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永住申請について。<年金未払い>の方や<払込遅延>の方はどのように取り扱われるか?

久しぶりの投稿です。

このところ帰化特需も一旦落ち着き、外国人の日本渡航解除がいつになるのか不安でなりません、、、

行政書士事務所経営は本当に水物だとつくづく感じさせられます。

さて、タイトルにあるように昨年7月に添付資料が膨大に増加した永住申請ですが、やはり年金の支払状況によっては非常に冷淡に審査が行われているように感じます。

一例で言うと、大阪の事案ではありませんでしたが、申請時からさかのぼって過去2年以内の申請者の配偶者の国民年金の払い込みで2カ月分が遅延していたとの理由で不許可になった事例(審査が1年かかったので結果通知の時点では3年ほど前の年金)。

法人代表者で「経営・管理」の在留資格の方が、法人としての社会保険加入が2年に満たなかったので不許可となった事例(当人個人は国民年金のものと合わせると2年分の年金支払はまっとうに行っていたもの)。

2つの事例から見ると、やはり①申請時からさかのぼって2年分の年金を完納しており、かつ②納期限が守られていることが厳格に求められるようです。

ところで60歳を超えて年金の払い込みができない方の場合の取扱いはどうなるのでしょう?一度も払い込みしないまま永住申請を行った高齢者夫婦がいましたがいずれも不許可となっています。現在理由書を添付して再申請しておりますが不許可となった場合に入管の見解を聞いてみようと思っています。

大阪入管の在留カードの発行が時間かかり過ぎな件

午前9時に受付をして1時間30分で進んだ番号はわずか9番。

機械の故障かかと毎回疑ってしまうスピード感。

何が問題なのか?

それとも問題などないのか?

謎である、、、

持続化給付金の受給要件拡大と家賃支援給付金制度の開始

昨年までに(2019年12月31日まで)事業をスタートしていなければ申請できなかった持続化給付金が7月から今年の3月までに事業をスタートした事業者も申請できるようになりました。

同時に家賃支援­給付金という新たな制度も開始され、国による事業者へのサポートが拡充されました。

持続化給付金についてはすでに申請可能で、家賃支援給付金については7月14日から申請が可能です。

どちらも来年の1月15日まで受付していますので焦らず手続きを行いましょう。

永住外国人に再入国の措置が講じられます。一度失った永住権を取り戻す。

日本の出入国在留管理局ではコロナウィルスの影響で海外にいる間に再入国期限が切れてしまい再入国ができずに永住権を失った外国人について<滞在先の日本大使館等で手続きをすれば永住権を復活して再入国を認める臨時措置>を始めました。

度々問い合わせを頂いていましたが、その度『いずれ何らかの措置が取られると思う』と言っていましたがやっとそれが実現したようです。

知人など困っている方がいらしたら是非とも吉報と伝えください。

縁あって韓国の行政書士(行政士)の方と仕事でコラボすることに。

先月に突然韓国在住の行政士(韓国版行政書士)の方からメールが来ました。

ほぼネイティブの日本語文書で送られてきたメールの内容は、「韓国内で翻訳の仕事と行政書士業務をしているので何でもご用命ください!」といった内容でした。

早速、「是非お願いします。」と返信を返しました。

その直後、東京の司法書士の方から韓国にある不動産の相続登記業務と在日コリアンの方からの韓国家族関係登録事項別証明書類のアポスティーユ証明取得の依頼が来ました。

メールをくれた韓国の行政士へ手伝って欲しい旨お願いするとすぐにOKの返事が来ました。

普段から在日コリアンの方の相続や家族関係の仕事を沢山手掛けている僕にはとても心強い味方を得た気分です。

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