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特定技能一覧

『登録支援業務』をやっていない『登録支援機関』にはご用心を!特定技能ビザのことです。

前のブログに引き続き特定技能ネタです。

政府の方針で今後大幅増員が決定している『特定技能』の就労ビザ。

今がチャンスとばかりに専門家行政書士を掲げて営業をかける特定技能ビザ代行業者や登録支援機関のネット広告合戦が盛んです。

そんななか登録支援機関で登録支援業務をやっていない輩が居るようなのです。

特定技能の在留資格は転職の度に『在留資格変更許可申請』を求められる特殊なビザで、僕の事務所でも何度か受任しています。

その際、「以前の登録支援機関ではガイダンスもオリエンテーションも3ヶ月に1度の相談もやったとこがない」と聴いたことかしばしば。

ちなみに僕のクライアントの数社で「特定技能ビザの職員の件で入管が会社に来た。その際に本人へ登録支援機関の支援業務がどのように実施されているか、誰がやっているか?」の問い合わせを受けたと聴いています。

ちゃんとやらない業者に頼むと雇い入れ側や特定技能外国人本人まで巻き込まれかねないのでご用心を!

格安サイトにはご用心を。頼みたいことを自分でやる羽目に、、、全ては価格相応と考えるべきです。

例えばネットで「特定技能」ビザの申請代行を検索すると僕たち個人でやっている行政書士が太刀打ちできない破格の値段で仕事を請け負っている業者が出てきます。

全てオンライン上で済ませると説明されていますが、実務をやっている僕からするとそんなことは不可能に近いです。

基本僕らに依頼されるお客様は大半が日本語が完璧ではない外国人や多忙で自社では到底手続きを済ませられない企業様からのもの。

オンラインで「集めた書類をアップロードして」だとか「所定の書類を作成して」だとか、『それを頼みたいのや!』と言いたいことが目白押し。

ワンストップで手取り足取り、お手伝いしている我々からすると『同業者』と捉えられて相見積もりされるととても困ります。

特に在留資格業務は最初の説明が一番の要。テレビ電話などを使って相手の様子(身なりや言動)を伺いながら虚偽申請に巻き込まれはしないかなどの判断も問われるのです。

業者選びは慎重に。

特定技能のVISAの2号の試験が実施されています。

今年度の2号試験実施については下記のとおりとなっています。

・2024年度第1回特定技能2号試験試験実施日程及び開催都市、試験会場⇒schedule_2gou_jp

なお、受験資格については下記のとおりになっています

・日本国内で特定技能2号試験を受けることができる人は、次のア~エの全てを満たす人です。
ア. 試験の日に、在 留資格を有する人( 注1)
イ. 試験の日に、満17歳以上の人
ウ.退去強 制令書の円滑な執行に 協 力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポート( 注2)を持っていること
エ.試験の前日までに外食業分野において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接 客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験(以下「指導等実務経験」という。)を2年以上有すること。また、試験の前日までに指導等実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に指導等実務経験を2年以上( 注
3)有することが見込まれること。

エ.が重要になってきますね、、、

「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」などなど。ニーズの多いワードに対処してまいります。

ブログのアップロードをずっとサボってしまっていました。

ホームページの写真を更新したこの機に、記事の定期更新をやってまいります。

僕のホームページやブログからのアクセスで多いのがタイトルにある「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」の各ワードにかかわる問い合わせ。

お客様・お客様候補者の要望に応えるべく、これら人気のワードを中心に今後のブログの更新を心掛けたいと思います。

「特定技能」に関しては業種が追加され全部で16分野となっており更なる需要が期待できる分野。

「国籍回復」とは日本に帰化した在日同胞からの問い合わせで、幼い頃に親の判断で日本人となったが韓国籍に戻したいとの相談。

「兵役」については、日韓の複数国籍を持つ男の子の親からの相談で、「国籍回復」とは真逆に子どもの韓国籍を失わせる手続きに関する相談。

これら多くのお悩みにについて情報提供(もちろん事務所の宣伝も含めて)を重ねてまいります!

巷で噂になっていた「永住許可の取り消し」が現実味を増してきました。「日本政府が法改正検討」の報道に接して。

数年前から当事務所に訪れる外国人から「永住権が無くなる、取消される」とのうわさ話を聞いていました。
当然そのようなことがあれば事前に報道があったり法改正に向けて何らかのアナウンスがあるもの。
「そのようなことはありませんよ。」と説明をしていました。
ところが、昨日の報道によると、日本政府が『永住者の在留許可を得た外国人について、税金や社会保険料を納付しない場合に在留資格を取り消せるようにする法改正の検討を始めた』とのこと。
つい先日、「特定技能」の在留資格に輸送分野など4分野を追加する施策が発表されたばかりで、外国人の受け入れが広がる中、公的義務を果たさないケースへの対応を強化し、外国人への締め付けもしっかりやっていこうという姿勢が見えますね。
永住権は、違法な仕事以外就労に制限が無いほか、生活保護も受給でき、何より一度許可されると日本を離れて暮らしていても失われない特殊な在留資格で、2023年6月末時点で約88万人いるとされます。
もともと在留資格の取り消しは「虚偽の内容や手段で許可を得たり(偽装結婚等)、虚偽の住所地を届け出たりしていた場合」などに限られていましたが、「税金の滞納や未申告、年金を納めていない等公的義務を守らない永住者」についてはその許可を取り消すことができるようにルールの整備を求める声が各方面から寄せられていたとのこと。
正直、日々外国人のVISA(在留資格)のお手伝いをしている僕の肌感覚としては、永住権取得は彼らにとっての『ゴール』であり、それまで「虐げられていた配偶者から」、「堪え難きを耐えてきた雇い主から」、「死に物狂いで支えてきた店や会社から」解放される唯一の手段だったので、永住許可後の心の緩みから『線が切れて義務を全うする精神』が緩む気持ちが理解できなくもないのが本音です、、、

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