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ソウルに『在外国民家族関係登録事務所』が開設されました。

海外在住の韓国籍者が最短で家族関係登録事務処理が可能となるよう、韓国大法院所管の『在外国民家族関係登録事務所』が開設されました。

2015年7月1日の開設日から送れること1週間、『第一号処理案件』となることを目指して、偶然舞い込んできた在日コリアンとニューカマー韓国人の婚姻申告をEMSで郵送申請。

「在外国民の家族関係登録が速くなり、処理までの所要時間がそれまでの〝3ヶ月〟から〝3?4日〟に短縮される。」とのうたい文句通り、送付後2日目にさっそく確認の電話が。

電話越しの女性担当者は何やら興奮気味に「処理が完了しました」と言い、
続いて「あなたの申告が第一号でしたよ!」と話してくれた!
(ちょっと嬉しい!!)

もちろん、これからも領事館での手続は可能ですが、特にお急ぎの方や業務として請け負っておられる方には大変有意義な出来事だと思い、ここで紹介することにしました。

ちなみに送付先は下記。

<재외국민 가족관계등록사무소>

(137-884)
서울특별시 서초구 법원로3길 14 4층401호

전화번호 82-2-590-1773

韓国映画「国際市場で逢いましょう」を観てきました。

日曜日、空中庭園のあるビルの中の小さな映画館で鑑賞しました。

ほぼ在日コリアンと思しき客たちの中、「建国高校」のジャージを着た女子集団にやたら目を惹かれました。
内容についてほとんど知らされないまま、珍しく「これが見たい!」と言う妻の意見に従ったチョイスです。(個人的には『マッドマックス』が見たかったのですが。)

見進めるうち、オリジナルタイトル『(国際市場)』の柔らかい印象とは全く違うストーリー展開に。
隣に座っていたスタイル抜群の韓国アガシのすすり泣く声に僕もたまらず落涙しかけ、、、(そのアガシの隣には初老の男性が。これから同伴でしょうか?)

前々日に家で『LIFE!』と言う映画をDVDで観たのですが、その映画は「これから歩むべく人生について」がテーマになっていました。
それと相対するように『国際市場』は家族のために人生をささげたある男性の生涯(過去)を振り返った話。
たて続けに人生について考えさせる映画を見て、正直しんどかったです。
是非見てくださいと勧める気はありませんが、とりあえず自分のオモニ(母)に渡すチケットは買って帰りました。
(僕が観た映画館の最終上映は6月26日でした。鑑賞されたい方はお早めに!)

※リンク
『国際市場で逢いましょう』
『LIFE!』

『永住権、出ましたよ!』の僕からの電話に涙する韓国アジュンマの話。

この仕事、特に外国人のVISA関連の仕事をしていて『報われる~!』と思う瞬間がある。
VISAの変更許可や永住許可が出た時、それを本人へ伝えた時にその瞬間は訪れる。

先日もある韓国アジュンマに4か月前に申請した永住申請が許可されたことを伝えると、涙ながらに喜びそして取り乱していた。(電話でも十分にその喜びようが伝わってきた。)
過去にオーバーステイやら不法上陸やら数々の過ちを犯した経歴の持ち主で、正直許可が出るかどうかは??(韓国語で五分五分の意)だと伝えていたので、予想外の結果に感極まったのだろう。

僕がお手伝いする女性の多くはこの方のように日本で紆余曲折、波乱万丈の人生を送った方が本当に多い。
それだけ多く、右も左もわからない外国人女性を食い物にする『悪い奴ら』が存在するということだ。
甘い誘惑に惑わされないように注意喚起するが、悲しいかな『遠くの他人』である僕の言葉より『近くの友人・知人』の言葉を信じてしまうある意味純粋無垢な彼女たちを恰好の獲物として狩っていくのである。

この『負のスパイラル』をどうにか断ち切ることができないものかと、その韓国アジュンマの涙を見て悩む僕なのであった。
お終い。

三度、大阪マラソンに当選しました!

懲りもせずに、昨年7時間かけてやっとの思いで完走した大阪マラソンにエントリーしていましたが、その結果が出ました。
期待していなかったにも関わらず『当選』の案内メールが。
5回のうち3回も当選するとは、本当に驚きです。
(相変わらず友人とのペアエントリーです。)

今回は少し計画的なトレーニングを積んで万全の状態で臨みたいと思います。
間違っても去年のような『両足痙攣』の悲劇に見舞われないように。
(こんなことで浮かれられる自分は本当に幸せだと思います、、、)

都構想が頓挫した後の大阪の行く末。(簡易宿泊所営業についての問い合わせが増えている件。)

久しぶりの投稿です。

大阪でヤミ簡宿の経営者が逮捕されたとの報道がありました。
無許可で簡易宿泊所を営業した旅館業法違反の容疑です。
去年の暮れから僕のところにも旅館業の許可、特に簡易宿所(業法による呼称)を営業したいとの問い合わせが増えていました。
外国人観光客の集客に欠かせないホテルや旅館などの宿泊施設の数が、大阪では特に不足していると聞きます。
そんな中、空きビルや空室の目立つ賃貸物件の有効活用の方法として簡易宿所の営業を試みる方が多いのでしょう。

ところが、神奈川県川崎市で起こった簡易宿泊所火災事故以降、大阪でも業法7条に基づく立ち入り検査が実施されたと聞きます。
が、これの対象は当然許可業者のみとなります。
すなわち、無許可営業を行っている業者へは業法に基づく立ち入り検査は行いえないのです。

そこで起こったのが今回のヤミ簡宿業者の逮捕。
しかしこれは手始めに過ぎません。
今後、「シェアハウス」や「ウィークリーマンション」と称してその場しのぎの『賃貸契約書』を巻いているグレーゾーン事業者さんも言い逃れできない状況に追い込まれることでしょう。

しかし、実際問題として観光客の受入にいわゆるヤミ簡宿やグレーゾーン事業者が担っている役割は大きく、行政側は規制強化と並行して何らかの対策を講じるべきではないでしょうか?

以上、都構想が頓挫した後の大阪の行く末が心配でならない一市民の意見でした。

 

[参考法令]
旅館業法
<b>第十条</b> 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
<b>一 </b> 第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
<div class=”item”><b>第七条</b> 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。</div>
<div class=”item”><b>2 </b> 当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。</div>
<div class=”item”></div>
<div class=”item”></div>

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