国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
韓国戸籍(家族関係登録)整理。あいかわらずレアな事例をこなしている件。<家族関係登録存在申告>について。
- 2016.07.27(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
僕のところへ依頼が舞い込んでくるのは、本当に厄介な事案が多い。
それは当然で、自分でできる範囲の手続ならみなさんご自分でなさるのだから。
現在取り組んでいるのが、ある家族の韓国家族関係登録の整理。
以前、父の戸籍が見つからないが父の戸籍を一から作るのを待つ時間的ゆとりがなく(そもそも当時”父”は朝鮮籍だった)、父については「家族関係登録が存在しない者」として、
①父母の婚姻、
②子ども(依頼者)の出生
と、家族関係登録整理を終えたのだ。
しかしその後、朝鮮籍であった“父”も韓国籍に変え、韓国の家族関係登録簿へ登載。
しかしこれで全て完了とはならない。
なぜなら、先に整理した子どもの“父”と母の”夫”は「家族関係登録が存在しない者」としてそれぞれの登録簿の特定登録事項として載っているだけで、新しく登載された”父”の家族関係登録簿とリンクされていないのだ。
これを解決する方法を探ると、ある簡易な手続を発見したのだ。
それこそがタイトルにある<家族関係登録存在申告>。
具体的な相談・手続を望む方は、そん法務事務所まで‼
外国人が日本の役所へ提出した出生・婚姻・死亡等届出書は半永久的に保存されるのだが、大阪市がこれを一部紛失していた件。
- 2016.07.14(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 相続・遺言
僕も含めて日本で生まれた外国籍の人間は、多くは日本の役所へ出生届を行う。
また、結婚した場合も外国人の多くは日本の役所へ届出る。外国人が死んだ場合もしかり。
これは、例えば出生だと産婦人科等で医師が出生届とセットになった出生証明書を交付することから、当然それは日本のものとなっていて、先に日本の役所へそれを提出して、その後「受理証明書」を交付してもらいそれを本国へ報告的届出として申告するのだ。
今朝の朝日新聞朝刊によると、大阪市の役所(天王寺、淀川区を除く)が外国人が行った各種届出書の一部を紛失していたとのこと。
これは、先に説明したように既に本国への報告的届出を行っている場合は良いのだが、それを行っていない方にとってはとても由々しき事態だ。
日本の役所へ提出した届出書の写し(記載事項証明書と言う)を必要とする場面は以外に多い。
韓国への戸籍整理(何度も言いますが今は家族関係登録制度になっていて戸籍は存在しない)や帰化許可申請手続、相続の際の不動産登記、また遺族年金受給の際の親子関係の証明資料等として添付を求めらることがあるから。
役所が紛失したことそれ自体を責める気はないが、特に在日コリアンの場合歴史的経緯から見ても本国に身分登録がないことはいたし方なく(特に朝鮮籍の方は本国に身分登録それ自体がない)、あらゆる場面でもう少し柔軟な対応を希望するのだ。
韓国領事館での出来事。「相続の際に1人の委任状で取れる親族の範囲が狭くなったので気をつけて!」と言われたこと。
- 2016.07.05(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
領事館へは主に事務員に行ってもらっているので久しく行くことがなかったが、先日、ある夫婦のある手続をフォローするために御堂筋の韓国領事館へ行ってきた。(夫婦で手続に行く時点で「後ろ向きな依頼」であることはお察しください。)
すると、領事館をよく利用する事務所の人間であることを知ってか、職員の方からお題にあるような言葉を投げかけられた。
一体どういうことかと言うと、今まではある方が例えば法定相続人を証明するための身分関係資料として韓国の家族関係証明書等を領事館で入手しようとしたとき、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹まで網羅的に交付されていたのが、7月からは兄弟姉妹については各当事者からの委任状がなければ交付出来ないのだと言う。
「また大阪領事館独自にルールを変えたのか」といぶかった僕は、すかさず担当領事へ質問。
すると、『韓国の憲法裁判所で違憲決定が出た』のだと言うではないか。
さっそく調べてみると領事の言う通り。
これにより、これまでにも増して領事館での書類の入手が困難になってしまうことになる。
※興味のある方は下記リンクから内容を見られます。(ハングルですが、、)
在日韓国籍者45万人、朝鮮籍者3万人。
- 2016.04.21(木)
- 入国管理局情報 , 国籍・家族関係登録(戸籍)
日本の法務省はこの3月、<国籍・地域別在留外国人数>について『韓国』と『朝鮮』を分離して公表するようになった。
理由はよく分からないが、何かしらの意図や要請があったものと推測する。
発表された資料によると、2012年時点のものから『韓国』と『朝鮮』を分離した統計結果となっていて、
2015年末時点での在日外国人中、
韓国籍者 457,772人(第2位)
朝鮮籍者 33,939人(第11位)
となっている。
ちなみに在留外国人数第1位は中国籍者(665,847人)でした。
韓国で総選挙がありましたが投票に行かなかった話。
- 2016.04.20(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
日本の国政選挙・地方選挙問わずその投票率の低さを見ては、『なぜ日本の人は投票へ行かないのか、自身の権利を行使しないのは無責任‼』と言っていた僕ですが、先日行われた韓国総選挙で投票権を行使しませんでした。
理由は特になく、言い訳としては『日々忙しくそこへ関心を持てなかった』こと。
選挙へ行かない日本の方々も、『選挙への関心度』や『責任感の無さ』などよりも、今回の僕のような『たあいもない理由』で投票へ行かない方が多いのではないかと思いなおした。
2012年大統領選挙では投票へ出かけた僕ですが、今回投票しなかったことを真摯に反省し、次回は必ず行使しようと思います。
ちなみに韓国の選挙への参加資格としては、
①在外国民登録をしていること
②韓国パスポートを所持していること
が条件となっています。
※そう言えば、選挙告示後に自宅へ案内も届いてましたね。