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都構想が頓挫した後の大阪の行く末。(簡易宿泊所営業についての問い合わせが増えている件。)

久しぶりの投稿です。

大阪でヤミ簡宿の経営者が逮捕されたとの報道がありました。
無許可で簡易宿泊所を営業した旅館業法違反の容疑です。
去年の暮れから僕のところにも旅館業の許可、特に簡易宿所(業法による呼称)を営業したいとの問い合わせが増えていました。
外国人観光客の集客に欠かせないホテルや旅館などの宿泊施設の数が、大阪では特に不足していると聞きます。
そんな中、空きビルや空室の目立つ賃貸物件の有効活用の方法として簡易宿所の営業を試みる方が多いのでしょう。

ところが、神奈川県川崎市で起こった簡易宿泊所火災事故以降、大阪でも業法7条に基づく立ち入り検査が実施されたと聞きます。
が、これの対象は当然許可業者のみとなります。
すなわち、無許可営業を行っている業者へは業法に基づく立ち入り検査は行いえないのです。

そこで起こったのが今回のヤミ簡宿業者の逮捕。
しかしこれは手始めに過ぎません。
今後、「シェアハウス」や「ウィークリーマンション」と称してその場しのぎの『賃貸契約書』を巻いているグレーゾーン事業者さんも言い逃れできない状況に追い込まれることでしょう。

しかし、実際問題として観光客の受入にいわゆるヤミ簡宿やグレーゾーン事業者が担っている役割は大きく、行政側は規制強化と並行して何らかの対策を講じるべきではないでしょうか?

以上、都構想が頓挫した後の大阪の行く末が心配でならない一市民の意見でした。

 

[参考法令]
旅館業法
<b>第十条</b> 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
<b>一 </b> 第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
<div class=”item”><b>第七条</b> 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。</div>
<div class=”item”><b>2 </b> 当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。</div>
<div class=”item”></div>
<div class=”item”></div>

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