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月末の繁忙期に突然現れた、韓国語を話すウクライナ人の話。

今日、突然事務所へウクライナ人がやって来た。
(もちろん、はじめ見たときは白人としか分からなかったが。)
190cmはあろう背の高い男性だ。
聞こえるか聞こえないかくらいの小声で、しかし相当流暢な日本語で、自分がウクライナから日本語を学びに来ている学生であること、日本の文化や民俗について興味を持っていることなど、他にも一通りの自己紹介をされた。
その後、手に持っていた手作りらしい小さなケースからキーホルダーや小さな置物を取り出して僕に見せるのだ。
「何なの」と思いながらその可愛らしくも若干怪しげな置物などを見ていると、「学費に当てるために買ってほしい!」と言うのだ。
要するに彼は行商をやっていた訳だ。
何と無謀な!と思いながらも、何故か彼の持っている怪しげな商材と聞こえるか聞こえないかくらいの小声で話す会話の内容に興味を持ってしまった。
500円くらいなら買ってもいいよ!と言うと、これがお勧めですと言って「チェブラーシカ」のマトリョーシカ人形を見せてくれた。
確かに可愛いので子供に買って帰ろうと思って値段を聞くと、4500円だと。
高すぎるのでまけてもらおうと交渉するも全くその余地は無かった。
(なんて強気な行商だ!)と思いながらも、1,000円もする手作りらしいボールペンを買ってしまった。
最後に事務所のことを聞かれたので、あなたのような外国人のVISAのお手伝いをしていること、日本に住むコリアンだということを話すと、彼が突然流暢な韓国語を話すではないか!
聞くと彼の姉が韓国に興味を持っていて韓国語がペラペラなので、自分も多少は話すとのこと。
また、ウクライナではSAMSUNGと現代が2代有名ブランドでソニーなど相手にしていないとも言っていた。
それくらいウクライナでは韓国に対する認知度が高いようだ。
どこまでも僕を驚かせてくれたウクライナ人の彼とのやりとりがあまりにもインパクトが強かったので、久々のブログネタに使わせてもらった。
それにしても、留学生が行商などして資格外活動の許容範囲では無いような気がしてならない。
帰った後も少なからず彼のことを心配しているのであった。
お終い。

関東圏からのお電話。知人の暴力への対処についてのお悩み。

ホームぺージやブログの効果だと思うのですが、日本全国から、また海外からの電話やメールでの問い合わせが寄せられます。

先日のお悩みは関東圏に住む韓国人女性から。

何でも、知人から暴力を振るわれて更に自宅の一部を損壊させられたが被害弁償をしてもらうにはどうしたらよいかとのお悩み。

普通であれば、「お近くの弁護士をお探しください。」の一言で終わらせてもいいのでしょうが、日本でお困りの外国人の悩みを聞いてしまうと放っておけないたちでして。

詳しく話を聞いてみると、親しくしていた知人女性とトラブルになってその女性が家に乗り込んできて一方的に殴られ自宅の一部を壊されてしまったとのこと。

話し声も震えていたその女性に私は直ぐに病院へ行って診断書を取ること、更に相手が壊した家の箇所を写真に撮って保存すること、更にその時の出来事と時刻を出来るだけ詳細にメモするように勧めました。

それを持って警察へ被害届を出すようにとも。

最初は加害者が知人であることを気にして警察への届出を躊躇されていました。

しかし、後日その方から警察に届けた旨電話をいただきました。

当初震えていた話し声も幾分落ち着きを取り戻した様子でした。

警察への届出や通報は決して躊躇してはならないと思います。

この女性のように身の危険が切迫している方については特にそう思います。(女性の話だと相手は何をしてくるかわからないとのこと。)

また、被害弁償についても相手の処罰が検討される上で解決の方法が見いだされる場合があります。

弁護士に依頼する方法もありましょうが、何せ『国家権力を持って』、『無料で動いてくれる』強靭な力を警察は持っています。

外国人であっても、日本に住む一市民としてその権力を行使することに決して遠慮は要らないのだと思います。

新しい在留管制度が開始されて以降、一番多い問い合わせにお答えします。②

時間が空いてしまいましたが、前回の続き。
新しい在留管理制度のスタートに伴って一番多い顧客からの問い合わせ、「在留資格取消し理由で『結婚ビザで滞在中に離婚した外国人』がその対象に追加されたことに対する質問」。
『離婚後6ヶ月のカウントが開始される起算点はいつなのか?』ですが、それは『離婚した日』ではありません。
もし『離婚した日』が起算点になるならば、7月9日以前に離婚した外国人の場合、例えば2010年7月に3年の許可をもらった外国人配偶者が2011年7月に離婚していた場合、改正法施行日である2012年7月9日の時点で既に離婚後6ヶ月どころか1年が経過しています。このような場合も考慮してか、経過措置として離婚後6ヶ月の始期は施行日である2012年7月9日とされました。
これは入管へ問い合わせてもインフォメーションセンターの人では明確に回答できないと思われます。
また、上記の離婚後6ヶ月のカウントの問題とは反対に、離婚した人の報告義務については2012年7月9日の改正法施行後に新規や更新など何らかの手続き上の許可を受けた者のみがその義務を科されます。
大変わかりにくい部分ですので、特に離婚後も継続的に日本での在留を希望される外国人は注意が必要です。

参照条文:入管難民法附則(平成21年7月15日法律第79号)
(施行期日)
第21条 この法律の施行の際現に新入管法第22条の4第1項第7号に規定する日本人の配偶者等の在留資格又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留しているものについての同号の規定の適用については、同号中「継続して6月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行後継続して6月」とする。

32年前の今日、韓国で起こった事件が僕の故郷(コヒャン)の近くでの事件だったことに思いを巡らせたこと。

韓国では今から32年前の今日、当時の軍政に反対して学生達が立ち上がり数日の間に沢山の血が流された歴史的な一日とされている。
五一八光州民主化運動記念日として、韓国の歴史に刻まれているのだ。
その中心地となった全羅南道光州市は、僕の韓国の故郷(コヒャン)である全羅南道霊岩郡のすぐ近所だ。
韓国人のクライアントから、『料理が美味しくてヤクザが多いのが有名な田舎町だよ』と聞かされたことがある。
住んだことも無いところを故郷と呼ぶには多少の違和感を感じるが、同じ全羅南道を祖先の出身地とする同胞と会うと、なんだか喜ばしい。
僕の住んでいる大阪の街には多くの在日の方がいるが、そのほとんどは済州道を故郷に持つ方達だ。
全羅南道を故郷に持つ人間は少数だと思う。
一度だけ、『郡』まで同じ故郷を持つ他府県の同級生とあったことがあるが、僕だけかも知らないが身内のように感じたものだ。
過去に起きた故郷での痛ましい出来事について、もし僕のお祖父さんが日本へ来ていなかったら当時8歳だった自分も他人事では済まなかったのだな~などと考えてしまう。
時間があれば当時のことをもう少し掘り下げて学んでみたいと思う。
僕の頭の中にある光州事件に対する知識は、韓国ドラマ『モレシゲ(砂時計)』が基礎となっている脆弱なものだから。
(チェミンス、かっこよかったな~)
ちなみに、光州事件を題材にした復讐劇をモデルにした韓国の無料ネットマンガ『26年』は、一読の価値有りです。
以下のサイトからご覧いただけますよ。
http://cartoon.media.daum.net/webtoon/viewer/1157

度々起こる、登下校中の学生の列に車が突っ込み幼い命が犠牲になる事故について。

『車は走る凶器だ!』

それを強く認識させる痛ましい事故が、最近たて続けに新聞紙面をにぎわせている。

今日も、僕の事務所と目と鼻の先で小学1年生の女の子が自動車事故により命をおとした。

例のように、児童の列に車が突っ込んだ事故である。

昨年1年間の日本の交通事故死者数は4,612人と、ここ数年減少傾向にあるようだが、その数字は少ないとは言えない。

高齢化に伴って、高齢者が被害者にも加害者にもなっている事故が増加傾向にあるようだが、自動車会社には『エコカー』の開発よりも優先して、『事故防止機能付自動車』の開発を早急に進めてもらいたい。

僕自身も過去にひき逃げ事故で親族を亡くした経験があるが、自分自身も加害者になりかねないと細心の注意と臆病過ぎるほどの精神状態を保って車の運転をしようと思う。

如何に安全運転を心がけようともこちら側が善意無過失であろうと、事故は避けることはできない場合があるのだから。

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