許認可手続記事一覧
ウーバーイーツ配達員が書類送検されましたね。職業選択は自由ですが営業規制には注意を!
- 2021.08.03(火)
- 許認可手続
自転車や125cc以下のバイクでの配達はOKですが125ccを超えるバイクや車を使用してのウーバーイーツなど宅配サービスを事業として行うには運輸局で許可を取らなければいけません。
今回摘発された二人がそのことを知っていたか知らなかったかは関係なく、警察は狙った獲物(法違反者)は逃しません。
事業活動を行う際には特に許認可の有無の確認は重要です。
「知らなかった」は大人になると通用しないのです。
相変わらず民泊関連の相談が多いですがほとんどのケースで受任には至らずです、、、
<民泊・大阪・許可>でキーボードを叩いてネット検索すると数多くの行政書士など許認可の手伝いをしてる業者がヒットします。
僕の事務所でも特区民泊法ができるより以前から多くの質問や問い合わせが来ていましたが、競合相手がこんなに沢山いるとその頃よりアクセスが増えることもありません。
それでも既存のクライアントからの相談や問い合わせはあり、ある程度の知識とタイムリーな情報は常時入手しておかなければと研鑽は怠らないようにはしています。
つい先日もマンション型の特区民泊許可取得の依頼が舞い込んできたのですが、消防法をクリアするのに多額の費用がかかるとの理由で見合わせになりました。
やはり難儀なのは旅館業法であれ特区民泊であれほぼ同様の規制で取り締まられる消防設備をクリアするための壁の高さか、、、
数百万円をかけて許可に至った事業者さんもいれば、あきらめてもぐりの民泊として息を潜めて営業を続ける方もいるようです。
どちらを選ぶかは事業者個人にゆだねられるのですが、せっかく作った法律をもう少し柔軟に運用できる方法はないのかともどかしさを感じてしまいます。
某警察署、生活安全課、保安係窓口の光景。(改正風営法施行の日の出来事。)
- 2016.06.28(火)
- 許認可手続
6月23日に改正風営法が施行された。
これにより、若者が集うクラブ等の営業が夜通し可能となった。
これまでは原則午前0時までだった営業時間の制限がなくなったことから、営業者や客から喜びの声が上がる一方、治安や騒音、トラブルの発生等、周辺住民の不安は増すとの声も聞こえる。
実質24時間営業が認められると言っても無制限ではなく、店内の照度(明るさ)に一定の条件を設けるなど、場合によっては公安委員会の許可を得る必要がある。
まさにその日、新たに「1号営業」となった社交飲食店(オヤジが通う方のクラブ)の許可申請で訪れた某警察署窓口には、受付中の待ち時間だけで3人もの若者がクラブ営業等の相談や申請書類をもらいに訪れていた。
昼前だったこともあって、3人が3人とも寝起きの様子だったのが笑えた。
お終い。
空き室を宿泊施設に(大阪府・条例案提出へ) 今朝の新聞報道から
今朝の朝日新聞の報道によると、大阪府がマンションの空き室を宿泊施設として利用できるように府条例の制定を9月定例議会に提案することを決めたとのこと。
僕の事務所にも昨年から「ゲストハウスをやりたい、民泊をするにはどんな許可を取らないといけませんか?」など、たくさんの問い合わせが寄せられていた。 しかし、実際に営業に必要となる旅館業の許可を取るまでに至ったケースは無く、いずれの場合も企画倒れ、相談止まりとなっていた。 この度の府の条例案は、国家戦略特区による規制緩和を活用したもので、条例制定に至れば全国初の試みとなる。
外国人観光客の急増に伴い、大阪や京都など関西地域でも宿泊施設の不足が叫ばれる中、モグリの営業(ウィークリーマンションやシェアハウス)を嫌がる真っ当な事業者には朗報と言える。
条例案では、床面積25㎡以上ある物件について、以下の条件に該当することを条件に、宿泊施設としての営業を認めるとのこと。
1.寝具やテーブルなどの家具を備える
2.7日間以上滞在する「外国人」を対象とする 詳しくはこれから出される府の条例案を見て再度このブログでアップしていきたいと思います。
都構想が頓挫した後の大阪の行く末。(簡易宿泊所営業についての問い合わせが増えている件。)
久しぶりの投稿です。
大阪でヤミ簡宿の経営者が逮捕されたとの報道がありました。
無許可で簡易宿泊所を営業した旅館業法違反の容疑です。
去年の暮れから僕のところにも旅館業の許可、特に簡易宿所(業法による呼称)を営業したいとの問い合わせが増えていました。
外国人観光客の集客に欠かせないホテルや旅館などの宿泊施設の数が、大阪では特に不足していると聞きます。
そんな中、空きビルや空室の目立つ賃貸物件の有効活用の方法として簡易宿所の営業を試みる方が多いのでしょう。
ところが、神奈川県川崎市で起こった簡易宿泊所火災事故以降、大阪でも業法7条に基づく立ち入り検査が実施されたと聞きます。
が、これの対象は当然許可業者のみとなります。
すなわち、無許可営業を行っている業者へは業法に基づく立ち入り検査は行いえないのです。
そこで起こったのが今回のヤミ簡宿業者の逮捕。
しかしこれは手始めに過ぎません。
今後、「シェアハウス」や「ウィークリーマンション」と称してその場しのぎの『賃貸契約書』を巻いているグレーゾーン事業者さんも言い逃れできない状況に追い込まれることでしょう。
しかし、実際問題として観光客の受入にいわゆるヤミ簡宿やグレーゾーン事業者が担っている役割は大きく、行政側は規制強化と並行して何らかの対策を講じるべきではないでしょうか?
以上、都構想が頓挫した後の大阪の行く末が心配でならない一市民の意見でした。
[参考法令]
旅館業法
<b>第十条</b> 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
<b>一 </b> 第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
<div class=”item”><b>第七条</b> 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。</div>
<div class=”item”><b>2 </b> 当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。</div>
<div class=”item”></div>
<div class=”item”></div>