブラジル人に関する日本の文部科学省委託研究事業において、『外国人教育に関する調査研究』事業に携わることとなった。

そこで僕が任されたのが、滋賀県近江八幡市にある在日ブラジル人学校の各種学校認可及び学校法人(寄附行為)認可手続への取り組みだった。

若干の知識はあったが、正直自分に勤まるのかとの不安もあった。

それでもやるからには認可が下りるまで頑張るつもりで、その仕事を引き受けることにした。

しかし、いざ取り組んでみるとこれが思っていた以上に大変な道のりで、沢山の書籍を購入したり図書館で文献を探したりと、一筋縄には行かなかった。

何より大変だったのが、学校側の『各種学校になるんだ!、学校法人としてやっていくんだ!』との思いを行政側に理解してもらうことだった。

こにれ思いのほか時間を費やしてしまい、気がつけば2年近い歳月が流れていた。

それでも今年の中ごろには何とか申請受理にこぎつけ、今日、待ちに待った認可書を手にすることができた。

やり遂げた充実感と、もう二度とこの業務はゴメンだという二つの相反する気持ちがない交ぜになり、複雑な感情を抱いた。

それでも、この間に何度も訪れたその学校で無邪気に先生の話に耳を傾ける生徒達の姿を思い浮かべると、子供達のためなら何度でもやってみようと考える自分がいる。

その昔、私のじいさんやばあさん達の時代、今より更に険しい時代環境の中、在日外国人(朝鮮や韓国)の子供達に母国の言葉と文化を学ばせるために、どれだけの苦労をしたのかを、若干ながら感じることが出来たのだろうか?

当時の人達が、自分の子供や未来の子供達への熱い思いを持って行動したであろうことは想像に難くない。

これを機会に、僕自身もう少し広い視野で在日外国人の子供達への取り組みをやっていきたい。

日本には、自分と同じ在日コリアンの子供達だけが住んでいるわけではないことを知ってしまったからには。

韓流街。

いわゆる『韓流ブーム』は今なおとどまることを知らず、朝のワイドショーでも東京の新大久保がその聖地として取り上げられている。

大阪に住みながら、『大阪にもそんな場所があれば在日コリアンやニューカマーの韓国人が潤うんだが・・・』と、一人モヤモヤしている。

そんな思いを抱いているのが自分だけではないことが最近分かりはじめた。

先日大阪城公演で開催されたワンコリアフェスティバルに行ってみると、大阪の中心地に韓流カフェがオープンするとの宣伝文句で、そこで働く韓国人のイケメン男子グループがアイドルさながらにもてはやされていた。

一緒に行った私の妻も、『とりあえず撮っとこ!』といってアイフォンのレンズを彼らに向けていた。

現在、大阪の鶴橋からコリアタウンにかけては、東京の新大久保を髣髴させる(まだまだだが)韓流ショップが並び、ファンの女性たちがショップを尋ねて歩く姿をよく見かける。

『僕も一丁乗っかろうかな』という誘惑と戦いながら、依頼者の相談に耳を傾けている。

風俗営業許可申請。(その2)

保護対象施設の存在によって営業を断念せざるを得ないケースもままある。

少し前に問い合わせがあったケースがまさにそれで、ホストクラブをやっていたがオーナーチェンジを契機にちゃんとした許可店として営業されたいとの趣旨だった。

(前は無許可営業だったの?)との疑問を置き去りにして、早速営業店の住所を聞きとってグーグルマップで位置確認してみると・・・

国道を挟んで向かい側に公立小学校が!

この段階でまったく許可の可能性が無くなってしまいました。

保護対象施設に関係なく営業が可能とされる『容認地域』であれば問題なく受任となっていたところ、一銭ももらえずでした。

それでも1件の小さな相談にも誠意をかかすことなく取り組むことによって、その相談者の後ろに居る数多くの予備クライアントへの宣伝効果を期待している私でした。

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