ブログ

HOME > ブログ > 特定技能

特定技能記事一覧

特定技能外国人が増加。日本国内での在留資格変更許可による。

ここへきて『特定技能』の在留資格取得者が増加しているようですね。

前にもこのブログで紹介しましたが、僕の事務所でも新卒で外食事業を手掛ける企業へ就職した外国人留学生が『特定技能』の在留資格を取得するケースがあります。

正直に言って、『特定技能』の在留資格取得手続きは素人がするにはハードルが高すぎます。

そのため、相談から速依頼につながるケースが多数あります。

また、自社で特定技能外国人の支援を行えない場合に備え、僕の事務所では『登録支援機関』としての登録も済ませています。

ご依頼をお待ちしてます!

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格(ビザ)の限界について。

相変わらず外国人材を求めてビザの相談に来られる企業様の多くは外食業界からです。

僕が話す内容の結論は決まって、「『技術・人文知識・国際業務』のビザでは現場(店舗)では働けませんよ」と言ったもの。

「他に方法はありませんか?」と食い下がる社長様には、「それじぁ手間とランニングコストは嵩みますが『特定技能』にチャレンジしますか?」とセカンドプランを提示します。

それに対する社長様の反応は、
①黙って最後まで聴いて「検討してみます」と言って帰って行くか、
②「それ、うちは無理やわ」と言って途中で僕の話を遮るか、
の二通り。

ただし①の場合でもそのほとんどは次の相談に繋がらないのが現実。

もう少しだけ『特定技能』ビザの使い勝手が良くなる事を願ってやまない。

在留資格『技能実習』についてベトナムの送り出し機関が一部排除された件。

最近は『特定技能』の在留資格に興味を示す飲食店オーナーさんからの相談が多いですが、その説明の際に僕はよく『技能実習』の在留資格を引き合いに出します。

『特定技能』の在留資格は新規で上陸する外国人のほか『技能実習』からの移行組もその仕組みに取り込まれていますのでどうしても『技能実習』の話が出ます。

その際、たびたび報道される『技能実習生』の失踪問題を取り上げたりします。

今朝の新聞でも技能実習生から法外な手数料を取る送り出し機関が排除されたことが解説付きで特集されていました。

ベトナム人実習生の失踪はここ数年増加傾向にありその根源的な理由が日本に来る前に生じているのではないかとの論考です。

農村から夢を抱いて日本に来るベトナムの方たちが多大な借金を背負わされて上、日本で不法在留者となって追放されてしまうことを想像するととてもやり切れません。

そういった事情のある外国人に対して日本政府が何らかの救済措置を講じてあげることはできないものでしょうかね?

「辻調を卒業しました。私は日本で一体どんな仕事ができますか?」

辻調理師専門学校と言えば、料理を学ぶ人にとってあこがれの場所ではないでしょうか?

僕の知る限り韓国からの留学生も多数在籍しているようで、その卒業生や彼らを雇い入れた飲食店経営者から就労ビザについての相談を受けることも結構多いです。

その多くは辻調で培った『料理の腕前』を現場で試したい、試させたい!との相談です。

その意気込みや熱意、漲るやる気は僕にも熱く伝わってきます。

しかし、彼らや彼らを雇い入れた飲食店オーナーの切なる願いはほとんどと言っていいほど叶えられません。

何故か?

それは日本の『出入国管理及び難民認定法』に定められたルールに原因があります。

調理師として活動する在留資格(分かりやすく【ビザ】と言いますね)として『技能』と言うビザがあります。

しかしこれは10年以上のキャリア(例外あり)を求められ、日本の専門学校で学んだ2年~3年ではとても10年を満たすことなどできません。

それでは辻調で一生懸命料理人としての技能を磨いた彼らは、一体どうやったら日本の現場で自身の腕を振るうことができるのか?いや、それ自体不可能なのか?

その解答は、、、次回にゆずります。

特定技能の在留資格について。在留許可された外国人と所属機関(雇い主側)が注意すべき点。

1年×5回の延長が可能、その間、日本において単純労働ができる初のビザ(在留資格)特定技能。

巷ではその需要が高まっているようで僕の事務所のクライアントの中でも取得に向けてリサーチしている社長様や実際にビザを取得して特定技能外国人を雇い始めた企業様もいます。

飲食店舗で時間の制限なく永住者や結婚ビザ以外の外国人を雇い入れることができるので、会社に求められる厳しい条件をクリアしてチャレンジする個人商店もあるようです。

ビザが許可されても、このビザについては事後の管理も必要で、特に所属機関においては下記のことに注意が必要です。

1 生活オリエンテーションの実施
2 担当者を置いて相談に応じること
3 入管への定期報告
4 当初の雇用条件を遵守すること

これらのうち1~3は今までの就労系ビザでは求められなかった要件です。

ビザを取得するのも取得してからも大変厳しい要件が求められますが、その一方特定技能外国人の転職は自由です。

肝心なのはやはり外国人と企業側の信頼関係の構築で、それさえ強固に結ばれていれば他のことは大概解決可能なのですが、、、それが一番難しいのでしょう。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
カテゴリー
最近の投稿
アーカイブ
タグクラウド