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許認可手続一覧

久しぶりに宗教法人設立の件で依頼が来ました。

過去に何度も相談や途中までのお手伝いで終わってしまって結局最後までやり遂げたことのない業務が宗教法人設立手続。

大阪府内で宗教法人を設立しようとすると、『規則(株式会社の定款みたいなもの)』を作って大阪府の認証を受けなければなりません。

大阪府で規則の認証を得た後、設立の登記をすることによって成立します。

こう説明すると簡単に思えますが、規則の認証を受けるためには少なくとも3年間の実績を大阪府府民文化総務課の方々に確認を受けながら立証する必要があります。

2ヶ月若しくは3ヶ月に1回、南港にある府庁咲洲分室に宗教団体の方を伴って多くの書類を携えて通い続けなければまりません。本当に大変です。

過去、3年通った挙げ句内輪もめで申請取り止めになった団体がありましたが、3年間に費やした労力を考えると何とも表現し難いやり切れなさが襲ってきたものです。

ウーバーイーツ配達員が書類送検されましたね。職業選択は自由ですが営業規制には注意を!

自転車や125cc以下のバイクでの配達はOKですが125ccを超えるバイクや車を使用してのウーバーイーツなど宅配サービスを事業として行うには運輸局で許可を取らなければいけません。

今回摘発された二人がそのことを知っていたか知らなかったかは関係なく、警察は狙った獲物(法違反者)は逃しません。

事業活動を行う際には特に許認可の有無の確認は重要です。

「知らなかった」は大人になると通用しないのです。

相変わらず民泊関連の相談が多いですがほとんどのケースで受任には至らずです、、、

<民泊・大阪・許可>でキーボードを叩いてネット検索すると数多くの行政書士など許認可の手伝いをしてる業者がヒットします。

僕の事務所でも特区民泊法ができるより以前から多くの質問や問い合わせが来ていましたが、競合相手がこんなに沢山いるとその頃よりアクセスが増えることもありません。

それでも既存のクライアントからの相談や問い合わせはあり、ある程度の知識とタイムリーな情報は常時入手しておかなければと研鑽は怠らないようにはしています。

つい先日もマンション型の特区民泊許可取得の依頼が舞い込んできたのですが、消防法をクリアするのに多額の費用がかかるとの理由で見合わせになりました。

やはり難儀なのは旅館業法であれ特区民泊であれほぼ同様の規制で取り締まられる消防設備をクリアするための壁の高さか、、、

数百万円をかけて許可に至った事業者さんもいれば、あきらめてもぐりの民泊として息を潜めて営業を続ける方もいるようです。

どちらを選ぶかは事業者個人にゆだねられるのですが、せっかく作った法律をもう少し柔軟に運用できる方法はないのかともどかしさを感じてしまいます。

某警察署、生活安全課、保安係窓口の光景。(改正風営法施行の日の出来事。)

6月23日に改正風営法が施行された。

これにより、若者が集うクラブ等の営業が夜通し可能となった。

これまでは原則午前0時までだった営業時間の制限がなくなったことから、営業者や客から喜びの声が上がる一方、治安や騒音、トラブルの発生等、周辺住民の不安は増すとの声も聞こえる。

実質24時間営業が認められると言っても無制限ではなく、店内の照度(明るさ)に一定の条件を設けるなど、場合によっては公安委員会の許可を得る必要がある。

まさにその日、新たに「1号営業」となった社交飲食店(オヤジが通う方のクラブ)の許可申請で訪れた某警察署窓口には、受付中の待ち時間だけで3人もの若者がクラブ営業等の相談や申請書類をもらいに訪れていた。

昼前だったこともあって、3人が3人とも寝起きの様子だったのが笑えた。

お終い。

空き室を宿泊施設に(大阪府・条例案提出へ) 今朝の新聞報道から

今朝の朝日新聞の報道によると、大阪府がマンションの空き室を宿泊施設として利用できるように府条例の制定を9月定例議会に提案することを決めたとのこと。

僕の事務所にも昨年から「ゲストハウスをやりたい、民泊をするにはどんな許可を取らないといけませんか?」など、たくさんの問い合わせが寄せられていた。 しかし、実際に営業に必要となる旅館業の許可を取るまでに至ったケースは無く、いずれの場合も企画倒れ、相談止まりとなっていた。 この度の府の条例案は、国家戦略特区による規制緩和を活用したもので、条例制定に至れば全国初の試みとなる。

外国人観光客の急増に伴い、大阪や京都など関西地域でも宿泊施設の不足が叫ばれる中、モグリの営業(ウィークリーマンションやシェアハウス)を嫌がる真っ当な事業者には朗報と言える。

条例案では、床面積25㎡以上ある物件について、以下の条件に該当することを条件に、宿泊施設としての営業を認めるとのこと。

1.寝具やテーブルなどの家具を備える

2.7日間以上滞在する「外国人」を対象とする 詳しくはこれから出される府の条例案を見て再度このブログでアップしていきたいと思います。

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