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2011年記事一覧

韓国出張。

韓国のパスポートを使って、初めてのソウル出張へ出た。 正直飛行機には乗りたくなかったが、船で行くわけもいかず、関空から約2時間かけてソウルに降り立つ。
上空から眺める母国は、日本のそれと何ら変わらないが、過去にこの地で巻き起こった悲しい戦争を、想像せずにはいられなかった。

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キッズプレート39円。

ガストが、明日から子供向けメニューの一部を39円で提供するらしい。
食中毒による顧客減の回復を狙った時限措置らしい。
しかし、こうまでも低価格競争が進むと、正直我々中小企業には生き残りをかけた捨て身の戦いにでるしか、進む道が無いように思う。
とりあえず、子供を連れて『ガスト』視察へ行ってみようと思う。

国際結婚の子。

日本での在留に絡んで、当然私の事務所でも国際結婚をした夫婦を沢山見る。

その多くは日本人と韓国人間の結婚であり、中には韓国人と在日コリアン間の結婚もある。

個人的な意見としては、もはや在日コリアンは韓国人でも朝鮮人でもなく(単独民族?)当然国籍からすると日本人でもないので、これも国際結婚と見るのが妥当だと思う。

国際結婚の夫婦からよく受ける質問が、生まれた子供の国籍がどうなるかである。

以下は一般的な事例。(外国人登録の国籍欄による区別とする。)

1 韓国人と日本人夫婦の子=韓国籍と日本籍

2 朝鮮人と日本人夫婦の子=朝鮮籍と日本籍

3 韓国人と朝鮮人夫婦の子=韓国籍と朝鮮籍

韓国及び日本の法令によると、両国とも『父母両系血統主義』を採用しており、1のケースの場合、生まれた子供は二重国籍となります。いずれの国でも子が22歳に達するまでに国籍の選択をしなければなりませんが。

問題は2と3の朝鮮籍者が絡むケース。

朝鮮の国籍法によると、『14歳未満の子については父母の意思により定める』こと、『子の出生後3ケ月を経過しても父母の意思表示なきときは朝鮮籍となる』ことが規定されています(朝鮮国籍法第7条1項)。

また、『14歳以上の未成年者(※注)の子については本人の同意を必要とし、父母の意思よりも本人の意思が優先されること』との規定があります(朝鮮国籍法第7条2項)。

上記3つのいずれのケースにしろ、一方が日本人である場合は生まれた子は日本人親の戸籍に入籍することとなり、日本で生活する際には日本国民との扱いを受けます。すなわち、外国人登録は出来ないのです。

※注:朝鮮の民法(第20条)によると、『公民の成人年齢は17歳である。』となっています。

夫婦の氏(姓)や子の氏(姓)名、在留資格の問題、外国人登録の国籍表示、どちらの国のパスポートを取得するのかなど、国際結婚につきものの様々な疑問については、直接当事務所へお問合せを!

韓国籍の方の離婚について。

仕事の相談で『離婚』についてのものも少なくない。

僕たち行政書士が関わることが出来る業務分野かと言うと、そうではないと正直申し上げることが多いが、国籍が両者とも韓国の夫婦の離婚に関しては注意点を説明してあげることにしている。

正しい認識を持っていないと、『離婚』と言う一大出来事をうまく乗り切れなくなってしまうこともあるので。

実は、以前は日本の役所で婚姻届を出すときと同じように離婚届も受理してもらえたのですが、2004年9月以降は韓国での協議離婚の方式と同様に、当事者双方が居住地を管轄する在外公館(大使館領事部・領事館)へ出向いて『離婚意思の確認手続』を行わなければならなくなったのです。

以前にこんなことがありました。

韓国の戸籍整理手続の依頼があったのですが、その方は以前同じ在日韓国籍の男性と離婚をされていました。

子供がいてその子達のためにも韓国戸籍を整理しておきたいとの依頼でしたが、前の離婚のために思わぬ困難に見舞われます。

日本で何ら問題なく離婚届を受理してもらっていたのですが、実はそれが2005年を過ぎてからの離婚届だったのです。

先に述べましたように、2004年9月以降は韓国での協議離婚と同じ手続を踏まないと、韓国では適法な協議離婚手続とは認められないので、この方は戸籍整理に大変苦労せらることとなったのでした。

[次回、離婚手続に関しての説明をしたいと思います。]

大阪首長選挙。

大阪の首長選挙が公示され、選挙戦がスタートした。
つい先日、大阪府庁へ向かうタクシーでの出来事。
運転手:府庁の方ですか?
僕:いえ、違います。ところで、次の知事はどなたになるんでしょうかね?
運転手:維新が勝つのでしょうかねー。投票へは行かれるんですか?
僕:私は在日コリアン3世で投票権がないんですよ。
運転手:えっ、何でですか?日本で生まれたんじゃないんですか?税金とかは日本人と同じなんでしょう?
僕:なんですけどねー。なんででしょう?
興味はあるのに権利がない。
在日の中でも意見の分かれる地方参政権の付与問題だが、こればかりは『善良なる日本の政治家』の英断に期待するしかない。
今出来ることは、新たに本国(韓国)から与えられた選挙権を行使するしかないのである。

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