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特定技能一覧

巷で噂になっていた「永住許可の取り消し」が現実味を増してきました。「日本政府が法改正検討」の報道に接して。

数年前から当事務所に訪れる外国人から「永住権が無くなる、取消される」とのうわさ話を聞いていました。
当然そのようなことがあれば事前に報道があったり法改正に向けて何らかのアナウンスがあるもの。
「そのようなことはありませんよ。」と説明をしていました。
ところが、昨日の報道によると、日本政府が『永住者の在留許可を得た外国人について、税金や社会保険料を納付しない場合に在留資格を取り消せるようにする法改正の検討を始めた』とのこと。
つい先日、「特定技能」の在留資格に輸送分野など4分野を追加する施策が発表されたばかりで、外国人の受け入れが広がる中、公的義務を果たさないケースへの対応を強化し、外国人への締め付けもしっかりやっていこうという姿勢が見えますね。
永住権は、違法な仕事以外就労に制限が無いほか、生活保護も受給でき、何より一度許可されると日本を離れて暮らしていても失われない特殊な在留資格で、2023年6月末時点で約88万人いるとされます。
もともと在留資格の取り消しは「虚偽の内容や手段で許可を得たり(偽装結婚等)、虚偽の住所地を届け出たりしていた場合」などに限られていましたが、「税金の滞納や未申告、年金を納めていない等公的義務を守らない永住者」についてはその許可を取り消すことができるようにルールの整備を求める声が各方面から寄せられていたとのこと。
正直、日々外国人のVISA(在留資格)のお手伝いをしている僕の肌感覚としては、永住権取得は彼らにとっての『ゴール』であり、それまで「虐げられていた配偶者から」、「堪え難きを耐えてきた雇い主から」、「死に物狂いで支えてきた店や会社から」解放される唯一の手段だったので、永住許可後の心の緩みから『線が切れて義務を全うする精神』が緩む気持ちが理解できなくもないのが本音です、、、

特定技能の在留資格の「分野」追加の報道がありました。

昨日の報道では、現在急増している特定技能の就労VISAの拡大がなされるようです。

特に将来の人手不足が確実視されている運送業や林業などの4分野が加わるとか。

現況、特定技能1号では飲料品製造や介護、建設など12分野で外国人を受け入れていますが、業種が追加されればが2019年の制度創設以来初めてのこととなり、今後準備業種拡大に繋がっていくことにも成り得ますね。

日系4世の在留が恒久化へ。特定技能に続いて移民受入へのシフトが進むのか?

先般、閣議決定により、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れを認めることが決まりました。

他の在留資格と違って簡単な試験をパスすれば単純労働に近い作業をすることができる今までに無かった特殊なビザです。

これは一貫して移民受け入れを拒否してきた国の政策の大転換とも捉えられる施策。

今朝の朝刊でそれに続く方針転換として日系人のビザの緩和策について報道がありました。

これまで3世までしか認めてこなかった日本での恒久滞在を4世まで認めることにした模様。

国全体としての外国人に対する意識の変化は確実に親和の方向に進んでいると感じるのだが、改正入管法など、まだまだ外国人の受け入れを良しとしない施策も出現していて、国の方向性が一貫していないと感じてしまう。

日本の国土交通省がタクシー業界などで就労可能な『外国人運転手』の導入を検討し始めた件。

運送関連の業界団体が『特定技能の対象にドライバーを追加するよう求める方針』を明らかにしたことで国が動いた模様。

人手不足が顕著なトラック、バス、タクシーのドライバーについて外国人労働者を活用する検討に入ったようです。不足している人手を『外国人労働者の受け入れ』により補うつもりでしょう。

このため、業種(貨物運送、旅客運送)に合わせた『運転手』としての技能試験の整備を進めているとのこと。

最終的には、即戦力となる外国人労働者の受け入れを認める『特定技能』の在留資格に、『自動車運送業』を今年度中にも追加する方向で出入国在留管理庁と協議しているようです。

タクシードライバーには2種免許の取得が求められますが、この施策が業界全体で人手不足がさらに深刻化し需要に合わせて人やモノを運べなくなる『2024年問題』を解決する起爆剤となりえるるのでしょうか?

技能実習制度は解消され短期の出稼ぎも認める制度設計を目指す外国人就労ビザ。

今朝の新聞で採り上げられていましたが、特定技能含む外国人の就労ビザ関連の再編について協議を進めている有識者会議では『短期の出稼ぎ目的の外国人も受け入れる方向』で検討しているとのこと。

現在の就労系在留資格では芸能人やアーティストなどが公演を行う『興行』の在留資格の1 5日間が最短ですが、一体どのような就労、どれくらいの期間での『出稼ぎ』を想定しているのか気になりますね。

業種によっては繁忙期のみ人手が不足する場合も多々ありますことから、特定の業種に限って認めることになるのか、、、

何にしても日本経済にも日本に働きに来る外国人にもウィンウィンの制度設計となって欲しいものです。

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