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持続化給付金(国)と休業要請支援金(大阪府・市)について受給対象が広がります。

コロナ対策として国が実施している事業者に対する支援策である<持続化給付金>制度は、昨年度の事業実績がある事業者を対象としていましたところ、この度、その対象外となっていた事業者(昨年度の実績なし)も新たに対象とすると発表しました(政府)。

また、大阪府・市が実施している

<休業要請支援金>制度についても、休業要請があった業種が対象であったところ、要請外であった事業者を対象として最高50万円の支援金が支払われることが決定しました。こちらについては5月27日から事前受付が開始しており6月30日までの申請受付となっています。

事業者の方は是非チェックしてみてください!

大阪府が「外国人滞在施設」について審査基準のパブリックコメントを実施へ。

大阪府では、外国人滞在施設について、本日、認定要件である審査基準のパブリックコメントを実施しました。

<パブリックコメント報道発表リンク>

<審査基準の概要>

上記の審査基準は、特区法施行令、<外国人滞在施設経営事業の円滑な実施を図るための留意事項について (通知)>などをもとに、認定に当たって満たずべき要件についての案を示し、府民意見を募集するものです。
また追って、認定の取消を行う基準である処分基準のパブリックコメントも実施します。

〇今後のスケジュール
→ パブリックコメント終了
→ 審査基準の確定
→ 申請様式/申請についての案内等、3月に説明会の開催
→ 4月からの認定受付

帰化許可手続の流れについて。

昨年から帰化手続についての相談や依頼が増えています。
確か法務省の統計では帰化許可者数の推移は概ね減少している筈であるのですが。
何にしても行政への許認可手続においての依頼が多いに越したことはないので、ありがたいことです。

今日のブログでは帰化をお考えの外国籍住民が知りたい、帰化許可手続のおおよその流れについて説明します。
①まず最初に行うことは法務局への相談から。これは住所地を管轄する法務局が窓口となります。

②そこで<帰化の条件について>、<必要となる書類について>説明を受けます。

③次に、②で説明を受けた書類を集めます。(ご自身でやろうと考えていた人もここであきらめる方が多いようです。)

④書類が整った時点でそれを提出します。(受付すると多くの法務局で受理番号が付けられます。)

⑤次に待っているのがとても重要な面接です。(長い人で、まる1日かかる場合も、、)

⑥補完資料の提出を終えて、

⑦結果通知となります。(許可の場合、法務局からの電話よりも先に「官報」に氏名、生年月日、住所が公示されます。すなわち、帰化をした方の氏名は官報と言う国が発行する新聞に日々公開されているのです。)

⇒ここまでにかかる時間としては、
 ①~④まで:1か月から6か月(とても個人差が出る段階です)
 ④~⑤まで:現況4か月と言ったところ
 ⑤~⑦まで:これも概ね4か月くらい
すなわち、準備に取り掛かってから許可をもらうまでの期間は、最短でも9か月、長くかかる人は1年を超えます。(これを短縮する方法は?無くはないのですが、、)

いかがですか? これをご自身でするとなると、
<膨大な書類集め>から、<これまでの経歴(居住歴も含め)の確認>、何よりも<あまり馴染みのない法務局国籍課窓口へ何度も足を運ばなければならない>など、大切な時間が奪われてしまいます。

『意を決して専門家へ依頼する』ことも検討に値するのでは?と思うのですが。

韓国の兵役制度について。在日コリアン男子も他人事だと言ってられない、、、

11月12日付の民団新聞ネット版によると、「兵役義務を留保できる『在日2世制度』において、7歳から17歳の間に60日以上の本国(韓国)滞在で在外国民2世資格を失う」とされていた規定が変更されたとのことです。
これまで兵役など全くの他人事だと考えていた僕にとっては何のことやら全然理解出来ない記事ではありましたが、後輩から教えられ気になってこのニュース記事を目にすることになったのです。

そもそもこの記事の言う『在日2世制度』とは一体何なのかから知る必要があると思い、早速在日韓国大使館のホームページを訪問。
すると、以下のような冊子にたどり着いたのです。
2014年 兵役義務者の国外旅行案内


内容を見ると明らかに在日コリアンを対象にしたものであることが分かるかと思います。(そもそも日本語で出来てますよね。)

この冊子の11ページに在外国民2世についての説明があります。
これによると、「在外国民2世は、韓国内での滞在に何ら制限を受けず(仕事なども自由にできる)、本人が韓国への永住帰国の申告をしない限り兵役義務が課せられない」とされています。
しかし一方、11ページで「7歳から17歳までの間に、1年に通算60日を超えて韓国内に滞在したとがある場合は在外国民2世とはみなされない」、また12ページでは、「1994年以降に生まれた者については、18歳以降に3年以上韓国に滞在することで在外国民2世とはみなされない」との説明があります。
『どういうこと?』
疑問があれば聞くが易し、と言うことで韓国の兵務庁へ問い合わせるも何分待っても繋がらないので東京の大使館へ電話をして聞いてみました。

その結果は、、
(次回へ続く。)

ちなみに民団新聞の記事が伝えている「変更された規定」とは、『60日以上』となっていた部分が『90日以上』に緩和されたものです。
冊子の11ページ※印の部分。

iPhoneの『Siri』を使って英語力を試していた子どもたちを見て思ったこと。

iPhoneのSiriを使って姪っ子が『英語力』を試していた。
家の近くにあるからとの理由で英語を習いに行っているうちの子たちも、姪のお姉ちゃんにならって携帯片手に一生懸命に話しかけていた。
子どもたちの英語力に懐疑的な僕は、どうせ何一つ聞き取ってもらえないだろうと高を括って観察していた。
以外にも発音がよくSiriも子どもたちの呼びかけに応答していたので驚いた。
これは韓国語力を試すいい練習台になるな~と、新らしいiPhoneの利用方法を教えられたのだった。

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