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パスポート一覧

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(補足)。

前回までで、

家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい

との依頼が『朝鮮』の妻の件で頓挫したように説明をしましたが、この家族の〈子どもたちの韓国パスポート取得〉に絞って考察すると、解決方法が無いわけではありません。

どのような方法かというと、

①夫は“登録簿がない妻”と婚姻申告をする

②父と“登録簿がない母”との間に生まれた子どもの出生申告をする

③子どもの在外国民登録を行う⇒残念なことにこの時点で子どもの『朝鮮』籍の維持はできなくなります、、

④子どものパスポート発行申請をする

ちなみにこの方法のうち、①と②は領事館を経由せずにしなければ通りません。

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その2)。

韓国関連の報道を見てもわかるように、現政権よりの司法判断や行政裁量がなされることは日本と同じです。

現在のムンジェイン政権は極端な南北融和路線と思われますが、その影響は日本に住む在日コリアンにも及ぼします。

どういうことかと言うと、いわゆる朝鮮籍の方に比較的緩やかな対応が行われていて、臨時パスポートの発給や国籍変更(韓国領事館では国籍回復と呼びます)においてこれまでの政権(朴槿恵政権や李明博政権)のときと比べて許可がおりやすいと言われています。

これを好機ととらえ朝鮮学校出身者や朝鮮側の組織に携わったことのある方の多くが国籍を韓国に替えたり渡韓を求めて臨時パスポートの申請を行ったようです。

日本の方には理解し難いと思いますか異国にいながらも祖国分断のシワ寄せはしっかりと『在外国民』に届いているのです。

この煩わしさは分断から68年が経過した今も脈々と引き継がれています、、、一体誰が得をしているのでしょう?

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと。

少し数は減りましたが、韓国のパスポートを取りたいとの依頼は在日コリアンの方々から届きます。

相談で終わる場合も多いですが、僕も同じ立場の人間ですので、遠方からの問い合わせにもなるべく丁寧に説明をしています。

皆さん混同されているのがタイトルにあるように、パスポート取得に向けて何をどの順番で進めたらいいのかです。

特に現在日本の特別永住者証明書の国籍・地域欄が『朝鮮』となっている方のケースで、国籍=戸籍(何度も言いますが現在の制度では家族関係登録です!)と考えてしまっている場合。

そもそも日本にいる外国人の国籍を決めるのは一体誰でしょうか?

あなたは韓国人、あなたはアメリカ人と日本政府が決めれますか?

違いますよね。

国籍を決めるのは国籍国です。

韓国人であるかどうかは韓国政府が決め、朝鮮人であるかどうかも朝鮮政府が決めます。

在日コリアンにとってややこしいのは分断した両国が互いの国を認めあっていないため。さらに何世代にも渡って引き続き日本に定住することで『外国人』だと言う意識が薄れていることです。

在日コリアンの方が次の質問を受けたとき一体どのように回答するのでしょうか。

『もし戦争になったときあなたはどこの政府に救済を求めますか?』

韓国籍の方は日本にある韓国領事館、朝鮮の方は朝鮮総聯になると思いますが、そのような意識を持つ方は少数だと感じます。

【次回へ続く】

相変わらず<朝鮮籍>の方からの、韓国パスポート取得の可否についての問い合わせが多いこと。

韓国のパスポートを取得するには、
①韓国国民であって、
②家族関係登録簿(昔で言う戸籍簿)に登載されていて、
③在外国民にあっては在外国民登録がなされていて、
④国家保安法により、反国家団体の構成員と見なされていないこと
が求められる。(④については想像の域を出ないが、、、)

特別永住者証明書上の国籍欄が<朝鮮>となっている方は、すなわち③の用件を満たしていないので正規の韓国パスポートの取得は無理である。(ちなみに外国人登録法が2012年7月8日をもって廃止された。それ自体を把握していな在日コリアンがまだまだいるのも事実。)
以前は朝鮮籍の方にも一部発行されていた臨時パスポート(いわゆる臨パス)はほぼ交付されない。(韓国政府から招待された科学者や音楽家など特別な場合は交付される余地があるが、、、)

韓国パスポート交付の可否において特に注意を要するのは、上記④だ。
これがため、交付までにやたらと時間を費やしたり、期間が1年や2年のパスポートが交付されたとの話をよく聞く。
何を根拠にそのような取扱いとなっているか調べてみると、下記のとおり、旅券法施行令及び国家保安法の規定が見つかった。

〇여권법 시행령
제6조(일반여권의 유효기간)
①일반여권의 유효기간은 10년으로 한다.
②외교부장관은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 다음 각 호에 따른 기간을 유효기간으로 하는 일반여권을 발급할 수 있다. 다만, 제5호에 해당하는 사람인지 여부는 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 결정한다.

제5호 국외에 체류하는 「국가보안법」제2조에 따른 반국가단체의 구성원으로서 대한민국의 안전보장, 질서유지 및 통일·외교정책에 중대한 침해를 야기할 우려가 있는 사람: 1년부터 5년까지의 범위에서 침해 우려의 정도에 따라 외교부장관이 정하는 기준에 따른 기간

〇국가보안법
제2조(정의)
①이 법에서 “반국가단체”라 함은 정부를 참칭하거나 국가를 변란할 것을 목적으로 하는 국내외의 결사 또는 집단으로서 지휘통솔체제를 갖춘 단체를 말한다.

有効期間が1年や2年のパスポートをお持ちの方は、‶反国家団体の構成員‶と見なされているようですね。
南北は、まだまだ『一時休戦状態』だということです。

再入国許可期限の延長をうまく利用して『みなし再入国制度の不備』による不利益を回避する!

アジアの某国滞在中の在日コリアンから以下のような問い合わせがありました。

Q:4月に再入国許可の期限が迫る中、5月まで海外での滞在を希望しているますが、日本からの出国時にみなし再入国により出国したのか再入国許可により出国したのか記憶にありません。『みなし』の場合は出国から2年の間に再入国すれば大丈夫なのでしょうが、『みなし』では無い場合は4月の再入国期限まで一旦帰国する必要があるかと思います。自分がどちらの再入国を選択をしたのか調べる方法はありませんか?また、『みなし』では無い場合、5月まで日本に帰らなくても済む方法はありますか?』

それに対する私の回答。

A:まず第一に考慮しなければいけないのは、あなたが保有する『特別永住者』の身分を何としても堅持しなければなりません。それを大前提にして私の回答を参考にしてご判断ください。第一に、パスポートに貼ってある再入国出国記録の半ぴらに『みなし再入国』の記載があればみなし再入国の意思表示あり、無ければ再入国許可での出国です。次に、在外公館での1回限りの再入国許可期間の延長が法的に認められた制度として存在します。入管法第26条第5項において、『相当の理由』があると認めるときは1年を超えない範囲で許可されます。
『相当な理由』の主だった例としては、
①疾病、負傷
②運送手段の困難
③留学中である
等ですが、
私の知るところでは比較的柔軟に対応している模様です。
尚、本件の判断は法務大臣がおこうなうこととなっていますが、在外公館に委任されています。

 

このようなやり取りが非常に多いです。

くれぐれも『みなし再入国許可』での出国と『再入国許可』での出国について判断を誤らないようにしてください。

ちなみに、『みなし再入国許可』は海外での延長制度はありませんので、ご注意ください。<strong></strong>

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