パスポート記事一覧
大韓民国臨時パスポート取得。
これまでも何度かブログで紹介している、在日コリアンの戸籍(家族関係登録簿)整理と韓国パスポート取得についての情報。
韓国領事館では、ここ数年、日本の外国人登録が朝鮮となっている在外同胞には韓国旅券(いわゆる臨パス)の発給をしていません。
殊に現政権(イミョンバク大統領)になってからは、朝鮮表示の在外同胞への差別的とも取れる措置は日増しに厳しくなっています。
領事館職員に罪はないのですが、おのずと不満は彼らに向けられてしまいます。
先日も領事館で朝鮮表示と思しき同胞が領事館職員と激しくやり合っていました。
『前はやってくれていたのに、どうして出来ないんだ!』
その方の言葉を聞く限りでは、韓国の臨時パスポートの発給を希望していたのだが、現在はそのような『サービス』は行なっていないとの領事館側の説明に相当立腹しているようでした。
僕が日々の仕事で思うのは、日本の役所では外国人登録の表示が『朝鮮』であれ『韓国』であれ、それをもって差別的扱を受けることは皆無でしょう。(もちろん朝鮮学校の問題はありますが、個人の問題としては無いように思う)
しかし、同じ民族であるはずの『在外団体』などでは、それをもって差別的取り扱いが公然と行なわれて来たのではないのかと感じることです。
(休戦中だから仕方ない!などと軍人みたいな発言をする人もいますが)
悲しくも腹立たしいこのような現実は、祖国が一つになるまで永遠に続くのでしょう。
話が脱線しましたが、現在、韓国領事館では、『朝鮮』表示の同胞だけではなく『韓国』籍同胞についても、本国の家族関係登録簿(旧戸籍)に名前が載っているか若しくは載っていなくとも家族関係登録簿への登載手続に着手したとの確認ができなければ、臨パスの発給を基本的に拒んでいます。
仕事などで急に海外へ行くことが予測される方や子供の留学などが将来予定されている方は、事前に手続をはじめられることをお勧めします。
※注意:このブログの情報は公開日当日時点のものです。くれぐれもご注意くださいませ。
7月9日に向けて。⑤
- 2012.03.16(金)
- VISA・在留資格関連,パスポート,入国管理局情報,日本語
このシリーズの③で紹介した『みなし再入国制度』における素朴な疑問について。
文字通り、7月9日以降は再入国許可を得ずとも、外国人が日本から出国しても一定期間(1年若しくは2年)内であれば再入国が可能になります。
そこで気をつけていただきたいのが次のようなケース。
(以下、物語調)
在日コリアンで特別永住者のスニは、念願のカナダ留学へ向けて有効期間10年の韓国パスポートを手に関西国際空港で搭乗手続きを行っていた。
留学期間は6ヶ月で、6月30日に日本を発ち年末に帰国する予定だった。
スニは事前に、7月9日からスタートする新しい在留制度によって、それまで必要とされた再入国許可が不要になることを知っていたので、数年前、韓国旅行に行った際に取っていた再入国許可の期限が8月15日となっていることなど気にも留めないでいた。
しかし、いざ出国手続を行ってみると問題が発生した。
搭乗ゲートで入国管理局職員から『あなたは8月15日までに帰国される予定ですか?』と質問されたスニは、『いえ、クリスマス前に日本へ戻る予定です。』と笑顔で答えた。
すると入管職員は、『それでは再入国許可の期限に間に合わないので、再入国許可を取り直してください。』と言ったのだ。
スニは、職員が新人なのかと考えて、『あの~もしかして、みなし再入国制度のこと、ご存知ないのかしら?』と、相手を小バカにしたような口調で嗜めた。
しかし、『ご存知なかった』のはスニの方だったのだ。
みなし再入国制度がスタートするのは7月9日であり、7月9日以降に有効なパスポートと在留カード(若しくは外国人登録カード)を所持する外国人が出国時にその意思を表明して初めてみなし再入国が認められるのである。
スニの勘違いは、『7月9日より前に日本から出国した場合でも、出国の時点で有効な再入国許可を所持し、かつ帰国時(再入国時)に7月9日を過ぎてさえいれば、例え出国中に再入国期限が過ぎてもみなし再入国対象者として無事に帰国できる』と間違って認識していたために生じたのだ。
入国管理局職員の説明を聞くスニの表情は恥ずかしさで真っ赤になっていたが、もしも間違ってそのまま出国してしまっていたら、スニは何らかの方法で日本に戻ることはできたとしても、もう2度と『特別永住者』としての身分を取り戻すことができなかったのであった。
お終い。
7月9日に向けて。②
これまで日本に在留する外国人に必要されていた『再入国許可』が、本年7月9日以降は不要になります。
といっても全ての場合(出国)で不要となるのではなく、例えば1年(特別永住者は2年)を超えて出国する予定がある方は、これまでどおり再入国許可を受けて出国する必要があります。
【これを間違ってしまうと大変なことになりますのでくれぐれもご注意ください!】
すなわち、1週間や1ヶ月くらいの期間、旅行などの目的で海外(日本国外)へ出られる外国人は、再入国許可を得ずとも日本への再入国が許されることとなるのです。
また、再入国許可の有効期間も、保有する在留期限を超えない範囲内で『最長5年』となります。
在日コリアンなどの特別永住者には在留期限がありませんが、再入国許可の有効期間はこれまでの4年から6年に変わります。
在日コリアンの方でで気をつけないといけないのは、この度の『みなし再入国制度』では、
「有効な旅券及び※在留カード(特別永住者については※特別永住者証明書)を所持する外国人で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。」
と、入国管理局のホームページで案内されているとおり、有効な旅券とみなされない『朝鮮』旅券所持者は対象外となっている点です。
※『在留カード』、『特別永住者証明書』とは、外国人登録証明書に代わって登場する新しい在留制度による外国人の身分証。(次回以降ブログにて解説予定。)
国際結婚の夫婦から生まれた子供について。③
- 2011.12.14(水)
- パスポート,国籍・家族関係登録(戸籍),日本語
前回からに続いて、国際結婚の夫婦から生まれたシリーズをお届けします。
今回は、二重国籍の子供のパスポートについて。
日本で生まれた二重国籍の子(例えば韓国人の父と日本人の母の間に生まれた子)は、日本国内では日本人として生きることとなる。*①参照
では、その子に父親の母国である韓国のパスポートを持たせることは可能なのか。
ちなみに、その子がすでに日本のパスポートを持っていたとして。
答えは可である。
すなわち、その二重国籍の子は、22歳の国籍選択期限まで引き続きふたつの国のパスポートを合法的に使い分けることが可能となる。
あくまでも現時点(このブログ記載時点)における話だが。
または、日本へ帰国する時に多少の煩雑さはあるが、韓国パスポートのみの使用も可能なのである。
次回は韓国で認められることとなった『複数国籍制度』について、二重国籍の子供がどのように扱われるのか検討してみます。
韓国出張 ②。
2泊2日の強行スケジュールもあっという間に終わろうとしている。
初めてのソウルは仕事もうまくいき、何よりナマの韓国を体験できたことがとても大き成果となった。
これもすべて、今回通訳を依頼してくださったクライアントと現地でのガイドを引き受けてくれた“弟”のおかげだ。
最後のチェックアウト直前には、日本語と韓国語を話すカナダ人ともコミュニケーションを取ることができて、多文化を肌で感じられた。
印象に残ったのは、8年間日本でオーバーステイしていたことを自慢話のように明るく話すタクシーの運転手で、その陽気な笑顔と荒々しい運転に何故か口では説明できない親しみを感じたのだった。