- HOME
- ブログ
ブログ記事一覧
平成27年4月1日施行(一部)の『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律』について
- 2015.04.08(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
前にもこのブログで紹介しましたように、つい先日、4月1日より改正入管法が施行されました。(一部に限る) 僕が主に取り組んでいる外国人の在留手続に係る法改正でもあり、いろいろと下調べをしつつ、本日その条文について触れようといつも利用している『法令データ提供システム』のサイトを検索してみた。
ところが、サイトには4月1日に施行された新条文が反映されていない。 仕方なく法務省のサイトや入管局のサイトを覗いてみるが、施行されている現在の条文がどこにも見当たらないことに気づいた。 早速法務省へ直接問い合わせて、現在の法律のインターネット上での閲覧方法について聞いてみた。 担当者いわく、「法令データ提供システム」を所管している総務省へ聞いてみるが現在のことろインターネット上では見れないとのこと。
当然書籍も改正法に間に合っておらず、何とかネットで見れる官報から情報を得たのでした。 ネットで見れる官報は<ここ>をクリック! 結局、僕が調べたかった改正された施行規則もネット版官報で情報収集。 韓国は国がアプリまで提供して誰でも簡単に現在の法律にリアルタイムでアクセスできるようになっている。
국가법령정보센터 스마트폰 서비스 <여기!>
税金を払っている市民としては、現在施行中の法条文くらいはリアルタイムで簡単に見れるようにしてもらいたいと思ったのでした。 お終い。
来年度も『O-BIC外資系企業進出支援事業』が実施される件
- 2015.03.26(木)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報 , 日本語
繰り返しになりますが、毎年このブログにアップしている有益な情報です。
外資系企業の大阪への誘致を促進するため、2008年度より開始された『O-BIC外資系企業進出支援事業』について、2015年度の受付が4月1日より開始されます。
サポート企業として『O-BIC』に登録している私ども「そん法務事務所」では、該当する企業様へぜひこの事業の活用をしていただきたく本ブログで案内しています。
■支援事業の概要
○対象企業:
O-BIC等の支援を受けて2015年4月1日~2016年3月31日の間に大阪に本店又は支店を設置する外資系企業(外資比率1/3以上)。
○対象経費:
O-BICに登録されたサポート企業が行うサービスの提供で、本店又は支店の設置までに係る以下の経費について、実費を限度にO-BICの指定する額を支援します。
1.登記に係る経費:1利用者あたり10万円
2.在留資格の取得に係る経費:1利用者あたり5万円
注1:本事業の利用を希望される外資系企業(法人設立予定者を含む)は、O-BICとの事前面談が必要になります。
注2:次に掲げる経費は対象外とします。
消費税等の税金、官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費、他の事業による補助金等を受けている経費
事業の詳細については、O-BICホームページにあります『利用案内』をご覧ください。
以上!
4月から変わる在留資格(ビザ)について。?技術・人文知識・国際業務
- 2015.03.20(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
『投資・経営』の在留資格から外資要件が外れその名称が『経営・管理』となるのと並んで興味深い改正部分。
現在の日本の入管法では、人文科学系の就労ビザとして『人文知識・国際業務』が、理学・工学系の就労ビザとして『技術』の在留資格が用意されている。
今年の4月から上記2つの在留資格が1つに統合され『技術・人文知識・国際業務』と言う大変長い名前の在留資格に生まれかわる。
入管に直接問い合わせて聞いてみたところ、現在それぞれ別個に定められ制限された就労範囲を、一本化することでこれを広げる目的の改正であり、日本で就労する外国人が就職・就労しやすくなるような運用になる見通しだとのこと。(一部、日本の専門学校を卒業して専門士の称号を取得したことをもって就労ビザを求める者を除く)
4月からの実際の運用を見なければ現況わからないことが多いが、日本での就労や日本に住みたいと強く願う外国人に対する門戸が少しでも広がることを期待したい。
姪の卒業式に行ってきました。
- 2015.03.18(水)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
日本の高校で学ぶ姪がこの春に高校を卒業、大学に進みます。
少し前まで裸で公園を走り回っていたおてんば娘も、チマチョゴリをまとって他の生徒たちと並んで高校を巣立ちました。
自由な校風で決まった制服も無いその高校の雰囲気が姪にあっていたようで3年間とても楽しい学生生活だったようです。
卒業式もその校風通りで教職員はじめ挨拶に立つ大人達も参加者を退屈させない飾り気のない多様な話をされていました。
特に校長の話では、全日制の卒業式にも関わらず定時制を卒業して有名大学へ進学した生徒を称え彼の頑張りを紹介していたのが印象に残った。
以前、仕事で大阪の公立小・中学校の校長先生3名に頼みごとをしたことがあるが、その方たちも本当に親身に生徒・子どものことを考えておられたのが思い出される。
どんな先生に出会うかで学生生活の全てが左右されることもあり、教師との巡りあわせは本当に大切だと思う。
4月1日施行の改正入管法に先立ち、日本に住所の無い外国人が単独で株式会社を設立することが可能となったこと。
法務省のサイトから以下の案内が見れます。
『商業登記・株式会社の代表取締役の住所について
平成27年3月16日
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。』
2012年7月8日に外国人登録法が廃止されて以降、日本に住所の無い(印鑑登録が無い)外国人が会社を設立するのに日本に住所がある第3者の手を借りなければならなかったのが、やっと改善されます。
ただし、資本金を明らかにするためには日本国内に口座が無ければならず、これをクリアする方法も検討しなければならないのだが、、、
⇒「そん法務事務所」ではそれも含めて解決策を提案できます!