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外国企業情報一覧

大阪外国企業誘致センターの支援事業を利用することのメリットについて。

何度もこのブログで取り上げていますが、外資系企業を大阪府内で設立する場合、大阪外国企業誘致センター通称O-BICのサポート企業として登録している行政書士事務所をとおして登記費用などを経費支出したら、そのうち10万円(法人出資だと15万円)を無償で受給できるチャンスがあります。

同時に経営管理ビザの申請をする場合はさらなるメリットが!

それは、経営管理ビザの申請の際、大阪外国企業誘致センターから発行された認定書を添付することでビザの審査に少なからず良い影響が期待できること。

興味のある方はご相談承ります。

 今日のお弁当
 

大阪外国企業誘致センター(O-BIC)からのオファーをいただき、行ってきました。日本への進出に頼りになる機関です。

外国人経営者のサポートをするにおいて僕が必ず利用している機関が大阪外国企業誘致センター(O-BIC)です。

ここは大阪に進出する外資系企業に様々なサービスを無償で提供してくれています。

また、僕の事務所含め登録しているサポート企業をとおして相談を行うとお金までくれると言う、、、

いつもは僕の方からお客さんを連れて行くのですが、今回はO-BICの方から「大阪での法人設立を検討中の韓国企業のサポートの依頼」のオファーを受け、補助者を伴って面談に行ってきました。

そこへいらっしゃったコーディネーター役を名乗る熱血漢の日本人男性は韓国企業との橋渡し役とのことで、企業側とはリモートでやり取りをしました。

即断即決タイプの経営者の方で、その場で会社設立と経営ビザ申請の依頼が決まりました。

当然、O-BICが実施する支援事業もご利用になられます。

皆様にもこの制度の利用を推奨します!無償で10万円が支援されますよ。

⇒ O-BICのサポート企業サイト

 

 お口直しに今日のお弁当
 

外国企業(法人)が出資して日本法人(子会社)をつくる際の注意点。

先ず始めに、僕の事務所は大阪外国企業誘致センター(O-BIC)の登録アドバイザーとなっていまして、外資系法人設立の際は最大10万円の助成が受けられるチャンスがあります。

さて、本題ですが、コロナ終息後、外国人による会社設立や経営者のビザ取得も含んだ依頼が絶えません。

僕の得意とする分野ですが、韓国以外からのオファーだと苦労することが多いです。

それは、韓国には日本と同じく「印鑑登録」制度があるのですが、他の国にはそのような制度が無いからです。

すなわち、印鑑証明に変えてサイン証明なるものが必要となります。

これが国によって様々で、アメリカなど州ごとにまるっきり制度が異なっていてその都度各国、各州の制度を確認する必要があるからです。

先日などアメリカの法人が出資して日本に子会社を設立したいとのオファーをいただきました。しかも、アメリカの法人の役員が日本に派遣されて経営者のビザ取得のオファーも同時にいただきました。

なかなかボリュームのある仕事になるのですが、事前の説明と書類のやり取りにはずいぶん苦労しました。

[次回のブログで具体例をみていきます。]

第三者出資による経営者VISAの取得について。

株式会社においては経営と所有の分離を前提に経営者と株主が別々の人物(または法人)となる場合が有ります。

外国人が日本の経営者VISAを取得する場合、その外国人自身が出資(お金を出すこと)しなければならないルールにはなっていません。

よって、「自分には資金はないがノウハウと経営力がある」と自負する方が、資金力のある知人や親族からお金を投資してもらって経営者VISA取得に挑むことも可能です。

ここで大切なのは『無理してお金を借りる必要はない!』と言うことです。

その後日本で成功して株式を買い取るくらいのプランニングができていれば尚良いのですが、それも必須ではありません。

金のある人は金を、能力のある人は能力を出して日本でビジネスを成功させることが日本の経済発展にも寄与すると思います。

日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?

留学中の外国人のビザ(在留資格)として一番多いのは「留学」のビザだと思います。

「留学」以外のビザとして考えられるのは「家族滞在」や中には短期留学として「短期滞在(最長90日)」のビザが考えられます。※「短期滞在」のビザのことを「観光ビザ」と呼んでいますが、そもそも「観光」ビザは存在しません。

では上の3つのビザで日本にいる留学生がどんな仕事ができるのか、無制限に収入を得ることが可能なのか検証してみました。

先に「短期滞在」については日本で収入を得る活動を行うことは許されていませんので除外。短期間(例えば1日)のバイトもダメです。そもそも『短期語学留学』だとしても「留学」ビザを取らないといけませんから。

次に「留学」と「家族滞在」のビザについても「短期滞在」のビザと同様に日本で収入を得る活動を行うことは許されていません。

えっ!と思われる人も多いと思いますがルール上はそうなっています。

ただし、「資格外活動許可」を得れば時間を限って働くことが許されています。いわゆる「アルバイト許可」ですね。

ではこの「資格外活動許可」さえ取ればどんな仕事も無制限にすることができるのでしょうか?

そこには外国人及び雇入れた側が陥りやすい取り返しのつかない落とし穴がることを知らないと大変な目に遭います、、、

【続きは次回へ】

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